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年末ジャンボ宝くじ。当たったらどうなる?「生前対策」も忘れずに!

毎日更新ブログ261日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。

ともえみ事務所のある
大阪駅前第四ビル前の
宝くじ特設売り場です!

2021年12月9日の大阪駅前第四ビル前の宝くじ売り場!

毎年この時期は、
「年末ジャンボ宝くじ」
を買う人で大行列!!

毎年、
スゴイ額の当選くじが
でているという最強の売り場。

去年もこの売り場から
「10億円」の大当たり!
が出てまして
今年も熱気むんむんですw

億万長者誕生!?
場所はココです↓

大阪では、
あまりに有名すぎて

ともえみ事務所の場所を
お知らせするときも
「宝くじ売り場のあるビルの12階です」
とか言ってます。

10億円当たったら
どうなる?!


宝くじは
買ったことがないのですがw


万が一、
10億円が当たったら
10億円の
キャッシュがそのまま
銀行口座に
振り込まれるそうです!

なぜなら、
宝くじの当選金は
非課税!!!!


お給料をもらうときのように
「所得税」を天引きされたり
「社会保険料」が上がったり
することがありません!!

天引きなしの
10億円!

すごーい

そんな大金が
一瞬で手に入るなんて
超ラッキー

とはいうものの

そのまま
何もせずにいて

一生使い切らずに
残ったお金には
「相続税」
がかかります!


◆「相続税」とは

どなたかが
お亡くなりになられたときに
その人が「遺した財産」を
「引き継いだ方」が支払う税金。

どなたかが
お亡くなりになられたときに
「遺した財産の額」
によって決まってきます。

◆「非課税枠」以下なら
「相続税」は、かからない

この相続税には
「非課税枠」というのが
決まっています。

「非課税枠」とは、
どなたかが
これ以上、残してお亡くなりになったら
「相続税の申告をしてね」
という基準の額です。

◆「非課税枠」の計算式

【3000万円+600万円×相続人の数】

たとえば

お父さんが他界したときに
お母さんと子ども2人の場合は
相続人が3人なので

3000万円+600万円×3人
=4800万円

までが「非課税」

お父さんが他界したときに
遺した財産が
4800万円以下なら
相続税はかからない!
(申告もいらない)

ということになります。

子どもが10人いたとしても
非課税枠は、
3000万円+600万円×10人
=9000万円

10億円当たったかたは
どうやっても「相続税」が
かかってきそうです

そこで、

10億円当たった方は
「生前対策」が必要です!

つづきは
また明日