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自立した生活の実現と暮らしの安心確保・生活困窮者自立支援制度について(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保」、「第3節 生活困窮者の自立・就労支援等の推進及び生活保護の適正化」、「1 生活困窮者自立支援制度について」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保
第3節 生活困窮者の自立・就労支援等の推進及び生活保護の適正化
1 生活困窮者自立支援制度について

「生活困窮者自立支援法」(平成25年法律第105号)は、福祉事務所を設置する地方自治体において、複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者に対し、以下の各種支援等を実施するほか、地域のネットワークを構築し、生活困窮者の早期発見や包括的な支援につなげるものである。

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生活困窮者自立支援法が2015(平成27)年4月1日に施行されてから2020(令和2)年3月末までで、新規相談者は約116.5万人、自立支援計画の作成による継続的な支援を行った人は約35万人となっている。継続的な支援を行った人のうち、約16.1万人が就労・増収しており、支援期間1年間で意欲や経済的困窮、就労に関する状況のいずれかでステップアップした人も5割にのぼっているなど、生活困窮状態を改善する効果が着実に現れている。
また、複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者を包括的な支援につなげていくためには、生活困窮者の自立の支援を行う地域の福祉、就労、教育、住宅などの関係機関等と緊密な連携を図る必要がある。特に2016(平成28)年からは、生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、厚生労働省と国土交通省の間で情報共有や協議を行うための「福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会」を開催してきた。2020年度からは、連絡協議会の構成員に法務省を加えた「住まい支援の連携強化のための連絡協議会」を開催しており、矯正施設退所者等で住居に配慮を要する方についても議論するほか、福祉関係団体、住宅・不動産関係団体等を新たに構成員に加え、意見交換を進めながら、福祉分野・住宅分野等のより一層の緊密な連携を図っている。
2018(平成30)年には法改正を行い、任意事業である就労準備支援事業・家計改善支援事業の実施の努力義務化等を行い、特に、2019(令和元)年度から2021(令和3)年度までを集中実施期間として、就労準備支援事業等の完全実施(全国の実施率:100%)を目指すこととしており、2020年度より、国による自治体支援を実施する中で、特に、実施自治体の増加に向けた支援の強化が必要な都道府県への厚生労働省による支援を進めている。
また、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする方や、経済的困窮のみならず様々な生活課題を抱える方が顕在化していることを踏まえ、自立相談支援や就労支援の機能強化等として、アウトリーチなど自立相談支援機関における機能強化や、広域での就労体験・就労訓練先の開拓・マッチングの推進を通じて、一人ひとりの状況をきめ細かく対応する包括的支援体制の強化に取り組んでいる。
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「生活困窮者自立支援法」は、生活困窮者が「最後のセーフティネット」である生活保護受給に至る前に、予防的に「第2のセーフティネット」として支援していくための法律です。
2013年12月13日、生活保護法の改正とあわせて制定され、2015年4月1日に施行されました。
福祉事務所で相談を受け、支援していく仕組みになっていますが、2020年3月末までで、新規相談者は約116.5万人、自立支援計画の作成による継続的な支援を行った人は約35万人。
継続的な支援を行った人のうち、約16.1万人が就労・増収しており、支援期間1年間で意欲や経済的困窮、就労に関する状況のいずれかでステップアップした人が半数おられるそうです。
全く何もしなければ、これらの皆さんが「生活保護」になっていたと考えると必要な措置であると思います。
生活保護の方は約200万人おられるそうです・・・。


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