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子どもを産み育てやすい環境づくり・総合的な子育て支援の推進②(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり」、「第2節 総合的な子育て支援の推進」、「2 全ての子育て家庭への支援」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり
第2節 総合的な子育て支援の推進
2 全ての子育て家庭への支援

子ども・子育て支援新制度においては、教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、全ての子育て家庭を対象に地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させることとしている。このことから、①子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるよう、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援をするとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う「利用者支援事業」や、②子育て家庭等の負担感・不安感を軽減するため、子育て親子が気軽に集い、交流することができ、子育てに関する相談・援助を行う場の提供や、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習を行う「地域子育て支援拠点事業」、③家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う「一時預かり事業」、④乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う「ファミリー・サポート・センター事業」、⑤保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等や里親等への委託により、必要な保護を行う「子育て短期支援事業」等を「地域子ども・子育て支援事業」として子ども・子育て支援法に位置付け、財政支援を強化して、そ
の拡充を図ることとしている。
このほか、障害児支援については、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対する支援である居宅訪問型児童発達支援の新設や、医療的ケアを要する障害児(以下「医療的ケア児」という。)が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めることなどを「児童福祉法」に規定し、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対応をすることとしており、保育所等においても医療的ケア児を受け入れるためのモデル事業を2017(平成29)年度から実施し、2021(令和3)年度からはこれを一般事業化した上で、「医療的ケア児保育支援事業」として実施している。
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子ども・子育て支援新制度では、以下の「地域子ども・子育て支援事業」をすすめることとなっています。
①利用者支援事業
②地域子育て支援拠点事業
③一時預かり事業
④ファミリー・サポート・センター事業
⑤子育て短期支援事業
TEAM GOGYOFUKUメンバーにも子育て世代が何名かいます。
伍魚福でも短時間勤務制度、出勤時刻選択制、時間単位の有給休暇、3年までとれる育児休業、子の介護休業、コロナでの特別有給休暇など徐々にライフ・ワークバランス向上を目指して改善をしてきています。
公共の制度についてもよく知って、良いアドバイスができるような体制も必要ですね。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan