KUZIRAの活動再開時期についての考察
まず初めに。私が一部執行と実刑の違いをわかっていなかったがために一度このnoteを再度編集しております。その為もしこのnoteで不安になってしまった方々様については大変申し訳ありませんでした。
結果的に私が想定していた時期より再活動時期が早まったことは良いことなのですが、こう言った認識の誤りは大人になると恥です。私と一緒に勉強するつもりで一緒に法律を学び、また「こいつ間違った知識でnoteをドヤ顔でアップしたのか」とバカにするような気持ちで見ていただけると幸いです。また改めてKUZIRAが一日でも早く活動再開できる日を願っています。
今回の事件に関して
・不起訴の可能性
このニュースを見た際に不起訴になるという考えを持ちました。まず逮捕の流れですが、逮捕はその犯罪を犯したと十分に疑われる理由があり、証拠隠滅または逃亡のおそれのどちらかが認められるときに行われるものです。
1.嫌疑の相当性
その犯罪を犯したと十分に考えられる。
→身内が大麻を吸っていた場合、勿論第三者の煙を吸った場合は尿検査で陽性になる訳です。陽性の場合は逮捕の相当性が十分に正当とされるでしょう。
2.逮捕の必要性がある
逃亡の恐れ・証拠隠滅の恐れがある
→大麻事件は、特に証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいです。大麻に関与していることが疑われると、自宅に保管してある大麻を廃棄したり、大麻の売人や大麻仲間などに連絡を取ったりするケースも考えられるからです。
この2点に加えて、初犯の場合実刑判決を受けない可能性があります。
・全部執行猶予
刑の全部の執行猶予とは、刑の執行をすぐには行わず、一定期間の猶予を設け、その間何事もなく過ごせば刑の言い渡しが効力を失い、結果的に刑を受けなくてよくなるという制度です。
「懲役3年、執行猶予5年」の場合は、執行猶予期間である5年間犯罪を犯さなければ、懲役3年という刑が全部免除されることになります。つまり懲役3年という刑が下ったとしても、5年の間に再度大麻を使用しなければ牢屋に入ることはないということです。(追記:ここが重要です。)
実刑判決を受ける人の割合が少ない理由としては、初犯であれば更生の余地があると判断され、執行猶予つきの判決が言い渡されることが多いです。一方、再犯だとその常習性が問題視され、実刑判決を受ける可能性が高くなります。
一部執行猶予だと、一部分が実刑、一部分が執行猶予となります。つまり実刑期間、牢屋に入れられて、出た後に犯罪を犯してはいけない期間が設けられるということです。
追記:つまり実刑の懲役であれば3年間懲役に行き、刑務作業を行わなければなりませんが、執行猶予付きであれば刑務作業を行う必要がありません。末武氏は後者の全部執行猶に該当する可能性が高い為、懲役作業を行わず、釈放なると考えられます。
8グラムというのは一般的に多い量でしょう。
わからない方に比較です。
有名人・アーティストの大麻所持量と求刑期間の比較
・KenKen(元Dragon Ash・RIZE)
大麻約0.2グラムを所持(常習性あり) - 懲役6月 執行猶予3年
・CHEHON(ラッパー)
大麻リキッド 1グラムを所持 - 懲役10か月 執行猶予3年
・永山絢斗(俳優)
乾燥大麻約1.694グラムを所持 - 懲役6月 執行猶予3年
・漢akaGAMI
大麻1.951グラム所持 - 懲役1年6カ月 執行猶予4年(警察署にて尿検査により覚醒剤の陽性反応あり・保釈中に再逮捕)
・JESSE(RIZE・TheBONEZ)
大麻約2.42グラム(+コカイン約0.09グラム)を所持 - 懲役2年 執行猶予3年
・¥ellowBucks(ラッパー)
大麻を含む植物片約2.4グラムを所持 - 懲役6カ月執行猶予2年
・伊勢谷友介(俳優)
大麻20.3グラムを所持 - 懲役1年 執行猶予3年
・VIGORMAN(ラッパー・アーティスト)
営利目的で乾燥大麻26.16グラムを所持 - 懲役2年・執行猶予4年
・所持の量
大麻所持 大麻所持罪で逮捕された場合、押収された大麻の量が0.5gよりも少なければ不起訴の余地があります。 もっとも、0.5g未満であれば必ず不起訴になるというわけではありません。
・使用目的
個人使用の目的ではなく、営利目的だった場合は、より重い罪に問われる恐れがあります。営利目的の場合、不特定多数の人による大麻使用を助長するため、犯罪としての悪質性が高いからです。ただ私の主観として営利目的ではないと見えますので(そんな奴が店に忘れて行かない)重くはならいでしょう。
・犯行の否認
また犯行の証拠が出揃っているにもかかわらず、犯行を否認する場合などは、再犯の恐れがあると判断され、量刑が重くなる可能性があります。薬物に関する犯罪においては、再犯の可能性が高いかどうかが大きな判断材料です。今回末武氏は罪を認めていますので重くならない可能性が高いです。
・その他
また他の薬物を併用していた場合や常習性、長きに渡っての使用。依存の可能性がある場合はそれに応じて求刑の長さが変わります。
直近のアーティストの逮捕者の懲役期間の長さを見ると今回末武氏の所持していた量は0.5グラム以上の為6ヶ月以上は確定でしょう。執行猶予2〜4年を求刑される可能性があります。常習性、つまり長期にわたって使用してきた場合また伸びるでしょうから、+aで3〜ヶ月と言った感じでしょうか。
今後の流れ
逮捕~事件送致(48時間以内)
↓
事件送致~勾留請求(24時間以内)
↓
勾留(10日間)
↓
(勾留延長)
↓
起訴(1ヶ月〜1ヶ月半)
↓
審判期間(2週間)
↓
判決
約3ヶ月以上は判決までかかります。その為KUZIRAが所属するPIZZA OF DEATH Recordsは年内の活動休止をお知らせしています。
3ヶ月程度という可能性もあります。釈放されたとしても、ライブハウスというのはブッキングに時間がかかりますから実際には想定以上という可能性もあります。
まとめ
以上から末武竜之介氏は今回の件で所持していた量で
・懲役6ヶ月〜1年 執行猶予2〜4年
・活動再開ができるのは最短で2025年1月〜
(ただしあくまで猶予期間中である為、具体的にいつからというのは厳密に言えない)
という大雑把な予想となります。あくまで一個人の予想である為、公式の発表ではないことをあらかじめご了承ください。
ちなみに今年以降のJAMBLE×JAG等にKUZIRAは出演が決まっていますが(あくまで個人の主観ですが)厳しいと思うので、来年以降のKUZIRA出演のライブに参戦を予定している方は慎重にされた方が良いかと思います。
※ちなみに公式サイトのLiveの欄は全て白紙になっています。
またこの記事は大麻を肯定するものや茶化したものではありません。大麻は日本では犯罪ですのでKUZIRA、末武竜之介氏にはしっかり反省して欲しいです。しかしながら一ファンとしては早くライブを見たいのも事実ですので、1日でも早い出所を心から願っています。