【3月15日まで】相続した不動産を売却したら?「確定申告」が必要です

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笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます。

「贈与税」の申告期間
2月1日~スタート!

「所得税」の申告も
スタートします!

「令和3年確定申告特集」国税庁HP

ご存じ
「確定申告」

2月16日~3月15日まで!


確定申告は、
昨年度、いろんな活動をして
儲かったとか儲かってないとか、
税金の額を計算申告することです。

サラリーマンの方は
会社が年末調整で
やってくれますが

2000万円以上給与のある方や
2か所から給与のある方や
20万円以上の副収入のある方や
事業をやってる方などは
「確定申告」が必要です。

相続した不動産を売却したら
「確定申告」は必要?

→利益がでてたら必要です!

利益(譲渡所得)が
出なかった場合は、
不動産の売却に関する
確定申告は不要。
(損失がある場合は申告したほうが良いこともあります)

利益が出ていたら
必要です。


ともえみでは
昨年度、
たくさんのお客様の
「遺産整理」のお手伝いを
させていただいて

不動産を相続して
売却してお金で分けたり

不動産を相続して
しばらく置いていたけれど
いよいよ売却しようということになり
売却されたり

といった方が
いらっしゃいます。

「控除つかったら
税金はかからないから
申告はいらないんだよね」
と勘違いしたりして、

「申告忘れ」のないよう
全員にご連絡させて
いただいております。

「遺産整理」も
「生前対策」も
ミスなく、
モレなく
やり切ることが重要。

不動産の譲渡所得の
計算方法は?

譲渡所得 =
譲渡収入金額 -(取得費+譲渡費用)

【例1】
売買価格:3000万円
購入価格:4000万円 
諸経費等※:100万円
売却益 ▲1100万円
確定申告不要

土地や建物を売ったとき 国税庁HP

【例2】
売買価格:5000万円
購入価格:4000万円
諸経費等※:200万円
売却益 800万円
確定申告必要
※諸経費とは、仲介手数料、印紙税、登記費用、測量費、など

土地や建物を売ったとき 国税庁HP

「住んでいた(居住用)」
不動産を売却したときは、
控除が使えます


親の不動産を相続して
しばらく自分たちが
「住んでいた不動産」

売却したときは

【居住用財産の3,000万円特別控除】

が利用でき、
売却益が3000万円までなら
税金はゼロ。

インパクトが大きいので
見逃せません!
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
↑詳しくはコチラ)

また、

親の「住んでいた不動産」
を相続して
しばらく「空き家のまま」
放置していたあと
売却したとき

も、最高3,000万円まで
控除することができます。

(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
↑詳しくはコチラ)

いずれも、
要件がありますので
実際にご利用される場合は
税務署もしくは
税理士にご相談ください。

ともえみでは
遺産整理でも
生前対策でも

誰が、何を、どう管理して
どう引き継いで
どう活用するか?

家族のこれから
死後のコト
自分のこれから
死後のコト

使い勝手や
税金の面まで

まるっと
解決していきます。

そして、
「控除を使ってお得に活用しよう」
という計画が
「申告忘れ」で台無しに
ならないように


「申告忘れないでね!」
のリマインドまで
やってますので

「一回聞いただけでは
わからない・・・」

「忘れそうで心配・・・」

という方も
安心してお任せくださいね

ではまた明日