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セルフメディケーション税制適用可否

みなさん、こんにちは。
以前に、医療費控除の投稿をさせて頂き、
その中で、セルフメディケーション税制を紹介させて頂きました。

セルフメディケーション税制は、
スイッチOTC医薬品を購入した際にその購入費用について所得控除を
受けることができる制度でした。

前回の投稿で、
わが家は2023年の確定申告で、
このセルフメディケーション税制を適用し、医療費控除を受ける予定であることをお伝えさせて頂きました。

そして、
今日、2023年12月31日現在において、
結果、どのくらいの医薬品の購入があったかを報告させて頂きます。


セルフメディケーション税制

重複となりますが、
改めて簡単にセルフメディケーション税制について復習させて頂きます。
上述しましたとおり、
健康の維持増進及び疾病予防への取り組みを行う個人が、
スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

この制度は医療費控除の特例となりますので、
会社が年末に行う年末調整では控除できず、
年明け、3月15日までに所轄税務署へ申告する確定申告により還付を受けることになります。

具体的な控除額は、
スイッチOTC医薬品を1年間で12,000円超購入している場合、
その超えた部分の金額が控除対象となります。

スイッチOTC医薬品とは、
セルフメディケーション税制対象品目一覧
に該当する医薬品もしくは、
以下のマークが付いている医薬品となります。

例えば年間20,000円の医薬品の購入があった場合、
20,000円-12,000円=8,000円の超過部分に対して、
医療費控除を受けることができ、
例えば、所得税率が20%の人の場合には、
8,000円×20%=1,600円の税金の還付を受けることができます。

これもまた、
何度も申し上げていることですが、
自分の所得税率が何パーセントであるかを把握しておけば、
このような時に、容易に還付税金のシミュレーションをすることが可能となりますので、ぜひ一度確認してみてください。
(実際に所得税を計算してみよう!)

わが家の医薬品購入額

わが家は、子ども2人の4人家族です。
子どもの医療費は2~3割の自己負担が発生しますが、
居住する市区町村の補助により、中学校3年生までは無償となっています。
(こどもの医療費無償化について考える)

それもあり、わが家の医療費は、
医療費控除の足切り10万円には届きませんので、
セルフメディケーション税制であれば、
控除を受けることができると考えておりました。

しかし結果としては、
年間9,000円程度の購入に留まり、
セルフメディケーション税制の適用を受けることはできませんでした。

わが家の子どもは2人とも、
小学校入学前ということもあり、
市販の薬はほとんど服用せず、基本的には医師の処方を受けた薬を服用しているため、そこまで医薬品の購入額は伸びませんでした。

あと3,000円超を常備薬として購入し、
控除を受けることも検討しましたが、
来年の医薬品を前倒で購入することになるだけなので、
今年は控除の適用を断念しました。

やっぱり健康が一番!

ともあれ、
家族が健康でいれたことが何よりで、
医薬品の購入が9,000円で収まったことは、
家計からしても、余分なコストがかからなかったことになるので、
やはり健康に勝る節約はないということが証明されたことになります。

そもそも医療費控除とは、
突発的に医療費、治療費が掛かってしまった際に、
その負担を減らす制度となりますので、
控除を受ける前提で考えること自体が本末転倒な考え方でした。

どうかみなさんも、
2024年を健康第一でお過ごしください。
そして来年もよろしくお願いいたします。
今回もありがとうございました。

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