共同創業者の注意点は株式持ち合い!トラブルを未然に防ぐ方法も解説
これから会社を設立する方の中には、複数人が共同で創業者となるような場合もあるでしょう。実際に会社を設立する際に、共同創業者同士で株式を持ち合うようなケースも考えられます。
共同創業で会社を設立し株式を持ち合うような場合、トラブルに発展するケースもあります。そこで本記事では、共同創業者となる場合の注意点と、トラブルを未然に防ぐ方法としての「創業者間契約」の概要について解説します。
株式とは
まずは株式について概要を説明します。
株式とは、平たく言うと「株式会社の所有権」のことです。設立時に任意の株数を発行することができ、複数人で株式を持ち合うようなことも可能です。
株式と議決権
株式を保有すると、その保有比率に応じて株主総会での議決権が与えられます。議決権は、株主総会で取締役を選ぶ際や、組織再編時に必要な3分の2以上の賛成要件などに影響を与えることになります。
このように、株式保有者に与えられる権利は、会社にとって極めて重要なものなのです。
共同創業者の株式持ち合い
法人設立の場合、創業者が株式を100%保有するパターンが一般的ですが、共同創業の場合は創業者同士で株式を持ち合うケースもあるでしょう。将来的に、方向性の違いによる途中離脱なども十分考えられますね。こういった場合では、事前に離脱する共同創業者の株式をどのように取り扱うかを決めておかないと会社運営に支障が生じかねません。
では、どのように株式持ち合いトラブルを防止したら良いか?解決策の1つになり得るのが「創業者間契約」です。
株式持ち合いトラブルを未然に防ぐ ”創業者間契約” とは
創業者間契約とは、その名の通り複数の創業者が結ぶ契約のことです。特に形式や項目に決まりはありませんが、ここでは株式持ち合いのトラブルを防ぐための契約内容を考えてみましょう。
株式持ち合いのトラブルを防ぐために考えられる項目は、以下の2点です。
共同創業者の辞任時、他の共同創業者又は他の共同創業者が指名する第三者が持ち分の全部又は一部を買い取ることができる
株式を買い取る時の価格と算定方法
この他にも創業者間契約の内容として、「辞任後の競業禁止」を定めたりすることも可能です。
創業者間契約のメリット
創業者間契約を締結しておくことによって、「離脱した共同創業者が株式を保有したまま」という事態を防ぐことができます。
本来であれば会社を抜ける時であっても円満に終われるのが良いと思いますが、なかなかそうもいかないことも間々あります。そういった時のために、事前に創業者間契約に株式持ち合いに関する決め事をしておくことによって、お互いに株式持ち合いについての問題をクリアにできるため、会社存続に対して保険のような役割を期待することが出来るでしょう。
まとめ
今回は、共同創業者が会社を設立する際の注意点として、「株式持ち合い」のリスクについて解説しました。株式を保有すると議決権という権利が付与され、実質的に会社の方針に関して大きな権利を持つことになります。このような性質から、共同創業者の離脱などがあった場合に会社の運営に支障が出るリスクについても説明しました。
このようなトラブルを未然に防ぐための1つの方法として、創業者間契約を締結することが挙げられます。創業者間契約には、お互いに株式持ち合いについての問題をクリアにできるメリットがあります。
共同創業をする際は、株式持ち合いに気をつけ、対策を万全にしておくようにしましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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