シェア
YAMATO WEB NEWS by やまと新聞
2017年6月9日 17:22
他人の物であっても一定期間継続して占有または準占有する者にその権利を与えるのが「取得時効」民法第162条では年間所有の意志を持って平穏かつ公然に他人の者を占有する事によって、所有権を時効により取得したと主張出来る。と規定している。現在所有者不明の山林が東京ドーム8,300個分もあるだけでなく、所有者が老人である山林は放置されているケースが多く、今後世代交代の中でその境界線は曖昧になり、どこまで