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NO21 契約書の本人確認と自書捺印

資金調達アドバイザーのヤナイナオトです。

ドコモ口座の不正引き出しで世の中は騒がしくなっていますね。電子決済の弱みを突いた犯罪、便利になるとセキュリティーが甘くなってしまうのではないでしょうか?

今日は、お金を借りる時の本人確認についてのお話です。

私が公庫に入ったころは、契約書は自書捺印ではなく、代書捺印が多く行われていまいた。

これはなぜか?

間違って記載されると大変だからです。

借入契約の時は必ず印鑑証明書をとって

「印鑑証明書の通りに住所と名前を書いてください」

と必ず言われます。

例えば名前の 

斉藤という苗字を齋藤

と書くと同一人でないのでダメと言われました。

住所も

「〇〇町1丁目1番地の1」を「〇〇町1-1-1」

と書くと社内検査で不備の指摘に該当しました。

今は、パソコンを使って書類を作成しているので、間違えてもすぐに直せますよね。昔はカーボン紙を入れて1枚1枚手書きで作成しているので間違えると大変でした。

新人の頃は、できたと思って気を緩めると最後に間違え最初から書き直しをする羽目に何度も会いました。

住所はさすがにOKになりました。しかし、いまだにダメと言っている銀行もあります。

裁判になることもあります。

え~!!印鑑証明書のハンコを押しているんじゃないのと思いませんか?

ところが、よくあるのが奥さんやおじいさんが連帯保証人になったケースで連帯保証や担保提供をした覚えはないと否認されることです。

同じ屋根の中に住んでいますから、ハンコは勝手に押すことは可能ですよね。

担保提供者が高齢でしかも病院に入院しているケースでは社長が

「大丈夫、ハンコ押しておくから」

と言って契約を進めたことは昔はよくありました。

実際に、私も担保提供を否認した訴えがあり裁判所に呼び出されそうになったケースがありました。

倒産したその会社は、社長が自分の個人の担保を提供した覚えはない、担保提供は無効だと訴えてきたものでした。相手がついてきたのは代書捺印の点でした。

遠方だったので郵送しての契約で、住所と名前はこちらで書いたものにハンコを押して送り返してもらいました。あまりいい印象の社長でなかったのを記憶しています。

私はがつぶやいたこと

「社長が個人の担保提供を否認?会社も連帯保証人のハンコも押しているじゃないの?契約を郵送で行う場合には、連帯保証と担保提供の意思確認も行っていたのに、馬鹿言ってんじゃないよ!!

公庫は郵送で契約を行う場合は必ず事前に郵便で連帯保証と担保提供の意思確認を行っており、ほかのケースでも裁判官の印象が良く負けることはなかったようです。

しかし、やはり最後は勝ったとしても、一度裁判になれば弁護士とのやり取りなど無駄な労力と費用が掛かります。

これを避けるためには、自署捺印してもらうこと、そして本人確認が大事です。

今は、本人確認は写真付きのもの、運転免許証をどこでも求められますよね。

実は、本人になりすまし=替え玉ということが多いので健康保険証ではダメと言われるようになっています。

奥さんの資産を担保提供する際に騙されたケースを紹介しましょう。

実際に自宅に契約に行って自署捺印したのに奥さんから担保提供したことはないと訴えられ、銀行が敗訴したケースです。

奥さんだと言われて契約書にサインしたのが実は社長の愛人だったそうです。それから各銀行とも必ず運転免許証で社長も奥さんも本人確認をするようになりました。

会社経営で必要なことは、後でトラブルにならないようにすること。裁判になれば、日頃の行動も問われます。その時はしっかりやっていたと主張してもチャランポランだと認めてもらえない、相手が凄腕の弁護士だと負けてしまします。

そして大事なのは、記録を残すことです!!

俗字と正字についてもっと知りたい方は以下のサイトをご覧ください。色々体験を交えた話が書いてあります。

本人確認については以下の政府広報をご覧ください。

***『失敗しないで成長する』***

公庫勤務26年で1500社以上の融資を行い、その後中小企業に入り経理、労務、営業を行う。

古巣の公庫からだけではなく、政策投資銀行、商工中金信金、メガバンク、地銀、信金、JAから12年で100億円を超える資金調達を行う。

そのなかでの成功や失敗のなかから、財務・労務・営業戦略等をお伝えします。

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