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「生前対策は何もしない」という選択肢。見極めに必要な「3つ」のポイント教えます

毎日更新ブログ415日め

あんしん老後と幸せ相続
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笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

おばあちゃんの
「家の名義」に関するご相談

昨日のブログに書いてた
ご相談内容を要約すると‥‥

「相談者さん(孫)」の「母の実家(祖母の家)」の話であった!!

岡山に一人で
暮らしている95歳のおばあちゃん
いよいよ一人暮らしは心配なので
大阪へ引っ越してくる予定
「空き家」になる
「岡山の実家」を

「孫である私名義」に変えたほうがいいのか
「おばあちゃん名義」のママでいいのか


そもそも
「岡山の家の名義は
おじいちゃんの名義のままかもしれない」

「岡山の家の名義」が
「すでに他界したおじいちゃん」の名義なのか
「まだ生きているおばあちゃん」の名義なのか

で結論も手続きも
すべて変わってくる


「すでに他界した
おじいちゃん」の名義なら?

相続人全員で話し合いが必要

おじいちゃんの
「相続人」である
祖母と母とで
「遺産分割協議」をして

祖母か?
母か?

どちらの名義にするか
決める必要がある


「すでに他界したおじいちゃん」の
家の名義をいきなり
「相続人ではない孫の私」名義に
することはできない!!

おばあちゃんの年齢を考えれば
「おばあちゃん名義」ではなく
「母名義」にするのがよさそう

やまよりより


「まだ生きている
おばあちゃん」の名義なら?

「所有者」である
おばあちゃん自身が

自分の老後や死後に
「自分の所有する不動産をどう扱うか?」

「生前対策」で決めておく
ことができる

「生前対策」は
おばあちゃんが「元気な間」しか
することができない!!

おばあちゃん名義で
おばあちゃんが元気なら
目的に応じて「いろいろやり方」が選択できます

やまよりより


「おばあちゃんも他界」したら?

相続人は「母一人」


不動産の名義が
「おじいちゃん」でも
「おばあちゃん」でも

相続人は「母一人」なので
話し合いの必要はなく
「母単独」で
「母名義」に変えることができる


おばあちゃんが生きているうちに
実家不動産を売却する
予定がないのなら

あえて何もせず

おばあちゃんが
「他界するまで待つ」という
選択肢もある


ただし

何もしないと
家の名義をいきなり
「相続人ではない孫の私」名義に
することはできない!!


不動産の名義を変えがほうが
いいのか?
悪いのか?

変える場合は
いつ?
誰に?

わが家にとって
最適な方法を教えてほしい

見極めるには
「現状確認」が超重要


実際に「今」現在の
不動産の名義が
「誰のもの」なのか?


その「不動産の名義人」の
「相続人は「誰」なのか?

叶えたい希望は
何なのか?


1)財産
2)相続人
3)希望


まずは
ここから

3つの「現状確認」
してみてね

ではまた明日