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NO11 資金調達アドバイザーのつぶやき!!その解雇大丈夫ですか?


資金調達アドバイザーのヤナイです。

雇用調整助成金使わないと損を読んでいただきありがとうございます。通常、厚労省の助成金は解雇を行った企業はもらうことができません。しかし今回は特例措置で解雇を行った場合でも支給されることになっています。

解雇には、業績が悪くなった場合の整理解雇やセクハラや薬物使用などによる懲戒解雇など理由は色々あると思います。

解雇した後に問題になるのが未払残業代訴訟です。先日も、新しいクライアント先に訪問した時に、

営業時間 9:00~21:00(月~金:木休業)9:00~13:00(土)

と店の看板に書いてありました。

法定労働時間は1日8時間、1週40時間と決められています。

ヤナイ「社長のところはお昼休みは長いんですね」

A社長「昼休み、1時間もとってないよ。うちは人気の店なんで予約が入ったら昼休みはないよ」

ヤナイ「じゃ~残業代結構大変ですね」

A社長「残業代は払ってないよ。給料には残業代込だといっているし。僕が修行した先もそうだったよ」

とのやり取りをしました。さあ、ここで皆さんに質問です。この会社は果たして大丈夫でしょうか?

このやり取りから明けでも次のような問題があります。

① 社長は給料の中に残業代が入っているで問題ないと思っていること。

皆さんもうちは残業代の許可制、固定残業代・みなし残業代をとっているので大丈夫だと思っていませんか?

② 未払残業代の存在。いわゆるサービス残業ですね。解雇された方は多かれ少なかれ不満を持っています。ユニオンに駆け込まれるかもしれません。未払残業等の時効が2年から3年になり付加金も加算されるのでかなりの額になります。仮に和解になってもそれなりの額は支払が求められますので注意が必要です。

和解金の事例は以下をご覧ください

➂ A社の社長に採用時に労働条件通知書を出していますかと聞いたところ、出していないという回答でした。中小企業の多くが労働通知書を出していないのではないでしょうか?

それこそ、その存在を知らない社長もいるようです。固定残業代や見なし残業代はしっかり労働条件通知書に書いておくべきです。

また、残業は許可制にしているから大丈夫と思っていると危うくなります。最近はPCの立ち上げやシャットダウンの時間が労働時間と取られますので注意が必要です。

次のような判例も参考にしてください。

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/chingin/fubarai.html

****まとめ****

サービス残業があってもうちはやりがいがある会社。賞与でその分を補てんしているから大丈夫だと思っていたら大変なことになります。判子を押すために会社に出ることがコロナで取りざたされたように、無駄な仕事を止めるべきです。

「窮鼠猫を噛む」です。

そして何よりも、社長たるもの人任せにするのではなく労働基準法は勉強することをお勧めします。

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・・・・・・・・・・失敗しないで成長する」・・・・・・・・・・・・

公庫勤務26年で1500社以上の融資と12年で中小企業4社計100億円以上の資金調達を行う中での成功や失敗のなかから、財務・労務・営業戦略をお伝えします。

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