VALUと仮想通貨に関する税金のこと
8月10日にVALUER限定として書いたVALUに関する税金のこと。
誰にも読まれずに終わってしまいそうで、読まれずに終わってしまうのはもったいないので少し内容を抜粋して書くことにしました。
ブログやSNSなどで税理士の方などがいろいろな見解を書いています。
どの時点で課税されるか、収入があったと見なすかの判断は税理士にお任せします。
私は資格がないので少し違う視点で、税理士が書きにくいことと書けないことを書きます。
VALUで利益が出た時に税務署に利益の報告書類が提出されるか、ビットコインを円に戻して売却益が出た時に税務署に利益の報告書類が提出されるか。
結論から先に書くと少なくても今年(平成29年)の利益は税務署に利益が出たことを証明する書類(支払調書)は発行されない可能性が高いです。
発行されないと書かれいてる文書は見つけることできませんでしたが、支払調書を発行するという文書も見つけることができず、法的にはVALUの売却益も仮想通貨の売却益も支払調書が税務署に送る義務がない状態です。
支払調書が発行されないと書くと大多数の人が申告しなくなってしまいますし、そんな記事や投稿を当局に見られると目を付けらられる可能性が高いので書く人いないのだと思います。
実は昔FXで似たようなことがありました。
平成20年分までは取引所に支払調書提出の義務がなく、平成20年以前はいくら利益が出ても税務署へその報告書類が提出されていませんでした。
平成20年に所得税法の改正があり、店頭外国為替証拠金取引を取扱う金融商品取引業者は平成21年1月1日以降、取引損益を記載した支払調書を税務署へ提出することが義務づけられました。
平成20年まではFX取引で利益が出ても税務署はその事実を掴むことができませんでした。
平成21年以降は支払調書が提出されているので申告をしないで済むことはないと思っておいた方が良いです。
3年くらい経ってから、忘れた頃に税務署から問い合わせがきます。
話をVALUに戻します。
FX取引は通貨の取引、仮想通貨取引は物の取引と違いはありますが今年のVALUと仮想通貨は平成20年以前のFX取引とよく似ています。
少し古いですが平成26年の国税庁の資料です。
ここには「金地金等の売買を業として行うものには支払調書を提出する義務はあるが、ビットコイン交換所にはこのような義務はない」と書かれています。
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/backnumber/journal/23/pdf/04.pdf
こちらは平成27年日本価値記録事業者強化の資料です。
「金地金等の譲渡の対価の支払調書と同様に、200万円超の取引について告
知及び支払調書の提出を義務づけることが相当」と書かれています。
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kessai_wg/siryou/20151116/02.pdf
この後支払調書提出が義務付けられたとう法改正はないはずです。
今年は利益が出ても支払調書が発行されない可能性が非常に高いです。
FX取引と全く同じで、現状は法整備がとても遅れてしまっているとうことです。
VALUER限定投稿の全文は1,400文字。
noteに書いたのは1,300文字くらい。
重要な部分100文字を削りました。
全文に興味を持って頂けてたらぜひVAU購入をお願いします。
https://valu.is/yamaken
2017年9月8日追記
証券会社やFX取引会社に2016年1月1日以降に口座開設をする場合は個人番号を伝える必要があります。
仮想通貨口座を開設した時に個人番号を提出しましたでしょうか?
そういうことなんです。
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