令和6年度 京大ロー入試再現・成績
超主観的評価です。相場観もよくわからずちゃらんぽらんなことを書いてそうですが、ちょっと面白そうなので予想してみました。(間違ってること普通に書いてそうで怖いです)
みんながどれくらいかけてるか気が気でなりません。こんなもんなんやって感じで見てもらえると助かります。
1.18 成績追記 ぜひ参考にしてください‼️
憲法
予想60 → 結果55
設問1 70分 3.8枚
1本件法律は、性犯罪を前科に持つ者の職業選択の自由を侵害するため憲法22条1項に反し、違憲でないか。
⑴22条1項は職業の自由を保障する。
性犯罪の前科者であっても職業選択の自由は保障される。
本件法律により、学校及び子どもに関わる業種の事業者は性犯罪の前科者を子供に接する業務について採用してはいけないと定められており、性犯罪の前科者は子供に接する業務に就くことができないため、職業選択の自由が制約されている。
⑵ もっとも、職業は社会的関連性が強く、公共の福祉()による制限が一定の場合には正当化される。そこで権利の重要性と規制態様を踏まえ違憲審査基準を検討する。
・権利の重要性
職業は自己の生計を維持する活動であると同時に分業社会において社会の一員として機能する性質を有し、自己の個性を全うすべき場として、自己実現に資する。
重要な権利である。
・規制態様
前科者という決して自助努力では脱することができない性質を有する者に対する制約。子どもに接する業務に就く前に証明書類を提出する必要があり、事前規制といえる、規制態様は厳しい。もっとも、本件規制は、性犯罪が起きないようにするために行われたものであり、ただ単に前科者を狙い撃ちとした規制とはいえない。
→目的が重要で、目的が手段と実質的関連性を有する場合に限り本件法律は22条1項に反するとはいえず、違憲とならない。
⑶ア目的の重要性
・子どもに対する性犯罪を防ぐことにある。
立法事実(「近年〜」)あり。特に子供のいる施設では対策が必要。
目的は重要といえる。
イ目的手段の実質的関連性
・手段の内容…こども家庭庁にて性犯罪によって有罪判決を受けた者の当該有罪判決に関する情報を、検察庁から提供を受けて20年間登録することが定められている。学校又は子どもに関わる業種の事業者における子どもに接する業務に就くことを希望する者は、自らこども家庭庁に照会をして性犯罪歴のないことを証明する書類を取得し、求職先の学校又は事業者に提出しなければならない。
これらより、性犯罪の前科者は約20年はこのような業務に就くことができない。
性犯罪の刑の言い渡しの効力が10年で消滅することから登録期間を10〜15年にするなどより制限的な手段が取られるべきでないか。
性犯罪で有罪判決を受けた者のうち、5年以内に性犯罪を再び犯した者の割合は13.9%でありおよそ7分の1が再犯を行う。かなりの高確率である。被害者の回復がかなり困難であるという性犯罪の特殊性あり。
目的を達成するためにこの20年間の登録は必要的といえる。
・子どもに接する業務については子供と触れ合う時間が他の職種とは異なるため、このような業務に性犯罪の前科者を採用しないことは、子供に対する性犯罪被害を減少させることと因果関係があるといえる。
・子どもに接する業務(対象となる組織や業務は、本件法健及びその委任を受けた命令等によって明確に定められているものとする)に限られており、そうでない場合には、学校や保育所・認定こども国、ベビーシッターや学習塾等での勤務も可能であるから相当な手段であるといえる。
⑷目的が重要で、目的が手段と実質的関連性を有する場合といえる、合憲。
設問2 40分 1.8枚
第1事件1
1「法律上の争訟」
・「法律上の争訟」(裁判所法 3 条 1 項)とは、当事者間の具体的な法律関係の存否関する紛争であって、かつ、法令の適用により終局的に解決することができるもの
・甲は本件解散時からの議員歳費の支払を求める訴え を提起
公法上の地位に関する訴え。議員歳費の支払いを受けるという具体的な権利関係の存否に関する紛争。憲法、国会法の適用により解決可能か。
「法律上の訴訟」にあたる。
2違憲審査の可否
衆議院の解散というのは国民による選挙で選ばれた議員の資格をなくさせるものであり、その性質上民主主義的要請がある。そのため解散の根拠については、裁判所が判断すべきものではないと考えるべきである。
高度に政治的な内容のため裁判所は違憲審査を行うことはできない。
したがって、訴えAについて裁判所は違憲審査を行うことはできない。
第2事件2
1「法律上の争訟」
・「法律上の争訟」(裁判所法 3 条 1 項)とは、当事者間の具体的な法律関係の存否関する紛争であって、かつ、法令の適用により終局的に解決することができるもの
・乙は国会議員としての権利を行使することができなかったことを理由として損害賠償を求める訴えを提起
国会議員の正当な職務遂行権(憲法15条等)についての争い。憲法、国会法の適用により解決可能か。
2違憲審査の可否
臨時会の「招集を決定しなければならない」(憲法53条)とあるだけである(国会法1条、3条、11条ないし14条参照)。これはいつ臨時会を開くかは内閣の裁量に任せる趣旨である。国家の情勢や予算等を加味して招集の時期を決定するものであり、要求があれば直ちに招集すべきものではない。そのため、臨時会を開く緊急の必要があり、そうであるにも関わらず召集を怠っているような例外的あな場合を除いて裁判所は違憲審査を行うことはできないと解する。
したがって、本件では特に例外的な事情は認められず、約2ヶ月程度招集していないに過ぎないことから、訴えBについて裁判所は違憲審査を行うことはできない。
※受験後の感想
統治は完全ノーマークのところから出た。短答知識で行けてたはずやけどそんなものは記憶の彼方。ポエム。出来は平均以下。なんとか頑張って書いたけども。
人権の方は頑張って書いた。職業選択の自由が問題になるのは間違いないから、あてはめの方を厚く厚く論じるようにした。でも、こんな簡単に権利の保障、制約について論じるだけで良いのか?って不安はありました。合格思考の前科のプライバシー権の問題をやってたのでイメージはしやすく、比較的解きやすかった。平等権はまじでお気持ち程度。時間余ったから書いておいた。蛇足な気がする。
とりあえずプラマイゼロを希望。人権と統治の配点次第やと思うけども。
行政法
予想32 → 結果34
問1
1Cを指定候補者に選定するよう義務付ける申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項2号、37条の3)を提起すべきである。
⑴企画書の提出は「申請」にあたるか
・「申請」(行手条例2条3項)の定義
・提出することで申請予定者の内定を得るという利益を付与する処分を求める行為であり応答すべきこととされているので「申請」にあたる
⑵Cは「申請請求をした者」である
A Bを申請予定者に内定させた処分の取消訴訟も併合提起すべきである(37条の3第3項)
2違法事由
⑴ABが選定された理由のみを記載したことは行手条例9条に反しないか。
〜理由提示の論証〜
⑵A Bが選定されたことだけの記載、Cがなぜ選ばれなかったのかが書かれていない。手続に瑕疵がある。
⑶手続的瑕疵は行政処分の違法性を基礎づけるか。
・常に違法性を基礎づけることはない→行手条例1条の目的→①瑕疵が重大②重大でなくとも手続的違法の有無により処分内容が変わりうる場合は処分の違法事由になる
・理由の提示の瑕疵は重大(判例参照)
本件選定は違法である。
以上を主張すべきである。
問2
1訴えの利益は原則認められないが、「回復すべき法律上の利益」(行訴法9条1項かっこ書)があれば訴えの利益は認められる。
2指定期間は5年この間Y市は指定管理者であるBに対し毎月100万円の委託費を支払うことになっていた。指定の取り消しがなされたのは4年目終了時。
指定取り消し処分の取消しを行うことで、この残り1年分の委託費1200万円の支払いを受けることができるという法律上の利益をBは得ることになる。
訴えの利益あり。却下されるべきでない。
65分 3枚
※ 受験後の感想
訴えの利益また出るんかい、、全く論証見てなかったので記憶頼りになってしまった。判例だけでも軽く見ておくべきだったかも。あとこれ判例なら訴えの利益は認められてないけど、、どうなんだ。もうええわ。時間もなかったし問1の問題でガッツリ書いたつもりやから、妥協!
「申請」型義務付け訴訟一択だろ。てかこれ罠だろ。指定者の内定ってなんなんだ。とりあえず企画書の提出が「申請」に当たることをしっかり述べました。ゼミでやったんよね。そもそも「申請」に当たるか問題
処分性について書こう思ったけどメインは義務付け訴訟やと思ったので取消訴訟も併せて提起する、といつも通りお情け程度に。
違法事由は理由提示。厚く書いた。もう一つくらい違法事由あってもよかったんでは…。行手法じゃなくて行手条例ってことはしっかり確認。
訴えの利益微妙やから平均やや以下を予想。
商法
予想63 → 結果66
設問1 65分 2.8枚
1第1決議に瑕疵→有効でない取締役等による取締役会決議でBが代表取締役として選定→もちろん権限のない代取Bが招集した株主総会でなされた第2決議も瑕疵を帯びる。その結果適法な株主総会決議はないとして本件契約は無効。以下具体的に述べる。
2第1決議の瑕疵について
⑴招集権限のない取締役Bが招集したことは、第1決議の不存在事由となるか
・「取締役が招集」(296条3項)とあるが招集権限があるのは代表取締役に限るべきである。
∵複数の取締役が招集できるとすると複数の株主総会がなされるためどれが正当な株主総会をはっきりさせる必要がある
・Bは何ら代表権のない取締役である。取締役会も開かれず。そんなBによる招集。
→第一決議は不存在と解すべき
⑵Aに招集通知がなされなかったことが取消事由にあたるか
・招集通知(299条)漏れは取消し事由(831条1項1号)
・もっとも、Aは「特別な利害関係を有する者」(831条1項3号)にあたるので通知する必要ないのでは。
決議内容はAの再認拒否についてなのでAには他の株主と共通しない利益関係があるので「特別な利害関係を有する者」に当たる。
招集通知の趣旨は総会出席の機会とその準備の機会を与えることにあるのでひとまず総会には出席させる機会を与える必要がある。3号は行使の結果「著しく不当な決議がされた」といえるときに取消し事由に当たるとしてるので「特別な利害関係を有する者」に当たるからといってそれだけで通知しなくても良いという理由にはならない。
・よって本件招集通知(299条)漏れは取消し事由(831条1項1号)にあたる
※10%の株式を有する株主に対する招集通知を行っていなかったことから決議不存在事由があると言うべきやったと思う
3第1決議に瑕疵→有効でない取締役等による取締役会決議でBが代表取締役として選定→もちろん権限のない代取Bが招集した株主総会でなされた第2決議も瑕疵を帯びるか?第2決議が全員出席総会という例外的な事情があれば第二決議は有効と解する。∵招集通知の趣旨
・第2決議は一部を除くほとんどの株主が出席しているが、全員ではない。出席していない株主の議決権行使の機会を保障すべきである。全員出席総会という例外的な事情は認められない。
4本件契約をするにはは特別決議が必要(467条1項2号の2、309条2項11号)。
・P社の総資産が勲しめるQ社株式の帳簿価格は約30%であり「5分の1超える」
だが、第二決議に瑕疵あり。本件契約は無効。
設問2 55分 2.2枚
第1⑴について
株式の譲渡については株主名簿に記載しなければ対抗できない(135条)。そこで、Q社は株主名簿の名義書換え請求(133条)をすることが考えられるが、Pさyは株式を上場させているので、振替株式に当たる場合、社債、株式等の振替位に関する法律161条1項により適用除外となる。
第2⑵について
1まず、Q社はP社株式の10%を有しているので「100分の3以上の議決権を有する株主」にあたる。
2「請求の理由を明らか」(433条1項柱書)にする必要があるがどこまで必要か。
・理由を明らかにすることを求める趣旨は会社がどの種類の帳簿を閲覧させるべきかを分かりやすくすることにある。そこで、理由は具体的事実が示される必要があるがその事実が客観的に存在することまでの証明は必要ない。∵請求者に取って負担が大きすぎるため
・「P社が持合工作を進めていること」と指摘。最近3事業年度分の有価証券元帳簿を示せば良い。P社は客観的事実の存在について証明がないことを理由に拒絶できない
3Q社が「実質的に競争関係」がある者であることを理由に拒絶できるか。
・主観は関係なく、客観的に競争関係があれば良い
・P社は放送関連事業、Q社はインターネット通信販売事業だから競争関係はないとも思えるが近年放送業界がインターネットでの配信も行なっていることから将来的に競争関係にあたることが考えられる。
P社株式の10%を有しているので少数株主権を有する(条文3つくらい指摘)ので何らかの働きかけをできる状況にある。一度業務提を提案したがP社に断られた事実があることから何らかの強行手段を取る可能性もある。
・客観的な競争関係あり→拒絶できる
※ 受験後の感想
本件契約の効力に関して検討しなさいってマジできもい問い方。訴えの利益で勉強したことをかけば良いんだと思ったけど問題文はこの問い方なので、別に訴訟を提起することまで書く必要な意思な…って感じで微妙です。
招集通知漏れと招集権限のない取締役による株主総会の二つはすぐに思いついた。後者は決議不存在事由になるはず。。記憶があってれば。特別利害関係株主はイヤイヤ書いた。普通に事業譲渡やから特別決議いるって書いたけど、、
第二決議が無効やから契約も無効ってことを軸に書きました。それまでの取締役会決議とか株主総会の事情とごちゃごちゃにならないように気を付けて書いたつもりやけども。
第一決議の瑕疵が第二決議の瑕疵にどう繋がるかをめちゃくちゃ丁寧に書いた。ここら辺の説明で差がつきそうと思ったからまあまあ詳しく書いた。めんどくさかった。
まだまだ論点の理解が足りませんな。ところどころ誤魔化したとこがあるから減点されてそう。
振替株式や!上場という言葉にピンときた。振替株式の法律までは辿り着けた。でも具体的な対抗方法までは探す時間もなく、適用除外とだけ書いた。頑張ったんやから点数ちょうだい。
理由の具体性(客観的に真実であることまで説明しないとあかん?)と、「競争関係」の二つを書いた。客観的な競争関係でたるから主観面は書かないように注意した。株式持ってきたり、提携持ち掛けてることから、、色々事情を使って書いたけど、ほじくる必要のない事実使ってそうで怖い…。減点だけはしないで。
みんなが勉強してそうな423.831.847は出ることなくこんな渋めの論点やったから相対的に浮いてて欲しいなぁ。。
手形は👋 勉強時間返せ。
民法
予想57 → 結果61
設問1 2枚 60分
問1
1譲渡担保権に基づく妨害排除請求として甲をAの工場に戻すよう請求することが考えられるが、認められるか。
⑴譲渡担保権の法的性質について、設定契約時には、所有権は移転せず、私的実行によって初めて譲渡担保権者に移転する(担保的構成)と考える。
また、私的実行によって帰属清算型による処分がなされた場合、設定者の受戻権が消滅する結果、その目的物の所有権は実行者に確定的に移転すると解する。
⑵2022 年 11月2日、AがBに対して 500 万円を返済できなかったため、Bは、譲渡担保権の実行により甲の所有権を確定的に自己に帰属させる旨、および清算金は存在しない旨をAに対して通知した。これによってBは甲を確定的に取得したといえる。
したがってBは甲について正当な利用権限を持つため、譲渡担保権に基づく妨害排除請求として甲をAの工場に戻す旨の請求は認められない。
問2
1Xは譲渡担保権に基づく物上代位をすることによりAのYに対する保険金請求権から優先弁済を受けることができるか。
⑴ 「払渡または引き渡しの前に」「差押え」をしなければならない(304条1項)。304条1項ただし書の趣旨は、第三債務者が二重弁済することを防止することにある。そのため、債権質と譲渡担保権者による先後については、質権の対抗要件具備よりも前に差押え命令の第三債務者への送達がなされていれば、譲渡担保権者は物上代位することができると解する。なぜなら、占有改定は公示方法になり得ないからである。これは304条1項ただし書の趣旨に妥当するといえる。
⑵ 本件では、2021年 11月1日、Aは、Yに対する保険金請求権についてBのために質権を設定し、その旨をとに対して内容証明郵便によって通知した。
現在は2023年 11月10日である。
2したがって、質権の対抗要件がすでに具備されているのでXは譲渡担保権に基づく物上代位をすることによりAのYに対する保険金請求権から優先弁済を受けることができない。
設問2 3枚 70分
問1
1⑴AはCに対し所有権に基づく甲土地明渡請求をすることができるか。
Aは、解除の効果により甲土地の所有権を有する。Cは甲土地を占有。
⑵Cは借地借家法10条に基づき甲土地の借地権についてAに対抗できないか。
Cは、甲上地上にて建物を築造し、乙建物の建物表示登記を備えている。「土地の上に借地権者が登記させている建物を所有する」といえる。Aに対抗できるとも思える。
もっとも、解除による遡及的消滅により本件B C間の賃貸借契約は他人物賃貸借となり適法な賃貸借契約に基づく借地権をCは有しない?
Cは「第三者」(545条1項ただし書)にあたり、Aは解除による効果をCに主張できないのではないか。
「第三者」の意義→当てはめ→Cは「第三者」にあたる。
CはAに対し借地権を対抗することができるのでAのCに対する所有権に基づく甲土地明渡請求は認められない。
2AはCに翌月分の賃料の支払いを請求することができるか。
605条の2を理由に請求することができるか。
本件解除の効果により甲土地の所有権はBからAに復帰。「不動産が譲渡されたとき」にあたる。また、Cは「借地借家法10条」の規定による「賃貸借の対抗要件を備え」ている。したがって甲土地の不動産の賃貸人たる地位はBからAへ移転している。甲土地について所有権移転の登記をした場合、AはCに翌月分の賃料の支払いを請求することができる(605条の2第3項)。
問2
1AはBに対し、原状回復請求として甲土地の返却及び使用利益・Bが受領した賃料140万円の返還を請求することが考えられる(545条1項)。
⑴甲土地の返還について
121条の2第2項の反対解釈より有償契約の場合は「現に利益を受けている限度」に限定されない。甲土地の返却は不可能。代わりに甲土地価格分を請求することができる。
甲土地の算定価格はいずれか。甲土地の明渡調求が認められない結果、そのことによる甲士地の滅価分が 700万円である、これはBがAに残金500万円を支払わなかった結果によるものでありAがこの減額分の不利益を受けるべきではない。
Aは2000万円を請求することができると考える。
⑵使用利益及び140万円について
使用利益、賃料については「果実」(88条)にあたるので、「果実」として返還請求することができる(545条3項)。
⑶Aの請求は認められる。
2BはAに対し、原状回復請求として1500万円の返還及びその利息分を請求することが考えられる(545条1項及び2項)。
⑴1500万円について
121条の2第2項の反対解釈より有償契約の場合は「現に利益を受けている限度」に限定されない。
本件でAは1500万円を競馬で全学費消してしまっており現に受けている利益はないといえるが、1500万円全額を返還する必要がある。
⑵利息について
1500万円を受領した2022年12月10日の翌日からの利息分を支払う必要がある(404条)。
⑶Bの請求は認められる。
※受験後の感想
第1問即死🤡🔪🤡🔪🤡🔪🤡🔪🤡🔪🤡🔪譲渡担保権嫌いです。まだよくわかってないですほんとに。半端な知識を組み合わせただけです。ここら辺ほったらかしすぎて他に差つけられてそう。とりあえず担保物権勉強しなおします。最悪です。
問2について、Xは占有改定によって譲渡担保権の設定をBの質権設定よりも早くしてるから物上代位についてXが優先するんじゃないかと思いましたが、占有改定って抵当権の登記みたいな公示機能ないし、、って感じでこういう結論にしました。答案でもこの悩みもみせるべきだったか。。
第二問。借地借家法による対抗…?これも正直よくわかってない。解除で訴求的消滅で他人物賃貸借なるし、、でも「第三者」にあたるから対抗できんじゃね?って感じ。普通にわからんw 物権的請求であることにも気をつけました。
原状回復請求ですね。121の2のれいのやつ。1500すっても耳揃えて返してもらいましょうというわけですよ。利息も使用利益も一応書いときました。「果実」なので。あと利息については考慮しなくても良いって指示なかったし。
700万の減価分は、関係なしに2000万返せこのやろー!にしました。でも正直よくわかりません。どう考えるのが正解なんでしょうか。別に2000万にしてもそこまで当事者間同士で差があるわけではないしな、、って思いました。同時履行(546条)忘れてました。
相対的には沈むはず。担保物権の勉強急ぎます。押忍。
民訴法
予想31 → 結果31
問1
1裁判外における本件訴訟契約は有効か。
・原則、事件を効率的に処理するため、当事者による訴訟手続に関して訴訟契約をすことは許されない。一方、処分権主義・弁論主義の妥当する範囲では当事者の意思を尊重する必要がある。そこで、①処分権主義・弁論主義が妥当し、②合意により受ける不利益が明確に予測できる場合、明文のない訴訟契約も有効と解する
・訴えの取り下げに関する合意
→訴訟の終了に関する事項なので処分権主義が妥当
効果は遡及効(262条)。不利益は明確にわかる。
有効
2訴訟契約は成立しただけでは訴訟上に効果を及ぼさない。抗弁として契約の存在が主張されることで訴えの利益が失われることで訴えが却下、証拠に関しては証拠申出が却下される。
Yが契約の存在について主張したとき、Xの訴えの利益認められないとして訴えは却下される。
問2
1訴訟物ー旧訴訟物理論
不法行為について、同一原因事実に基づく場合に、被侵害利益が同一であれば各不法行為の請求は同一の訴訟物と解するべき。
後訴は本件訴訟と同一の不法行為を原因とする後遺障害を理由になされた不法行為に基づく損害賠償請求である。
既判力の効力は訴訟物が同一である場合及ぶ。
したがって後訴では、本件訴訟の口頭弁論終結時以前の事実である後遺障害について争うことはできないともいえる。
2しかし、後遺障害について請求がなされていないことは被告にとっては明らか。そこで前訴における請求を明示的一部請求と同視し、既判力は明示された部分についてのみ効力が及ぶと考える。これは被告にとって不意打ちにならない。
したがって、本件訴訟における請求は明示的一部請求と解され、この請求部分についてのみに既判力が生じ、後訴における請求に既判力の効力は及ばない。
後訴裁判所はこの請求について審理を進めるべきである。
45分 2.2枚
※受験後の感想
ありがとう、伊藤塾赤本。訴訟契約書けたよ。訴訟上の効果だけ論じれば良いかなって思ったけど、訴訟契約がそもそも有効か、を一応書いた。書くことなさすぎて。過去の再現見てたら民訴はなるべくたくさん書いた方が良さそうだったから。
訴訟物のところ、書き方わかんない。明示的一部請求同視するやつ。多分かけたけど、不正確な部分多そう。でも最低限はかけた。もう少し既判力について詳しく書けばよかったかなって反省してる。三段論法をもっと意識して書くべきだった。判例の考えをそのまま採用した。 読解民訴の購入を急ぐ。
刑法
予想59 → 結果57
1甲が高速道路を横断しようとした行為について、Bに対して過失致死罪、Aと乙に過失傷害罪が成立するか。
⑴「過失」とは注意義務違反をいう。
注意義務違反とは①結果予見可能性を基礎とした、②結果回避可能性に基づく③結果回避義務違反をいう。
⑵高速道路に侵入すれば交通の妨害になり、また高速道路では車のスピードも速いので歩行者を避け用途ブレーキや急ハンドルをすれば当然事故が起こりうるのでそのような結果を回避する義務が甲には認められる。
認知症のため事物の理非善悪を弁設する能力を失っている85歳である甲が高速道路に侵入し路肩から横断しようとすることが上記結果につながることを予見することは難しい。結果予見可能性なし。
「過失」認められない。
2乙がハンドルを右に切ったことについて、Bに対し過失致死罪、Aに対し過失傷害罪が成立するか。
⑴ 「過失」とは注意義務違反をいう。
注意義務違反とは①結果予見可能性を基礎とした、②結果回避可能性に基づく③結果回避義務違反をいう。
⑵Bについて
高速道路でハンドルを急に右に切れば隣の車線を走る車に衝突することは当然考えられ、このような結果を回避する義務がある。また真っ直ぐ走ればこのような結果を回避することは可能である。
本件で乙はBの車両を認識することは不可能であったことからこのような結果を予見する可能性はないといえる。また、Bへの衝突の回避義務として真っ直ぐ走れば甲を轢き殺す結果となるのでハンドルを右に切るべきではないという義務を認めることは不適切である。
したがってBに対して乙の行為に「過失」は認められない。
⑶Aについて
本件で乙はAに負傷するかもしれないと思っていたことから予見可能性はある。もっとも、真っ直ぐ走れば甲を轢き殺す結果となるのでハンドルを右に切るべきではないという義務を認めることは不適切である。
したがってAに対しても、乙の行為に「過失」は認められない。
設問2 65分 4枚
1甲の1000万円の融資を申し込み本件宅地に抵当権を設定した行為に横領罪()が成立するか。
⑴「他人の物」の定義
甲はAに本件宅地を売却。本件宅地はAの所有。◯
⑵「自己の占有」の定義
本件宅地の登記はまだ甲にあるから、本件宅地を自由に処分できるので法律上の占有があるといえる。◯
⑶「横領」の定義
甲はAに登記を移転する義務がある。
自分の投資の失敗が原因で失った3000万の埋め合わせという自己の計算で、抵当権を設定するという所有者でなければできない行為をしている。◯
抵当権設定登記を完了した時点で既遂。
⑷故意あり
横領罪成立
2甲から1000万円の融資を受けた行為に詐欺罪()が成立するか。
⑴「人を欺」の定義
本件取引をする上でBにとって重要な事項
=本件宅地がAの所有でないこと
∵AはBにとって重要取引先であり怨みを買ってはいけない相手
「いや、そんな話はない」と上記事実を偽る◯
⑵Bは錯誤に基づき1000万円を交付 ◯
⑶財産上の損害ある?
融資だから戻ってくるのでは
Aの金を借りた事情、横領行為であることから確実に1000万円が戻ってくるとは限らず財産上損害は認められる ◯ ※ここどう書けば良いのかわからなかった
詐欺罪成立
3甲が乙に本件宅地を売却した行為にA、Bに横領罪()が成立するか。
⑴Aについては同様に横領罪が成立する
※不可罰的事後行為だったか
⑵Bについても横領罪が成立する。
軽くあてはめして終了
所有権移転登記を完了した時点で既遂。
4乙に甲と横領罪の共同正犯が成立するか(乙は実行行為していないが)
⑴①共謀②共謀に基づく実行行為 ①については意思連絡と正犯意思を考慮
乙が説得し、公が承諾してる→意思連絡◯
乙は一連の事情を熟知、自分が儲けるために甲に積極的に働きかけ、強硬に執拗に説得している→乙に正犯意思◯
①あり ②もあり
⑵二重譲渡の場合、このような共同正犯は成立するか。民法上、第二の譲受人は悪意者でも所有権を取得することができる。背信的悪意者はダメ。民法上適法である者については刑法で罰するべきではない。悪意者にすぎない場合は共同正犯は成立しないと考える。
乙は悪意者にすぎない(色々説明)
⑶でも教唆犯成立するか
「教唆」◯
「犯罪を実行させた」犯罪を犯すことを惹起させて横領行為をさせている ◯
横領罪の教唆犯が成立
※受験後の感想
設問1は即死🤡🔪🤡🔪🤡🔪🤡🔪🤡🔪🤡🔪
間違いです。乙について、Bに対し具体的錯誤ぽいです。
でもでもdemo最大のやらかしはいきなり過失犯の検討に入ったこと。これ最悪でした。まずは故意犯の検討をすべきでした。みんなできてないとはいえ原則守らずにいきなり過失犯検討したことはひたすらに反省です。これなら大幅減点されてもおかしくない。悔しい、、、正直かなり痛いです。反省です。
設問2は比較的できたかなって感じ。「自己の占有」「人を欺」はめちゃくちゃ丁寧にあてはめ。後者にあたってはあからさまに書いて欲しそうに書いてあった。
やらかしとしては、不可罰的事後行為について触れなかったことですかね。見落としてしまいました。もっと正確に罪の検討ができるようになりたい、、刑事系ってみんなの出来良いので、、、
横領の二重譲渡についての共犯関係は基本刑法に書いてあったのでそれ詳しく見てたから書けたはず。
後半で浮いてプラマイプラスと予想してます。
刑訴法
予想32 → 結果33
1「罪となるべき事実」が特定されているといえるか。
⑴「罪となるべき事実」(256 条3項)とは、構成要件に該当する事実をいう。そこで、訴因と特定しているといえるためには、①被告人の行為が特定の構成要件に該当するかが必要である。そして、訴因特定の趣旨は、審判対象を限定する点と、被告人に対し防御の範囲を示す点にあり、前者が満たされると後者も満たされる。そこで、②犯罪となる事 実が他の犯罪事実と識別できる程度に特定して記載される必要があると解する。刑訴法は 256 条3項は③「できる限り」と定めるが、これは起訴時の捜査状況、事件解明の困難性等を考慮する。
⑵「単独で又はYと共謀の上」
①→共謀が存在しないことが単独犯の要件になるわけではないので◯
②→謀議行為自体は、共同実行の意思成立のきっかけにすぎない。したがって、実行行為が日時、場所、方法をもって特定されていれば、訴因の特定・明示に欠けるところはない。本件では実行行為については「令和4年〜」と記載があることから特定が欠いているとはいえず、識別できるので◯
③→Yの供述の変遷より明確にするのは困難なので「できる限り」特定されている◯
⑶「アパート乙荘1階5号室又はその周辺において」
①→◯
②→具体的な場所が示されているので識別可能◯
③→Yの供述の変遷、Xは暴行については一切黙秘しており明確にするのは困難なので「できる限り」特定されている◯
⑷「被告人又はその両名において」
①→◯
②→共謀共同正犯は一部実行全部責任として共謀者全員に結果を帰責させるものであるから、共謀者のうちの誰かが実行行為をしたかという事実があればよく、この記載からはどちらかが犯罪を行ったことは確実◯
③→Yの供述の変遷、Xは暴行については一切黙秘しており明確にするのは困難なので「できる限り」特定されている◯
⑸「頭蓋底骨折に基づく外傷性脳障害または何らかの傷害」
①→傷害事実があることは確かなので◯
②→◯
③→Yの供述の変遷、遺体が高度に白骨化していたので正確な死因は不明、最終的なYの供述による暴行態様からはAに頭蓋底骨折を生じさせることは考えにくい。起訴時点で明確に傷害の詳細を特定することは困難。「できる限り」特定されている◯
2本件公訴事実による起訴は適法である。
40分 2.4枚
※ 受験後の感想
訴因の特定やろ。訴因の特定しかない。この問題文の公訴事実ちゃんが訴えてる。「又は」が訴えている。
とりあえずあの規範を丁寧めに書いて。。。後々理由づけが間違ってることに気がつきました。。でも規範はしっかり立てられたからヨシとしましょう😇
上の4つ抜き出して地道に論じていく。いざあてはめしようとしたらどの部分が問題になるんだ…?ってなりました。理解がまだまだ足りてないようです。多分まだこの論点理解しきれてない。勿体無いなと…刑訴は嫌いやから集中して詰め込んで克服したいな。
成績開示を受けて
憲法
→予想以上に悪かったです。もうこいつは仕方ないです。これから頑張ります。
行政法
→ 出題趣旨通りにしっかり書けたおかげか意外と跳ねました。そこまで難易度高いってほどじゃなかったので、おそらく周りの出来が良くなかったのかと。
民法
→意外と良かったです。間違ってる箇所は複数あると思うんですけども、周りもできていないと思うので、しっかり訴訟物からから考えて、条文にあてはめて、、の基本的な作業をすれば相対的に浮くって感じでしょうか。
刑法
→やはり第一問が即死のようです。出題趣旨ともかけ離れてます。悔しいです。
第二問のおかげで全体的に耐えてくれました。
刑訴法
→出題趣旨ばっちりだったので相応の評価だと思います。
民訴法
→書いてることはあってたと思うんですけど、少し誤魔化した箇所もあったのでその辺で減点されたのかなと思います。正確性大事。採点者は騙せない。。
商法
→ぶっ飛びました。おそらく周りの出来が悪かった一方で自分は出題趣旨に沿って書けたからだと思います。ここで差がつく!と思い瑕疵の連鎖について丁寧に丁寧に書きました。それが効いたのかな??とりあえず会社法事例演習感謝。
書類点
→GPAは2.3とかですが、ステメン結構しっかり書いたのでそのおかげで比較的外部にしてはマシな方だったと思います。※内部の優遇ってでかいね。
4月からまたロー生活が始まるみたいですけども、全員ぶち抜くつもりで頑張ります💪
以上となります!
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