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松本に移住し、自宅を簡易宿所にした話

移住先で長野県松本市で旅館業経営許可を取得し自宅を小さな宿にした。

半年ほど運営し、「一宿一飯」のご縁が生まれる機会が増えた。

こんな宿が各都道府県に増えたらいいなと感じたので、実際に松本市で自宅を宿にした流れをまとめた。

申請当時の松本市の事例ですのでご参考までにお読みください。申請される際は、各地域を管轄している保健所ご確認ください。

旅館業経営許可取得までの流れ

大きく分けて下記3つのタスクがある。

「消防法適合通知書」は消防署、「旅館業経営許可」は保健所とやり取りを行った。

  1. 物件探し

  2. 消防法適合通知書取得

  3. 旅館業経営許可取得

1.物件探し

松本市移住推進課が運営している「松本市空き家バンク」を利用した。
前提条件として、賃貸物件で旅館業を営む旨を事前に物件のオーナーさんに説明し、最初からご理解を頂いたので、その後のやり取りがスムーズだった。

2.消防法適合通知書取得

個人が旅館業経営許可を取得するために、複数の書類を提出する必要がある。松本市の場合は下記であった。

  1. 消防法令適合通知書の写し

  2. 旅館業経営許可申請書

  3. 建物配置図及び各階平面図

  4. 建築・用途変更の検査済証の写し

  5. 施設周辺200メートル以内の主な地物を明示した見取図

  6. 手数料:23,000円

「旅館業経営許可申請書」は長野県公式サイトからダウンロード、「建物配置図及び各階平面図」「建築・用途変更の検査済証の写し」は物件のオーナーさんから取得、「施設周辺200メートル以内の主な地物を明示した見取図」はGoogleマップから取得できた。

「消防法令適合通知書の写し」が消防署に申請をする必要があったので具体的な流れを記載する。

民泊の消防法令上の用途の確認

消防法令適合通知書は用途によって取得できる条件が異なる。

私の場合は一般住宅に該当したため、各寝室に住宅用火災報知器を設置し申請できた。

消防署に申請後、職員立ち会いを行い、条件を満たしていれば消防法令適合通知書が発行される。

私の場合は申請から二週間程度で発行された。

出典:総務省消防庁予防課設備係
出典:総務省消防庁予防課設備係

3.旅館業経営許可取得

上記必要書類が全て揃ったら、松本市保健所へ提出する。
申請後、2週間程度で旅館業経営許可書が自宅へ郵送された。

その他

火災保険

自宅を民泊利用する場合、一般的な賃貸物件用の火災保険は適用されないケースが多いので注意が必要。

民泊用の保険は以下のような保険があるので、自身の事業に合った保険を選択する必要がある。

出典・参考サイト

出典01:民泊の消防法令上の取り扱い等について/総務省消防庁予防課設備係
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_0626-1.pdf

申請に必要な書類の確認

旅館業経営許可申請書の取得

旅館業経営許可申請書申請先

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