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亡くなった父名義の不動産を誰の名義にするのか?【相続登記4パターン】

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毎日ブログを書いてます

「亡父名義」のママ
ほったらかしの不動産!?

引きついだ不動産は
3年以内に名義変更しないと
過料がかされることも!!!

遺産分割協議が
すぐにまとまるご家族は

もう少し
ほったらかしでも
大丈夫そう


とはいえ

どうせ
いつかは
「生きている人」に
不動産の名義を変えなければ
ならないのなら


やまより先生に頼みます

ということで

ほったらかしてた不動産
相続登記するなら
どうする?

亡くなった父名義の
不動産を誰の名義にするのか?
【相続登記4パターン】

【パターン1】
全部「お母さん」名義にする

亡くなった
お父さん名義の不動産は

母と子どもたちで
話し合いをして
「全部お母さん名義」
にすることも可能

全部お母さん名義にすると
お母さんは安心して
実家に住み続けることができます


お母様が他界されるまで
実家を売却する予定はない

というご家族は
この方法がいいかもです

【パターン2】
全部「長男」名義にする

お母様が生きているうちに
実家を売却すかもしれない
というご家族は

全部「長男」名義にしておけば
お母さんが「認知症」になっても
実家を売却することができますし

お母さんが他界後に
再度「子ども名義」に
相続登記をしなければならない
ということが避けられます

但し
不動産を売却したお金は
すべて「長男」に入るので
「次男」から
「不公平だ」とクレームがでたり

「長男」が
勝手に不動産を売却して
母が追い出されないかという
心配はのこります

長男とお母さん
他のご家族との信頼関係が重要です

【パターン3】
法定持ち分で登記する

法定持ち分なので
話はまとまりやすいのですが

3人で共有となると
管理が大変ですし

売却するときに
仲がわるくなっていて
足並みがそろわないと
売りたくても売れません


また
仲が悪くはなかったとしても
売ろうと思ったときに

お母様が認知症に
なってしまっていると
売却することができません

お母様が他界したのちは
お母様から子ども名義に
さらに相続登記をしないと
いけない

管理も
売却もしにくく
コストもかかる

一番おススメしない
相続登記の方法です


【パターン4】
「長男」と「次男」で
共有名義にする

お母様が生きているうちに
実家を売却するかもしれない
というご家族は

子どもたちの
共有にする」
という手もあります

長男と次男で共有なら
長男が勝手に不動産を売却して
お母様を追い出すという
ことはできません

また
売却する必要がでてきたときに
お母様が認知症だったとしても
長男と次男で
協力して売却できます

売却代金は
長男と次男で均等に
わけられるので
不平等というクレームがでることも
ありません

長男と次男の協力体制と
母と子どもの信頼関係が
あるのなら
この方法もよさそうです

【まとめ】

亡くなった父名義の
不動産を誰の名義にするのか?
【相続登記4パターン】

それぞれに
メリット
デメリットを
みくらべて

わが家にとって
一番よい方法を
選んでいけるといいですね

ではまた明日