メンタリストDaigo判決(限定動画)+福永懲戒主張書面+郡道美玲高裁判決

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コンテンツ
28日 メンタリストDiago対ドミノ氏判決
 判決(当事者の主張のうち損害論を除く)、投稿記事。限定動画
29日 福永懲戒請求第4準備書面
 下にあるとおり。
30日 郡道対X高裁判決
 投稿記事、地裁主文、高裁判決(事案の概要を除く)

令和3年東綱第23号
懲戒請求者 山口三尊
対象弁護士 福永活也(登録番号40925)

      準備書面4

                      令和7年1月27日
東京弁護士会懲戒委員会御中
                 懲戒請求者 山口三尊印

 懲戒請求者は、令和7年1月10日付「議決書」につき、事実認定の明確な誤り(第1)及び評価の誤り(第2)について主張するとともに、処分内容の決定に当たり考慮すべき事情(第3)について主張する。

第1 事実認定の明確な誤り
1 あたかも対象弁護士の「事件自招行為」に理由があるかのような認定の誤り。
  議決書2頁ないし3頁「4」には対象弁護士が女性に高額な食事をごちそうするという意味で「パパ活」と評価できる写真を投稿した事により、手続外「ねこぴ(アカウント@VtMOy1SfXGt6IOkの人物。以下「ねこぴ」とする。)」が「被調査人に対する批判投稿」を行ったこと、及び対象弁護士が、発信者情報開示請求訴訟を提起し、開示が認められた事実が認定されている。しかし、これでは、あたかも、「ねこぴ」の投稿が違法なものであったものと誤解しかねない。実際には、対象弁護士は「ねこぴ」を提訴して請求棄却されているのである(甲24。令和3年(ワ)第31025号)。
  議決書「4」記載の事実は、対象弁護士が「主張書面1」から「主張書面9」のいずれかにおいて主張したものと思われるが、懲戒請求者はこれらの書面を受け取っていない。
  自己に有利な事実のみを主張した対象弁護士の行為は極めて卑怯であり、そのこと自体、懲戒事由となりうると考えるが、この点を措くとしても、懲戒請求者に反論の機会すら与えずにこのような事実に反するとさえいえる認定がなされている点で、綱紀委員会の決定は破棄を免れない。
  また、速やかに「主張書面1」から「主張書面9」を提示するように求める。

2 あたかも対象弁護士が懲戒請求者に勝訴したかのような認定の誤り
  議決書3頁「6」には、あたかも対象弁護士が懲戒請求者に勝訴したかのような記述がある。しかし、対象弁護士が懲戒請求者を提訴した事件は、令和4年11月30日に、東京高等裁判所で懲戒請求者が勝訴している(令和4年(ネ)第3777号。甲25号証)。
  議決書「6」記載の事実は、対象弁護士が「主張書面1」から「主張書面9」のいずれかにおいて主張したものと思われるが、懲戒請求者はこれらの書面を受け取っていない。
 自己に有利な、そして、現時点では覆っている事実のみを主張した対象弁護士の行為は極めて卑怯であり、そのこと自体、懲戒事由となりうると考えるが、この点を措くとしても、懲戒請求者に反論の機会すら与えずにこのような事実に反するとさえいえる認定がなされている点で、綱紀委員会の決定は破棄を免れない。
  また、速やかに「主張書面1」から「主張書面9」を提示するように求める。
  
 3 「底辺」「ゴミ」「クズ」を控えたとする事実認定の明確な誤り
本議決は、令和2年10月29日以降、「底辺」「ゴミ」「クズ」の三語の仕様を控えたことをもって「過激な投稿の自粛傾向にあった」とする。しかし、実際には令和2年10月29日以降も、「ゴミ食って頭おかしくなったか」(甲29の1)、「クズアンチ」(甲29の3)「底辺」(甲29の5)、「クズ」「ゴミ食って頭おかしくなったか?」(甲29の6)など、「底辺」「ゴミ」「クズ」の3語は使用している。従って、議決書30頁、「乙6の宣言後は、被調査人は、「底辺・ゴミ・カス」との表現を控えるようになり、不十分ながらも過激な表現の使用を自粛する傾向にあったことは認めることができるから、この被調査人の主張が全くの虚偽であるとまではいうことができない」というのは、明確な誤りである。

第2 評価の誤り
1 事件の自招について、検討していない事
  議決書26頁、(8)イは、投稿1-1,1-2,1-5,1-6,1-9,1-11~15,1-19,1-25,3-9,3-19,投稿4-15,4-16,4-22に関して、事件の自招・誘発に当たらないとする。
  そして、その理由として、「ツイッター上の投稿として、社会的に許容された範囲を逸脱したことが明白なものとは認められないし、『不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発した』ものとも認められない」とする。
  しかし、「ツイッター上の投稿として、社会的に許容された範囲を逸脱したことが明白なものとは認め」られるかどうかは、事件を自招・誘発したかとは無関係である。
  「ツイッター上の投稿として、社会的に許容された範囲を逸脱したことが明白なものとは認め」られないとした根拠は、結局のところ、特定人に対する投稿ではないということに尽きるが(16頁乃至17頁(2))、特定人に対する投稿でなくても、事件の自招は可能であり、実際に事件の自招に成功している(甲24、26)。また、「『不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発した』ものとも認められない」の部分は結論を述べているだけで、理由になっていない。
  そもそも対象弁護士は、「一度小馬鹿に言い返すといつまでも恨んで粘着してくる」(1-2)、「アンチにブサイクっていうと、(略)真実ブサイクが絡んでくるのが面白い(1-5)、などと、自己の投稿により誹謗中傷を自招できることを充分に承知している。そして、「僕は底辺たちを煽りたくて、面白がって言っている」(1-6)と暴言の目的が事件の自招であることを自ら自白している。さらには、依頼者に対して、「アンチから依頼者に対する誹謗中傷を引き出して、裁判で申し立てる」ことを提案している(甲18)。対象弁護士に事件の自招目的があったことは明らかである。
(1) 令和3年(ワ)第24338号(甲26。以下「げすみ事件」とする。)について
  以上のように、対象弁護士は、アンチを煽る目的で暴言を繰り返したことを公言し、その上で、「文化的な生き物とは思えない」「物の怪」「健常者とは思えない」(4-16)と批判者を煽って、@kusogesumi(以下「げすみ」とする。)の発言を引き出して提訴している(甲26、令和3年(ワ)第24338号)。
  このように、事件を自招する客観的行為があり、その主観的意図に関する自白があり、現実に事件が発生しているのであり、これは、「事件を誘発した」ことに他ならない。
(2) 令和3年(ワ)第31025号(甲24。以下「ねこぴ事件」とする。)
対象弁護士は、令和元年8月頃、自宅に寿司職人を招き、女子大生10数人に寿司をふるまう写真をTwitterに投稿した(以下、「寿司写真」とする。甲15の22)。
そして、対象弁護士は、令和2年10月22日に配信されたYouTube動画において、寿司写真の投稿は炎上することを承知の上、意図的に行ったものであることを示した(甲13の2・38番、39番発言)。
一方、「パパ活」とは、本来は経済的に余裕のある中高年男性が若い女性に高価な食事をごちそうする等して一緒の時を過ごすことであり(甲10)、対象弁護士のしていることは、(本来の意味での)「パパ活」に他ならない。
対象弁護士は、このように炎上を予想しつつ意図的に寿司写真を投稿し、これに対して「パパ活」と揶揄した投稿者(ねこぴ)を提訴しているのである(甲24)。 
  また、寿司写真では、本来はインターンとしての立場で対象弁護士の自宅兼事務所を訪れている女子大生を、その点を隠してわざわざ「女子大生」と紹介し、さらには、「夜はまた同級生が大量に友達連れてきてくれるらしい」と夜間に女性を自宅に招くことを示唆している。寿司写真の投稿は、このように、批判を招くような工夫がされているのであり、その点でも悪質である。
  以上のように、客観的に事件を自招する投稿があり(甲15の22)、その意図について、対象弁護士自身の自白があり(甲13)、実際に投稿者を提訴して敗訴している(甲24)のであるから、「事件を誘発した」としか評価しようがない。

2 依頼者に対し、事件の自招を提案すること自体、「品位を失うべき非行」であること(甲18号証)
  令和4年1月19日付「準備書面2」の「第2」で主張した通り(なお、令和4年1月19日は、令和2年8月27日より3年以内である。念のため)、対象弁護士は、依頼者である〇〇に対して、批判者に「ガンガンに言い返し」て、「誹謗中傷を引き出して、裁判で申し立てるってのもあり得ますが」とダイレクトメッセージを送っている(甲18)。
  念のため全文を掲げる。
  「まだ絡んできますが、無視が良いですか?
とりあえずブロックしましたが。
僕からガンガンに言い返して、●●ちゃんから〇〇〇の誹謗中傷を引き出して、裁判で申し立てるってのもあり得ますが
僕が彼を煽ったところで、〇〇さんが煽ったわけではないので、〇〇さんが侮辱されることについて受忍限度は上がらないはずです」
  「〇〇〇」は、〇〇(依頼者)の綽名であり、「●●ちゃん」は依頼者である〇〇のアンチである。
  対象弁護士は、「僕からガンガンに言い返して、●●ちゃん(依頼者アンチ)から〇〇〇(依頼者)の誹謗中傷を引き出して、裁判で申し立てるってのもあり得ます」と、事件を自招して裁判することを提案している。しかも、「僕が彼を煽ったところで、〇〇さん(依頼者)が煽ったわけではないので、〇〇さん(依頼者)が侮辱されることについて受忍限度は上がらない」と、述べており極めて計画的な提案である。
  このように、対象弁護士は、依頼者に対し、「ガンガンに言い返す」ことで違法な名誉毀損行為等を引き出して、を提案することを提案している。このこと自体、「品位を失うべき非行」に該当する。
  まず、依頼者に対して、「裁判で申し立てる」ことを提案しているので、弁護士としての業務として行っていることは言うまでもない。そして、このように意図的に挑発して裁判する目的の下、第三者を挑発するのは、訴訟詐欺ともいうべき違法行為である。
  そうすると、対象弁護士は、その業務に関して、違法行為の提案を依頼者に行っているのであり、そのこと自体が、「品位を失うべき非行」に該当することはいうまでもない。
  このようなダイレクトメッセージの送信を「品位を失うべき非行」に当たらないとした本件議決は、破棄を免れない。
  
3 「品位を失うべき非行」の解釈を誤った誤り。
  本件議決は、「ツイッターにおいて被調査人が行った投稿の適否を判断するに当たっては、その表現の自由を過度に委縮させる結果とならないように配慮する必要がある」などとして、「ツイッター上の発言として社会的に許容された範囲(社会的相当性)を逸脱した事が明白な投稿に限り、非行に該当する」(16頁)と、名誉毀損事件や侮辱事件では要求されない「逸脱の明白性」を要件として加重することで、「品位」を「違法」より狭く解釈している。
  例えば、投稿により名誉感情を侵害されたとして原告が損害賠償請求事件を提起する場合、原告は、「社会通念上受忍限度を超える侮辱行為」であることを立証すれば、被告の行為は違法とされ、原告勝訴となる。ところが、本件議決では、「社会通念上受忍限度を超える侮辱行為であることが明白」でなければ、「品位を失うべき非行」に当たらないとしているのである。
  しかし、弁護士法56条は「品位を失うべき非行」と規定しており、これが、「違法」より広い概念であることは言うまでもない。「明白性」を要求する本件議決は、弁護士法の解釈を明確に誤っている。
  なお、本件議決は、「ツイッター上の投稿」であることを縷々述べているが、損害賠償請求事件において、ツイッター上の投稿であるからという理由で、原告の責任が加重されることはない。ツイッター上の投稿であっても、「社会通念上受忍限度を超える侮辱行為」であれば、原告勝訴となるのであり、ツイッター上の投稿だから「社会通念上受忍限度を超える侮辱行為であることが明白」であることが求められることはない。本件議決の所論は失当というほかない。
 (1) 懲戒事由2について
   本件議決は、懲戒事由2について、いずれも、「品位を失うべき非行」にすら当たらないとするものである。確かに、これらの違反は、軽微な違法行為との評価もありうるところである。しかし、違法行為をしたことは疑う余地もなく、「品位を失う非行」に当たらないとすることは、「品位」を違法より狭く解釈するものであり、失当である。
 (2) 19頁(5)「文脈が不明な投稿」について
19頁(5)では、「文脈が不明な投稿」について「品位を失うべき」非行に当たらないとしている。
しかし、裁判実務において、原告は、投稿がなされたこと、投稿の文言自体から社会通念上許される限度を超えて名誉感情を侵害したものであることを立証すればよく、投稿の背景まで立証する必要はない。実際に、対象弁護士は、依頼者が侮辱された件での訴状において、投稿の背景まで説明することは希である。
本件議決は、投稿の背景まで懲戒請求者に立証させようとするものであり、実務上「違法」とされるものについて、「品位を失うべき非行」にあたらないとするものである。
   
4 違法行為の公言等を、「品位を失うべき非行」としなかった誤り
  また、本件議決は、違法行為を行う事を公言しているにもかかわらず、ツイッターでの投稿であるとか、特定人に向けられたものではないとの理由で、「品位を失うべき非行」に当たらないとしている。
  対象弁護士は、「直接特定できたアンチの顔が、友人限定で回覧してて、最近一番のおもしろひネタ」(1―4)、「今なら寄った勢いで、ブサイクアンチの顔面を晒しちゃおうかな」(1―10)、と投稿している。本件議決では、これらの投稿を「特定人に向けられたものではない」としているが、「直接特定できたアンチ」(1―4)が不特定多数であるとは到底考えられず、特定人に向けられた侮辱であるとしか評価できない。なお、違法行為の公言ではないものの、投稿4―4も、「オードリー」という特定人に対する投稿である(甲15)4の2)。また、「ブサイクアンチの顔面を晒しちゃおうかな」(1―10)、や「ブサイク面した底辺化を晒したら(中略)、社会的意義がある」(3―11)はプライバシー侵害と言う違法行為を予告するものであるから、たとえ特定人に向けられたものでないにしても、社会正義の実現を旨とする(弁護士法1条)弁護士の行為として、「品位を失うべき非行」であることは疑う余地もない。特に、対象弁護士は、当時、多数の誹謗中傷案件を受任していた(1―13等)。そうすると、このような立場にある対象弁護士が、「ブサイクアンチ」や「ブサイクな底辺」の容姿を晒す、つまり公開することを告知する投稿は、高額の示談に応じない投稿者に対して、プライバシー侵害と言う害悪を告知していると評価できる。そうだとすると、「ブサイクアンチの顔面を晒しちゃおうかな」(1―10)、や「ブサイク面した底辺化を晒したら(中略)、社会的意義がある」(3―11)は、害悪を告知して示談を迫る恐喝行為と評価しうる。このように、恐喝行為ともいえる投稿を、単に相手方が特定されていないとか、ツイッターでの投稿であるとの理由で「品位を失うべき非行」に当たらないとする本件議決は、明らかに失当である。
  また、「法とモラル以外はだいたい守る弁護士です」(4―20)も、違法行為を告知するものであり、ツイッターでの発言であるとか、特定人に向けられたものであるなどの理由で、「品位を失うべき非行」に該当しないとするものではない。
  さらに、「裁判官ガチャ」「非モテ裁判官ジジイ」(4―17)、「2―3割勝てるかもなーって感じなら、試してみればよい」(4―18)、「弁護士会はたまに怒ってくるけど笑って返せばそれで終わり」(4―19)、「欠席しても大丈夫」(3―3)などは、特定人に対するものではないものの、弁護士業務に関する極めて不適切な発言であり、「品位を失うべき非行」に該当する。
  
5 令和2年10月29日以降、「過激な投稿の自粛傾向にあった」との評価の誤り
  本議決は、令和2年10月29日以降、「過激な投稿の自粛傾向にあった」と認定する(15頁)。しかし、令和2年10月29日以降も、「文盲」(4―9、4―14)、「ブス」(3-1)などと投稿している。本議決は、「底辺」「クズ」「ゴミ」という文言の使用を控えたことをもって、「過激な投稿の自粛傾向にあった」などとするものであるが、「底辺」「クズ」「ゴミ」が放送禁止用語でないのに対し、「ブス」「文盲」が放送禁止用語である(甲27)ことを考えると、むしろ令和2年10月29日以降、一層過激化しているといえる。
  なお、「ゴミ食って頭おかしくなったか」(甲29の1)、「底辺」(甲29の5)、「クズ」「ゴミ食って頭おかしくなったか?」(甲29の6)など、令和2年10月29日以降も「底辺」「ゴミ」「クズ」の3語は使用しており、そもそも事実関係の認識を明確に誤っている。
   
第3 処分内容の決定に当たり考慮すべき事情
  以下の事情は、令和4年3月7日以後の事象であり、本件懲戒請求の対象ではないが、処分の決定に当たり特に留意すべき事情である。
1 綱紀委員会の議決後においても、全く反省した様子がないこと
  対象弁護士は、本決決議後の令和7年1月15日、「全くどうでも良い話なので大丈夫なのと、1ミリも関係ないです笑 あと、委員会で審理しましょうとなっただけで、まだ処分がされてすらいない」と投稿した。この投稿は、その内容からしても、「よみこ」氏の「大丈夫ですか?ポストも色々消されているようなので、心配です。どうなるかわかりませんが、がんばってください」との投稿を受けてのものであり、本件議決を知って投稿したことか明らかである(甲28の1)。
 また、令和7年1月16日には、「資格も登録も残っていますが、実態として弁護士業をガチで取り組んでいた時と比べると、物理的にも情熱的にも経済的にも辞めているに等しいですね。YouTubeやX等での発信に資格は直接的に関係ないですし、リアルな友達からは、まだ弁護士やってるんですか?と普通に聞かれる実態評価ですが、些末でどっちでも良いので、現在も弁護士だろと言いたい人は、その通りでかまいません」と投稿した(甲28の2)。
 これらの投稿は、対象弁護士が、本件議決を経ても、全く反省していないことを示すものである。
 さらに、令和7年1月17日には、「はい、それだけですね 心配しなくても、これまでと変わらず投稿していきます そもそも懲戒請求なんてこれまで10数件来てますが、依頼者や具体的案件に関係ないこの程度の私的な言動で資格に影響のある処分が出ることは絶対にないですね ある程度の知能があれば、最初から気にもしていないだけの話」と投稿し(甲28の3)、今後も不適切投稿を続けること、懲戒処分を軽視していることを示している。
  
2 最終主張書面を提出した令和6年6月13日以降も、不適切投稿を繰り返していたこと
  対象弁護士は、令和6年6月13日に最終主張書面を提出している(懲戒請求者は不知)が、その後も不適切投稿を繰り返している。
 (1) 「ゴミ食って頭おかしくなったか?」(甲29の1)
   対象弁護士は、令和7年1月2日に、「楽しい旅行になって良かったです。お祝いコメントへの返しで精神貧民などの言葉をぶちかましながらブロックし過ぎたんでインスタに逃げる。まさに弁護士界のドリームアイランドですね」との「126」氏の投稿を引用して、「ゴミ食って頭おかしくなったか?」と投稿している。
 (2) 「地頭悪くて雑魚」(甲29の2)
   対象弁護士は、令和6年12月30日、郷原信郎弁護士の「『弁護士』の人のポストに対しても、『公選法オタク』氏による的確な批判コメントが届いています。いちいち読んでませんが、この『弁護士』は夥しい数、私のポストに引用ポストをしていたのですね。」との投稿を引用して、「あなたが地頭わるくて雑魚なことはよくわかったので、せめて匿名アカウントのコメントなんか引用せず、自分の言葉で簡潔に説明したらどうですか?言語化力が衰退して、話が冗長で空耳が多いのは、老人の特徴ですか?」と投稿した。
 (3) 「クズアンチ」(甲29の3) 
   対象弁護士は、令和7年1月2日、「まりめっこ」氏が作成した対象弁護士の原告訴訟成績(一部勝訴3件、敗訴17件)の表(以下「福永星取表」という。)を添付した第三者の投稿を引用して、「クズアンチが必死にまとめた情報で絡んでくんな こんな遊びでやってた案件の前に、東電に200連勝してるが」と投稿した。
   対象弁護士の投稿を見ている者は、対象弁護士に関心を持つものであり、「福永星取表」はまりめっこ氏が作成したものであることはそのような者達には周知である。また、対象弁護士が原告となって提起した訴訟の結果をまとめただけの「まりめっこ」氏が「クズアンチ」などと言われる謂れはなく、かかる投稿は「まりめっこ」氏に対する受忍限度を超えた侮辱である。
 (4) 「雑魚、ボケ」(甲29の4)
   対象弁護士は、令和6年12月30日、「ここにいるぞ」氏の「弁護士資格を賭けますか?笑 弁護士資格をそんなに安っぽいものにしていいんですか?知性を感じないあまりに安っぽいコメント」という投稿を引用して、「雑魚は黙っとけ 他人の人生をここまで貶めるなら、お前も人生を賭けるぐらいの責任を感じてやれという意味だボケ」と投稿した。
 (5) 「クズ」「雑魚」(甲29の6)
    対象弁護士は、令和6年7月13日、「DОKHAK」の「福永氏は石丸さん推しに変わったようなツイートをするようになりました。裁判に関してはさすがにスタンスを変えないでしょうけど、これで変わったらただの便乗というのがわかるため、ダサさ満載ですが」との投稿に対し、「匿名でアカウントでゴミゴミ言っている雑魚にダサいも何も言われる筋合いないがそもそも、こんなクズからの評価とか何の価値もない」と投稿した。
 (6) 「低知能」「貧しい生活」「ゴミ食って頭おかしく」(甲29の6)
   対象弁護士は、令和6年7月13日、「ミイナ」の「バカだのカスだの凄い攻撃的なんだなー。山登りで脳細胞壊れたんだろうな。可哀想に。」との投稿に対し、「低知能は言うことも単細胞で、他のバカと同じだな。しかも自分が絡んできて、被害者面か。貧しい生活で、毎日ゴミ食って頭がおかしくなったのか?」と投稿した。
 (7) 底辺」(甲29の5)
   対象弁護士は、令和5年8月11日、氏名不詳者の「党規約に定めのないことは役員会で決めるって、規約をそんなに大事にしてるなら、第5条(議決機関)1党首は毎年1回通常総会及び必要に応じて臨時総会を招集する。どうしてこれを無視して、党首以外が総会を開けると思っているの?相変わらずの福永クオリティ」との投稿に対し、「底辺がふがふが言っても何の足しにもならん」と投稿した。
    
 これらは、特定人に対する受忍限度を超える侮辱であり、投稿の経緯からみても、このような侮辱をする理由は見当たらない。対象弁護士は、本件懲戒請求事件において、最後の主張書面を提出した令和6年6月13日以降も(1)~(6)のような投稿を繰り返している。また、本件懲戒手続きにおいて、「令和2年10月29日以降は少なくとも「底辺」「ゴミ」「クズ」という表現を控えた」と主張した後においてさえ、「クズアンチ」(3)、「クズ」(5)、「ゴミ食って」(6)、「底辺」(7)と投稿している。厳しい処分が望まれる。
                          以上

甲24号証 判決書(令和3年(ワ)31025)の写し
 作成者 東京地方裁判所
 作成年月日 令和4年8月30日
 立証趣旨 対象弁護士が「パパ活写真」公開により事件を自招した挙句、「ねこぴ」氏を提訴し、敗訴した事。

甲25号証 判決書(令和4年(ネ)3377)の写し
作成者 東京高等裁判所
作成年月日 令和和ワ年11月30日
立証趣旨 対象弁護士が懲戒請求者を提訴した挙句、敗訴した事。

甲26号証 判決書(令和3年(ワ)24338号)
 作成者 東京地方裁判所
 作成年月日 令和4年8月30日
 立証趣旨 対象弁護士が「物の怪」投稿により事件を自招した挙句、「げすみ」氏を提訴し、敗訴した事。

甲27号証 萌える放送禁止用語辞典の写し
 作成者 モノロク
 作成年月日 令和7年1月19日(印刷日)
 立証趣旨 「底辺」「クズ」「ゴミ」が放送禁止用語でないのに対し、「ブス」「文盲」が放送禁止用語であること。

甲28号証の1 対象弁護士の投稿の写し
 作成者 対象弁護士
作成年月日 令和7年1月15日
立証趣旨 対象弁護士が本件議決後に「全くどうでも良い話なので大丈夫なのと、1ミリも関係ないです笑 あと、委員会で審理しましょうとなっただけで、まだ処分がされてすらいない」と投稿したこと。

甲28号証の2 対象弁護士の投稿の写し
作成者 対象弁護士は、
作成年月日 令和7年1月16日、
立証趣旨 本件議決後「資格も登録も残っていますが、実態として弁護士行をガチで取り組んでいた時と比べると、物理的にも情熱的にも経済的にも辞めているに等しいですね。YouTubeやX等での発信に資格は直接的に関係ないですし、リアルな友達からは、まだ弁護士やってるんですか?と普通に聞かれる実態評価ですが、些末でどっちでも良いので、現在も弁護士だろと言いたい人は、その通りでかまいません」と投稿したこと。
 
甲28号証の3 対象弁護士の投稿の写し
作成者 対象弁護士は、
作成年月日 令和7年1月17日、
立証趣旨 本件議決後「はい、それだけですね 心配しなくても、これまでと変わらず投稿していきます そもそも懲戒請求なんてこれまで10数件来てますが、依頼者や具体的案件に関係ないこの程度の私的な言動で資格に影響のある処分が出ることは絶対にないですね ある程度の知能があれば、最初から気にもしていないだけの話」と投稿したこと。

甲29号証の1 対象弁護士の投稿の写し
作成者 対象弁護士は、
作成年月日 令和7年1月2日
立証趣旨 「126」氏に対し、「ゴミ食って頭おかしくなったか?」と投稿したこと。

甲29号証の2 対象弁護士の投稿の写し
作成者 対象弁護士
作成年月日 令和6年12月30日、
立証趣旨 郷原信郎弁護士に対して「あなたが地頭わるくて雑魚なことはよくわかったので、せめて匿名アカウントのコメントなんか引用せず、自分の言葉で簡潔に説明したらどうですか?」と投稿したこと。

甲29号証の3 対象弁護士の投稿の写し
作成者 対象弁護士
作成年月日 令和7年1月2日、
立証趣旨 「まりめっこ」氏がまとめた表に関して「クズアンチが必死にまとめた情報で絡んでくんな こんな遊びでやってた案件の前に、東電に200連勝してるが」と投稿したこと。
 
甲29号証の4 対象弁護士の投稿の写し
作成者 対象弁護士
作成年月日 令和6年12月30日、
立証趣旨 「ここにいるぞ」氏に対し、「雑魚は黙っとけ 他人の人生をここまで貶めるなら、お前も人生を賭けるぐらいの責任を感じてやれという意味だボケ」と投稿したこと。

甲29号証の5 対象弁護士の投稿の写し
作成者 対象弁護士
作成年月日 令和5年8月11日、
立証趣旨 「底辺がふがふが言っても何の足しにもならん」と投稿したこと。

甲29号証の6 対象弁護士の投稿の写し
作成者 対象弁護士
作成年月日 令和6年7月13日、
立証趣旨 ①「DОKHAK」に対し、「匿名でアカウントでゴミゴミ言っている雑魚にダサいも何も言われる筋合いないがそもそも、こんなクズからの評価とか何の価値もない」と投稿したこと。
 ➁「ミイナ」氏に対し、「低知能は言うことも単細胞で、他のバカと同じだな。しかも自分が絡んできて、被害者面か。貧しい生活で、毎日ゴミ食って頭がおかしくなったのか?」と投稿したこと。
                          以上

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