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【審査員が解説】第一回東京都感染拡大防止協力金とは

東京都における緊急事態措置により休業要請対象となる施設を運営されていて、少なくとも2020年4月16日〜5月6日の全ての期間において休業(飲食店の場合は休業もしくは短縮営業)された事業者に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)が東京都から支給されるというものです。<東京都協力金HP>

申請は2020/4/22よりオンライン、郵送、直接都税事務所へ持参、の3パターンで受付開始されており、現在数万件の申し込みを受けています。その中で書類不備で差し戻されるケースがとても多く、審査員のキャパにも限りがあるためなかなか思うように審査が進まない現状もあります。
(審査員や都職員全員が一日も早く支給したいと考えています!)
そこで実際に専門家審査員である著者がこの協力金について分かりやすくまとめてみましたので、これから申請される方はご参考頂ければと思います。

※5/7-5/31に休業した施設に対する第二弾の協力金が支給予定ですので、詳細が分かり次第更新したいと思います

支給要件

そもそも下記を満たしていないと支給要件に該当しませんので、まずはご自身が該当するかどうか確認してみて下さい。

1.東京都が休業要請している施設でしょうか(確認はこちら)
2.中小企業もしくは個人事業主でしょうか(中小企業の定義はこちら

3.2020/4/16-2020/5/6の全期間休業(飲食店の場合は休業もしくは時短営業)していましたか

4.ご本人、役職員が暴力団でなく、かつ経営実態に暴力団が関与していませんか

※(2020/5/7追記)2に関して従業員数が中小企業定義と同程度のNPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合等も支給対象となりました

3に関しては飲食店以外が短縮営業した場合や、4/16以前に20時〜翌5時の間で営業していなかった飲食店(例えば9〜19時が通常の営業時間の場合)が短縮営業や休業した場合は対象外となるのでご注意下さい。
飲食店についてはそもそも休業要請の対象外(支給対象外)となっていますが、20時以降も営業している飲食店については、お酒が入って騒いで飛沫感染してしまうことを防ぐため、特別に短縮営業を要請することになったという経緯がこの支給対象判断基準の背景にあります。

審査の流れ

支給要件を満たすなら実際に申請に進んでみましょう。
申請は2020/6/15までに行う必要があります。オンライン申請であれば6/15の23:59 までに申請完了すること、郵送であれば6/15の消印があること、都税事務所への持参であれば6/15の17時までに持参することが必要となります。ちなみにオンライン申請の場合は資料に不備があるとイチから申請をやり直していただくことがあるので、余裕を持って手続きを進めるようお願いします。

さて、申請の流れをざっくりですが書いてみました。
(めっちゃ手書きですみません・・)

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申請全体において事前の専門家チェックありなしの比率はほぼ1:1となっています。事前チェックなしの場合は審査事務局の一次チェックを受けることとなります。ここでは営業実態や申請基準に合う業態かどうかを専門家が確認しています(ちなみに私は専門家としてこの一次チェックをしています)。何か不備があれば申請者へ連絡して、電話で確認できるものは極力差し戻さずに対応するようにしていますが、どうしても必要書類が添付されていない場合は差し戻すこととなります。
この場合、今回の協力金申請システムでは不足資料を追加申請できない仕様となっているため、不備があれば一からの再申請となってしまいますので、結果的に支給までの時間が遅くなってしまいます。
一方で税理士や中小企業診断士等の事前専門家チェックを受けていれば、差し戻しとなるケースは少なく、支給までの時間は早くなります。

こんなケースは申請対象になるの?

審査員をしていると、確認連絡をしたり、差し戻したりするケースには共通点があるなと感じています。
ここでは不備で多い内容や問い合わせが多い内容についていくつかご紹介します。

・確定申告書の控え添付するも受付印がない
→営業実態が分かる資料として確定申告書の第一表を添付する方が多いのですが、控えに受領印がない場合があります。受領印がないと十分な資料とみなされませんので、受領印が押されている申告書を提出しましょう。もしe-taxで申告されている場合は、申告時に送信されてくる受信通知を確定申告第一表と合わせて添付してもらえればOKです。

・休業期間の明記がない
→休業状況が分かる資料として、店頭に貼った休業告知の張り紙やHP・SNS等で告知したキャプチャを添付されるケースがありますが、記載内容で多いのが「4/16〜当面の間休業します」「5/6まで短縮営業します」のように休業や短縮営業の開始日と終了日両方の明示がないケースです。今回の協力金の支給条件として4/16〜5/6に全休業(飲食店の場合は休業or短縮営業)していることが分かる資料の提出が求められており、提出資料だけで読み取れない場合は必ず確認連絡が入りますので、申請時は休業開始日と終了日を記載した資料を提出して頂けるとスムーズです。

・営業に必要な許認可の許可証が未添付
→飲食店であれば飲食営業許可証、接待を伴うお店であれば社交飲食店営業許可証、マツエク店であれば美容師免許もしくは美容所登録証明証、などの添付が必要となります。営業に必要な許可等あるお店については添付が必須となりますので忘れないようにしてください。

・添付されている画像が荒くて読めない
→必要資料のキャプチャ撮影時は問題なく、システムへの添付時にファイルサイズを小さくしすぎて、審査員のシステムで確認する際に荒くて読めない場合があります。添付時はファイルサイズを小さくしすぎないようご確認ください。

・個人確認書類としてマイナンバーが分かる資料は添付しないで
→個人確認書類は運転免許書(運転履歴証明書)、パスポート、健康保険証、在留カードなど国が発行する証明書となっています。他にマイナンバーカードもokなのですが、たまにマイナンバー記載面も添付されてくる方がいます。ネット申請の場合は受理できないため再申請が必要となってしまいます。これは個人番号を預かることができないためであり、マイナンバーが添付されている場合は証明書を変更して再申請するよう連絡が入りますので要注意です。

・店舗は休業しているがオンライン販売やテイクアウト営業継続してOK?
→こちらは支給対象になります。学習塾が教室を閉めてオンライン講義を行ったり、飲食店が店舗を20時で閉めて、テイクアウトはそれ以降も行う場合などが当てはまります。あくまでお店の休業について協力金を支給するということになっているんですね。

・休業対象施設ではないが、入居している館が閉館してしまった場合
→休業対象施設でないものの、館が閉館していて営業ができない場合、こちらは支給対象外となります(これは個人的には厳しい要件だなと思います・・)。この場合は館の運営者と補償について相談して個別に進めていただく必要があります。

一日も早く協力金の支給を受けたい方へ

審査の流れで説明した通り、お急ぎの支給を希望される方は事前の専門家チェックをされることをオススメします。
知り合いに協力金申請に詳しい専門家がいない場合は、私にて事前の専門家確認をさせて頂くことも可能ですので、こちらからお問い合わせ頂ければと思います。
※お問い合わせ頂ければ事前確認に必要な資料についてご連絡します
※混み合っている場合は数日ご連絡に時間を要する場合がありますがご了承ください。

以上、東京都感染拡大防止協力金についてまとめてみました。
まだまだ大変な状況が続きますが、この危機を乗り越えられるようみんなで協力しながら頑張っていきましょう!

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