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子どもを産み育てやすい環境づくり・児童虐待防止対策、社会的養護の充実、女性保護施策の推進③(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり」、「第4節 児童虐待防止対策、社会的養護の充実、女性保護施策の推進」、「3 女性保護施策の推進」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり
第4節 児童虐待防止対策、社会的養護の充実、女性保護施策の推進
3 女性保護施策の推進

(1)配偶者からの暴力の現状
配偶者からの暴力は、人権を著しく侵害する大きな社会問題である。2018(平成30)年度の全国の婦人相談所及び婦人相談員の受け付けた来所による女性相談者の実人員79,580人(2017(平成29)年度78,360人)のうち、「夫等の暴力」を主訴とする者が32,914人(2017年度32,281人)であり、相談理由の41.4%(2017年度41.2%)を占めるなど、配偶者からの暴力の被害者の割合が増加しており(図表1-4-2)、関係府省(内閣府、警察庁等)及び関係機関(配偶者暴力相談支援センター、警察、裁判所等)との密接な連携を図り、引き続き取組みの強化が必要とされている。

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(2)配偶者からの暴力対策等の取組み状況
配偶者からの暴力(DV)被害者等に対する相談・保護等の支援については、
①配偶者からの暴力を受けた被害者の一時保護及び民間シェルターや母子生活支援施設等一定の基準を満たす者への一時保護委託の実施
②婦人相談所職員や婦人相談員等の相談担当職員に対する専門研修の実施
③婦人相談所における休日・夜間電話相談事業の実施及び関係機関とのネットワーク整備
④婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設における心理療法担当職員及び同伴児童へのケアを行う指導員の配置
⑤婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設の夜間警備体制の強化
⑥婦人相談所における法的対応機能強化事業の実施
⑦外国人被害女性等を支援する専門通訳者養成研修事業の実施
⑧婦人相談所一時保護施設及び婦人保護施設において、個別対応職員を配置し、様々な困難な問題を抱える被害者のニーズに対応した支援を実施
など、各種施策を実施している。
2013(平成25)年に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」(以下「配偶者暴力防止法」という。)が一部改正され、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者に対しても、配偶者暴力防止法が適用されることとなった(2014(平成26)年1月3日施行。施行後は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」)。
2013年には、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)が一部改正され、婦人相談所その他適切な施設においてストーカー行為等の相手方(婦人相談所においては被害女性)に対する支援に努めることが明記された(2013年10月3日施行)。
2019(令和元)年度には、引き続き、婦人相談員の専門性の向上を図っている。また、若年層をはじめとした困難を抱えた女性が支援に円滑につながるよう、SNSを活用した相談窓口の開設を促進するとともに、若年被害女性等に対して、公的機関と民間支援団体が密接に連携し、アウトリーチによる相談支援や居場所の確保等を行うモデル事業を実施している。
また、DV被害者等が同伴する子どもの支援の充実を図るため、婦人相談所等において、児童相談所等の関係機関と連携する職員や学習指導員の配置、通学支援等を実施している。

(3)人身取引(性的サービスや労働の強要等)被害女性の保護
人身取引(性的サービスや労働の強要等)被害女性の保護については、婦人相談所においては、448名(2001(平成13)年4月1日~2019(平成31)年3月31日)の保護が行われてきたところである。
なお、「人身取引対策行動計画2014」に基づき、人身取引被害女性の保護・支援を図っているところであり、婦人相談所等においても、警察、出入国在留管理庁、大使館、IOM(国際移住機関)等の関係機関と連携を図りながら、被害女性の立場に立った保護・支援を実施している。
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配偶者からの暴力(DV)についても、よくニュースで目にします。
児童虐待とセットになっているケースもあります。
「配偶者暴力防止法」や「ストーカー規制法」など特別な法律も制定されて対策が進められてきました。
相談件数が増えていますが、これは今まで隠れていたものが表に出てきたというふうに理解すべきではないかと思います。
中国・新疆ウイグル自治区の問題が世界でクローズアップされていますが、日本国内の人権問題、目を逸らしてはなりません。

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