社長に払う給与は、なぜ毎月定額じゃないとダメなのか?
こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)
今回は、「役員報酬ってなんで毎月定額なの?」を勉強しましょっう!
◆定期同額給与とは?(税法用語)
役員の給与は、定期(毎月)、同額が基本です。
例えば、月に50万円の役員報酬であれば、
それが1年間一緒というイメージです(^^)
理由は、「利益調整」ができないようにするためです。
役員報酬を上げる ⇒ 法人の経費が増え、利益が減り、法人税が下がる
役員報酬を下げる ⇒ 法人の経費が減り、利益が増え、法人税が増える
裏返しで、社長個人の税金の増減もあります。
つまり、役員報酬を毎月変動を可能にしておくと、
法人と個人で利益(節税)がうまく使えるからです。
そのため、税法では基本毎月定額となっています。
※注意点
税法を無視すれば変動しても問題ないが、
会社の経費にできないことになるので、
現実にやる会社は少ない。
◆いつ決めて、いつ変更できるの?
期首から「3ヶ月以内」に変更する
<事例>3月決算の場合
4,5月 決算・税金の申告
⇒ 決算の状況を見て決めることが多い
6月~役員報酬の変更、翌年の5月まで
これをループする
※期首の4月から変更することも可能
◆途中の増額・減額はできる?
基本、できないと考えておいた方が良い。
増減は3ヶ月以内にするのが基本だから。
ただし減額は、本当に資金繰りが厳しくなった、
コロナなどの経済状況の悪化の場合はOK
ここは個別事情になるので、
変更したい場合は顧問税理士に確認すること!
個人事業を法人にするとき、これがデメリットになる。
◆株式会社の大切な考え方
「役員」と「株主」を分けて考える。
役員=仕事の対価(成果)=役員報酬
株主=会社の利益の分配=配当
つまり、赤字で仕事の成果がでなければ、
翌年は役員報酬はもらえない!くらいの意識が大切。
では、ひとつ考えてみて下さい。
たとえば、自分が100%出資した会社で、
雇われ社長に、利益が出ていなくて、
「年収1,000万円ください」と言われて、
その社長に給与払いますか?!
「利益出してから言え!」と思いますよね(笑)
この意識が大事なのです。
役員と株主の関係を常に意識してください。
◆まとめ
・役員報酬は毎月定額
・変更は、期首から3ヶ月以内に
・役員と株主の立場を理解する
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