【相続登記4パターン】わが家に最適をどう選ぶ?
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ともえみの
山口良里子(やまより)です
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亡くなった父名義の
不動産を誰の名義にするのか?
【相続登記4パターン】
■ 全部「母」
■ 全部「長男」
■ 「母」と「子ども」で法定相続
■ 「長男と次男」で2分の1ずつ
と昨日のブログで
書いてたところ
と
「次男のお嫁さん」から相談が!!
えええええ
何故に
次男のお嫁さんが
亡義父さん名義の不動産を
「長男に全部にしたい」と
おっしゃるんですか???
間違ってない??
大丈夫??
戦後民法では
長男も
次男も
持分は同じ
「お母さんに全部」にしたい
という意見は
よく聞くものの
「長男に全部」は
最近聞かなくなって
きているのです
全部「長男」名義にすると
登記のコストや
売却や管理のしやすさは
抜群なのですが
お母さんからすると
自分の住む家の名義が
「子ども」になることに
不安を感じたり
次男さんからすると
「不公平」と感じたり
する場合も多い
ようです
そこで
ご相談に来られた
B子さんに
本当にそれで
大丈夫なのか
亡くなった父名義の
不動産を誰の名義にするのか?
【相続登記4パターン】を
お伝えし
それぞれの
メリット
デメリットを
お伝えしたのですが
わが家は
「長男」に全部がいい
ということで
後日
お義母さんにも
お話を聞いて
家族全員一致で
「長男に全部」という
相続登記の手続きを
させていただきました
それぞれの
ご家族ごとに
状況や事情は異なります
コストが安いから
だけで考えてはダメ
気分だけで
考えてもダメ
コストも◎
気持ちも◎
ちょうどいい塩梅で
わが家に最適な方法を
選んでいってくださいね
ではまた明日