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子どもを産み育てやすい環境づくり・総合的な子育て支援の推進①(令和3年版 厚生労働白書より)
本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり」、「第2節 総合的な子育て支援の推進」、「1 子ども・子育て支援新制度」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり
第2節 総合的な子育て支援の推進
1 子ども・子育て支援新制度
2012(平成24)年8月に成立した子ども・子育て関連三法(「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)に基づく子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)は、社会保障・税一体改革の一項目として、消費税率の引上げによる財源の一部を得て実施されるものであり、2015(平成27)年4月から施行された。
新制度では、「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとしている。具体的には、①認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設、②認定こども園制度の改善、③地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実を図ることとしている(図表1-2-1)。
実施主体は基礎自治体である市町村であり、地域の実情等に応じて幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に必要な給付・事業を計画的に実施していくこととしている。
2015年4月の新制度の施行と併せ、内閣府に子ども・子育て本部が発足した。子ども・子育て本部は、内閣府特命担当大臣を本部長とし、行政各部の施策の統一を図る観点から少子化対策や子育て支援施策の企画立案・総合調整を行うとともに、子ども・子育て支援法に基づく給付等や児童手当など子育て支援に係る財政支援の一元的な実施等を担うほか、認定こども園制度を文部科学省、厚生労働省と共管している。
新制度では、消費税率の引上げによる社会保障の充実の財源のうち、0.7兆円程度を子ども・子育て支援に充てることとされており、また、これを含め1兆円超程度の財源を確保し、子ども・子育て支援新制度に基づく幼児教育・保育・地域の子育て支援の更なる充実を図ることとしている(図表1-2-2)。
2020(令和2)年度においても、子ども・子育て支援は、社会保障の充実において優先的に取り組む施策と位置付けられ、市町村の事業計画等を踏まえた「量的拡充」に対応するとともに、0.7兆円程度の範囲で実施する「質の向上」に係る事項を引き続き全て実施するために必要な予算が計上されたところである。
さらに、2021(令和3)年度においても、引き続き、消費税財源以外の財源で実施する「質の向上」項目のうち、保育士の2%の処遇改善等の実施に必要な予算が計上されている。
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「子ども・子育て三法」により2015年より「子ども・子育て支援新制度」がスタートしています。
そういえば、その頃に「認定こども園」などが話題になっていた覚えがあります。
これに合わせて内閣府に「子ども・子育て本部」が発足し、内閣府特命担当大臣が本部長に任命されています。
現在話題になっている「こども家庭庁」創設へ動き出したのは菅総理の時代です。調べると、こんな記事がありました。
幼稚園が文部科学省、保育所が厚生労働省、認定こども園が内閣府、という3重行政が今後どうなっていくのかも要注目です。
「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」はずですが、昨今おかしな親が多いので、社会全体の問題としてフォローしていかねばなりません。
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