NO3 資金繰りアドバイザーのつぶやき!!「雇用調整助成金使わないと損!! その3」
資金繰りアドバイザーのヤナイ ナオトです。今日は、「雇用調整助成金使わないと損 その3」です。
その3 雇用調整助成金が不支給、減額とならないためのポイント
厚労省が今日、9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金を、本年12月末まで延長すると発表しました。
合わせて、休業数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていくことも表明しました。逆読みすれば、コロナ感染者が再び増えれば更なる延長もあるということですね。
雇用調整助成金は添付資料を簡素化され支給までの日数もだいぶ短縮化されました。とはいえ、申請になれていない方にとってよく読まないと不支給になることや、受給額が減額となるケースがあります。以下そのポイントを紹介します。
①休業規模を満たさず不支給 休業させれば支給されるというものではなく、一定の休業規模が求められます。大企業事業主の場合は3.3(1/30×100)、中小企業事業主の場合は2.5(1/40×100)以上、小規模事業者の場合は従業員2人当たり1日の休業が必要となります。
休業規模=(月間休業と教育訓練の延べ日数)÷月間所定労働延べ日数
ここで間違いやすいのが月間所定労働延べ日数です。
月間所定労働延べ日数=対象労働者数×月間所定労働日数
間違いの原因は、対象労働者数を対象月の月末の雇用保険の加入者数を書くべきところを休業させた労働者数と勘違いして記載してしまうことです。よく見ると、裏面記入要領2を参照と書かれています。
従業員数が多いところは特に注意が必要です。5月、6月は休業が多くても、生産活動が再開するにつれ休業日数、休業対象者は減っていきますので!!
雇用調整助成金ガイドブックは次からクリックしてください。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf
②時間数が減り受給額が減額となる
簡易版のガイドブックP16の右側真ん中に、短時間休業を実施した場合の記入についての説明があります。通常の残業計算の場合は1分単位1で足し合わせて残業時間を記入しているかと思います。しかし、よく見ると「ただし、個人ごと及び日ごとに30分未満は切り捨てて記入してください。 例)2時間40分→2.5時間です。
したがって、2時間15分の場合は2時間、2時間45分の場合は2.5時間となります。
➂休業手当等の算定を歴日数で行っている
休業手当の計算を所定労働日数によらず、所定労働日数より大きな任意の日数や暦日数を使っていると様式8号助成金の算定書(3)は365日と記入してくださいと書いてあります。365日になると、平均賃金が下がり、受給額も減額となります。
④休業手当は100%にする
助成金がもらえないケースであれば、経営者は休業手当の支給率は低い方が良いと考え最低の60%にしているところが多いと思います。
今回の特例期間中は、休業手当の支給率は100%、支給額の計算は基本給÷月間所定労働日数 にすることをお勧めします。その方が、助成金の受給額が多くなるだけでなく事務処理も簡単になります。支給率100%ということは、月給制であれば給与が変わらないということです。チェックのポイントが一つ減ります。
***まとめ***
トヨタは中国、アメリカへの輸出が増え、最悪期を脱したようです。社労士に頼んであるからではなく、雇用調整助成金ガイドブックぐらいは社長なら読んでほしいと思います。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
・・・・・・・・・・「失敗しないで成長する」・・・・・・・・・・・・
公庫勤務26年で1500社以上の融資と12年で中小企業4社計100億円以上の資金調達を行う中での成功や失敗のなかから、財務・労務・営業戦略をお伝えします。
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