鰻の季節に、商標を調べた話
※サムネは浜名湖(鰻の名産地)です
土用の丑の日といえば鰻
夏バテを防ぐ食材として有名な、鰻。
「土用」は土曜日のことではなく、立夏(立春、立秋、立冬も)の前18日間を指します。
「丑の日」は、12日単位で十二支を数えていた時代の名残です。
東西で異なる鰻の蒲焼き
鰻の蒲焼きには、大きく分けて2種類の作り方があります。
背中から開いて蒸し焼きにする「関東風」と、お腹から開いて直火焼きにする「関西風」です。
「関東風」には理由があります。
背中から開くのは、お腹から開くと武士の「切腹」を連想させ縁起が悪い、とされたからです。
早く焼ける蒸し焼きにするのは、せっかちな江戸っ子の需要に応じたことなどが理由です。
一方で、「関西風」にも理由があります。
お腹から開くのは、商人の極意「腹を割って話す」を連想させ縁起がいい、とされたからです。
時間のかかる直火焼きにするのは、長い商談を前提とする商人の需要に応じたことが理由です。
「産地名+鰻」の登録商標はある?
ところで、ある産地の鰻について「産地名+鰻」からなる商標は、登録されるのでしょうか。
原則は難しいですが、一定の条件を満たせば登録できます。
基本的に、ある産地の鰻について商標「産地目+鰻」とする商標登録出願は、登録されません。
同じ産地の鰻について「産地名+鰻」を使いたい同業他社が多く、独占を認めるべきでないからです。また、「産地名+鰻」は既に多くの人が使っている場合があり、誰のブランドかが分かりにくいからです。
しかし、全国的な知名度を得て誰のブランドかが知られた場合と、「地域団体商標」制度を利用した場合は、登録されます。
特に「地域団体商標」制度は、ご当地ブランドを保護するためにできた制度です。
例えば、「浜名湖うなぎ」は、商品「浜名湖近傍の養殖場産のうなぎを主原料とするうなぎの蒲焼き」について、地域団体商標として登録されています。(商標登録第6019625号)
まとめ
夏バテ防止のために、鰻を食べたいですね。
私は関西風を知らないので、いつか食べる予定です。
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