見出し画像

【相続登記4パターン】先に母との「家族信託」をやっておく

毎日更新ブログ578日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

亡くなった父名義の
不動産を誰の名義にするのか?

ざっくり4パターン
を説明しております

そのうち

人気があるのは
やはり

「全部お母さん」

「お母さんの安心感」と
「話のまとまりやすさ」が
決めてです

相続登記4パターンの比較

ただし
お母さんが
要介護や
認知症になってしまったら

せっかく
お父さんから
引きついだ財産の
「管理や売却ができなくなる」
という難点が

相続登記4パターン メリット・デメリット

そこで
お父さんが他界したあと
お母さんが
お父さんから
引き継いだ財産を


子どもに
「信託しておく」という
方法があります

こうすることで
お母さんが
お父さんから
引き継いだ大切な財産を

お母さんが
体調を崩したり
要介護になったり
認知症になったり
したとしても


お母さんのために
子供たちが
管理してあげることができます


とはいえ

お父さんが
他界したタイミングで

「相続手続き」と
「家族信託」を
一気にゼロから
立ち上げるのは
かなりタイヘン

そこで
お父さんの他界前から
母と子どもで

先に
「家族信託」をしておいて

父他界後
「追加信託する」という方法

お父さんが
他界したら

お父さんの財産を
お母さんが全部相続して

お母さんが
お父さんから相続した財産は
子どもへ信託

子どもが
お母さんのために
管理してあげる

さらに

お母さんも他界したら
子どもたちで
仲良く分ける

という
道すじを


みんなで
先に
決めておくことができます


そうすることで

お父さんの
他界のタイミングが
いつになっても

慌てなくても
大丈夫という
安心感が生まれ


残された時間を
みんなで楽しく過ごす
ことができるでしょう


さらに

お父さんの
他界後の手続きを
お父さんの財産で
先に進めておいてもらうので
ささやかながら
相続税の節税にもなります


亡くなった父名義の
不動産を誰の名義にするのか?

「相続登記」と「生前対策」の組み合わせで最適解をめざそう

それぞれの
ご家族の事情に
ぴったりあった
対策を
選んでいく

気になる方は
いつでもお電話
くださいね

ではまた明日