noteを介したお金のやりとりに関して
※無料で全文公開しています。
noteオフ会が開かれたりしてるみたいなんですけど、そのときの支払いの不足分などをnoteを使って「○○さんのみ購入して下さい」としているのを見かけたので。
そのnoteにもコメントをつけておきましたが、注意を喚起するうえで、ノートに書き起こしておこうと思います。
noteの手数料
「よくある質問」を読むと、次のようにあります。
(引用開始)———
3-8. クリエイターがコンテンツを販売する際に引かれる手数料を教えてください。
noteは、売上金額から決済手数料を引いた額の10%を、プラットフォーム利用料として申し受けます。
決済手数料は、売上金額の5%です。
3-9. 売上料金はいつ振り込まれますか?
前月末までの未振り込みの売上金額が合計1,000円以上の場合、ご登録いただいた銀行口座へのお振り込みが可能となります。
(省略)
その際、お振込手数料として260円を差し引かせていただきます。
(引用終了)———
なので、noteを使ってお金の遣り取りをした場合、決済手数料、プラットフォーム利用料(=note使用料)、振込手数料の3つが、売上げから引かれます。
例えば、月の売上げが1,000円の場合、決済手数料がまず50円(=1,000 x 0.05)引かれ、プラットフォーム利用料が95円(=(1,000 - 50) x 0.1)引かれ、さらに振込手数料260円が引かれるので、実際の振込金額は595円となり、約6割しか手元に入ってきません。
これが、月の売上げが10,000円とかになれば、決済手数料が500円、プラットフォーム利用料が950円、振込手数料が260円なので、8290円と約8割手元に入ってくるのですが・・・
以上より、十分な売上げが上がっている人なら(少し損ですが)冒頭のようなやりとりも問題ないのですが、それほど売上げが出ていない人の場合、大きく損をする可能性があるので、注意が必要です。
源泉徴収
もう一つ注意したいのが、源泉徴収のお話。
「ご利用規約」には、以下のようにあります。
(引用開始)———
取引関係
noteにおけるデジタルコンテンツの取引は、ユーザーとクリエイターとの間の直接の取引となります。
(引用終了)———
このため、原稿やイラスト・写真を他のアカウントの方に外注して「このコンテンツは○○さんのみ購入出来ます」という形で受け渡しを行い、そこで受け取ったコンテンツを(直接的/間接的に)使用して利益を得るような行為を行った場合、源泉徴収を行う必要がある可能性があります。
「誰でも購入出来る」というのであれば、商品を販売しているだけなのでおそらく問題はないのですが、「依頼を受けて作業を行い、その成果物に対して報酬が支払われる」となっていると、微妙な気がします。
また、成果物として受け取ったものも、単に個人として利用するのであれば問題はないと思うのですが、それを投げ銭ノートの一部に使用したり、自分のアイコンに使用したりした場合、微妙な気がします。
もっとも、人を雇って給与支払いをしていなければ源泉徴収しなくてもいいという記述も見受けられるので、基本的には大丈夫だと思うのですが・・・このあたり、本だと明確に書かれていないので、自分も自信がありません。
心配な方は税務署へ問い合わせた方がいいと思います。
消費税
税金に関係して、消費税についても少し。
ノートの価格を108円にしている方がいますが、ほとんどの方の場合、消費税の納税義務は生じないかと思います。
消費税の納税義務が生じるのは、前々年の課税売上高が1,000万円を超える事業者です。
なので、note以外に個人で事業を行っていて、すでに1,000万円より多い売上げが出ている人でなければ、基本的に関係はないはずです。
(もっとも、納税義務がない場合に消費税分を追加でもらってもお咎めはないので、もらってしまってもいいのかもしれませんが)
———
この文章はここまでです。
参考になったら、購入してもらえると嬉しいです。
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