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お酒をテイクアウトメニューに追加!自分でできる期限付酒販免許の申請②

期限付の酒販免許

国税庁が打ち出した、居酒屋、酒場などが在庫のお酒をお持ち帰りで販売することができる酒販免許です。

期限は、免許交付後6か月間。申請期限は、6月30日です。手数料(登録免許税)は、無料で申請することができます。

今回は、免許交付後に提出する書類の書き方をお話ししましょう。

【復習】必要な書類一覧

申請するときに必要な書類

1.酒類販売業免許申請書

2.申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)

3.申請書 次葉2(建物の配置図)

4、住民票(個人)/ 登記事項証明書(法人)

免許交付後に必要な書類

1.申請書 次葉3(事業の概要)

2.申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)

3.酒類販売業免許の免許要件誓約書

4.土地・建物・設備の賃貸借契約書の写し ※自己所有の場合は不要。

5、地方税の納税証明書(市町村の納税証明書と県の納税証明書)

今回は、免許交付後に提出する書類の書き方です。

申請書 次葉3(事業の概要)

ここでは、敷地、店舗、設備の規模を数字で記載します。記載例を見れば、問題なく書けると思います。

【記載例】事業の概要-1

(注)にもありますが、店舗、駐車場などを不動産屋さんに借りている場合、賃貸借契約書が必要です。準備しておきましょう。

冷凍庫冷蔵庫など大型の機械などリースしているものがあるときも同様です。リース契約書の写しを準備しておきましょう。

申請書 次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

酒類販売管理者は誰か?を明らかにします。また、20歳未満に人にお酒を販売しないようにする対策方法を記載します。

管理者の氏名、住所、年齢を記入します。酒類販売管理者研修を受講していれば、受講日と、研修を開催した団体名も記入します。

※酒類販売管理者研修は、免許の交付後に受講すれば問題ありません。

※注意 酒類販売管理者講習が開催されないケースがあります。

その場合、「酒類販売管理者関係」欄の<参考事項>に、研修が実施されていないため受講できない。と、書きます。

税務署で研修に代わる説明がありますので、管轄の税務署で確認してくださいね。

取組計画については、はいいいえに〇をしていけばオーケー。

下の記載例は、画像に変換する過程で○がずれています。最後に記載例をワードファイルでダウンロードできるようにしますね。

【記載例】取組計画書-1

【記載例】取組計画書-2

【記載例】取組計画書-3

酒類販売業免許の免許要件誓約書

誓約書、別紙1、別紙2の三枚セットです。申請者が個人の場合と法人場合では、記入欄が違うので気を付けましょう。

住所は、個人なら住民票、法人なら登記事項証明書の通り番地表示で書きます。印鑑は、個人なら認印、法人なら法人の代表者印で押印します。

個人の申請者が未成年の場合、保護者(=法定代理人)の署名と押印が必要になりますね。

【記載例】誓約書-1

【記載例】誓約書-2

【記載例】誓約書-3

地方税の納税証明書

これは、①未納の税金がない②2年以内に滞納処分を受けたことがないという、2項目の証明をする書類です。

市民税についてと県民税についての証明が必要です。ですから、市町村役場の税務課と県税事務所の2か所で取ります。市と県の2か所で取るのは、個人でも法人でも同じです。

発行手数料は、市町村税の証明書は、200~400円。県税証明書は、400~800円。ちなみに鹿児島県では、証明項目1つにつき400円なので800円かかります。

書式は、税務署によっては用意してあるところもあるので問い合わせるといいかもしれません。

その他の書類

次葉3(事業の概要)のところでも触れましたが、店舗、自動車、設備など事業に使用する物件、運搬具、備品が自己所有でない場合、賃貸借契約書やリース契約書の写しが必要です。

ここまで、必要な書類と書き方を解説してきました。

ケースによっては、上記以外の書類を求められることもあるかもしれません。

申請書類は、こちらからダウロードできます。どうぞご利用ください!

期限付酒販免許の詳細はこちらの記事でお話ししています。参考にしてください。


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