見出し画像

相続税がかかる!?自分でできる「節税対策」3つの方法

毎日更新ブログ263日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。

12月11日土曜日
「宝くじ売り場」の朝

開店前は静かな「億の近道」
場所はコチラ↓

大阪駅前第四ビル
宝くじ特設売り場のあるビルの
12階より

宝くじで「10億円」
あたった場合の
「相続税」について
書いてます

「相続税」とは

その方が
「お亡くなりになったとき」に
「遺した財産」にかかる税金。

「相続税」の対象になる
「財産」とは?

どなたかが亡くなったときに
相続税の対象になる
財産はざっと
このくらいあります。

これらの
財産にかかってくる
「相続税を安く」するには?


【相続税の節税対策】

① つかう

② あげる

③ 評価を下げる

の3つの方法があります。

今日は、
財産をつかったり
あげたりして
減らす(=相続税も減る)
のではなく

「評価を下げて減らす」
方法について。

【相続税の節税③】評価を下げる


「相続税」の対象になる
「財産」のうち
「現金」や「預貯金」は
ご他界時に残っていた
「そのままの金額」で
評価されます。

ので、

相続税を節税するには
「使う」か「あげる」かして
「他界時に残っているお金」の
「額を減らす」
しかありません。

しかし、

せっかく、
あたった10憶円

パーッと
散財するよりも
上手に節税しつつ
有意義に使っていきたい
ものです。

そこで、
余ったお金は

将来
「必要なもの」や
「役に立つもの」で
かつ、
「相続税の評価」が
「下がるもの」に
使うのです。

「相続税の評価を下げる」
財産とは?


相続税の評価を下げる
財産には、

■お墓・仏壇
■自宅・賃貸不動産
■死亡保険金

などがあります。

■ お墓・仏壇

お墓や仏壇は、
相続税評価の際に
「非課税」とされる財産です。

そこで、

親が元気なうちに
「親のお金」で
「お墓」を購入
しておいてもらいます。

お墓を買った分の
親のお金が減るので
親が他界したタイミングでの
「相続税の節税」になります。

さらに、
親が他界したあとの
お墓の代金の支払いは
いりません。

もし、
親から相続した「お金」で
親が亡くなってから
子どもが「お墓を買う」となると

親が他界したタイミングで
子どもが
「相続税を支払い」

その後、
子どもが
「お墓の代金を支払う」
というダブルパンチ!?



「将来必要となるモノ」は、
「今」買っておく。

それが
「非課税扱い」の財産なら
ダブルで「節約」になるのです。

続きはまた明日