【相続登記4パターン】全部「母」に「家族信託」をプラスする
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ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
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なんだかチョット
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亡くなった父名義の
不動産を誰の名義にするのか?
【相続登記4パターン】
■ 全部「母」
■ 全部「長男」
■ 「母」と「子ども」で法定相続
■ 「長男と次男」で2分の1ずつ
昨日のブログで
ご紹介したように
全部「長男」名義にすると
登記のコストや
売却や管理のしやすさは
抜群なのですが
お母さんからすると
これまで
お父さんと
二人で築いてきた財産を
お父さんが死んで
いきなり
「子ども名義」にされるのは
抵抗がありますし
自分が住み続ける家の名義が
「子ども」になって
勝手に売却されたらどうしよう
などと不安を感じたり
次男さんからすると
いきなり
「長男名義」にするには
「不公平」と感じたり
当の長男さんも
既に自分の家を持っているし
お母さんが心配なだけで
実家不動産を
独り占めしたいと思っている
わけではなかったり
ということで
全部「母」名義が人気です
話し合い
お母様が他界した後は
子どもたちで分けたら
オッケーということで
話し合いもまとまりやすく
お母様もうれしそう
ただし
高齢のお母さんが
財産を
管理できなくなるかも!!!
という問題は残ります
そこで
全部「母」への相続登記に
家族信託をプラスがおススメ
特にお父さんから
お母さんが相続した財産に
「収益不動産」や
「空き家」や
「地方の不動産」など
管理が大変な不動産が
ある場合は効果絶大
信託された財産を
上手に管理、
運用していくことで
二次相続対策に
もなるというメリットも!!
お父さんが他界したときに
誰に
何を
どう分けるか?
決まっていない
決められない
話し合いがまとまらない
そんなときは
ひとまず
「お母さんに全部」
相続してもらう
プラス「家族信託」で
お母さんには安心気楽に
これまでどおりの生活を
してもらいつつ
次の相続の戦略をねっていく
そんな便利な方法が
あるのです
気になる方は
いつでもお電話くださいね
ではまた明日