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2訂 ケアマネ業務範疇を超える行為は有料の契約書

割引あり

こんにちは、山田方式ケアプラン構造こと、山田準一です。

はじめに


ケアマネジャーは介護以外のことも相談されることが多いです。社会状況の変化により、ご利用者の状況や課題も多様化しました。「前は当たり前だったこと」「前は許されたこと」が、今は通用しませんし、コンプライアンス違反となります。また、ご利用者ご家族、介護サービス事業所、役所・自治体、医療機関、関係機関から不都合あれば何でもケアマネジャーへ矛先を向けてくる現状があります。そのような時の対応や防止策はケアマネジャー法定研修では教えません。ここで学んでください。
2訂では、契約書に「ペット動物について」を追記しました。契約書にいずれ明記しなければならないと思っていたことが、先日起こりました。想定していた事故・トラブルを契約書に明記していなかったことを悔やみました。皆さんも自分の身を守る上でもご参考にしていただれば幸いです。


(居宅)ケアマネジャーの収入って、ケアプランを作ってケアプランに位置付けた公的介護保険サービスの訪問介護、通所介護、福祉用具貸与などをご利用者が月内に利用した場合、その月分の介護報酬としていただけます。これが居宅介護支援事業所のメイン収入です。
しかし、収入(守備範囲の仕事)と関係がないことをケアマネジャーというだけで、なぜか当たり前のように強要されます。
例えば、(小中学校の)児童が塾で具合が悪くなり救急車を呼んだ場合、担任の先生を呼び出し救急車の同乗を強要しますか?
塾代の未払いを担任の先生に「どうすればいいですか?」と電話しますか?
このようなことをケアマネジャーは、担当のケアマネジャーだからということで日々強要されています。

強要防止と対策について解説、リスクヘッジして範疇外は有料とした契約書・同意書をSNS公開します。

危機管理

ケアマネジャーのケアマネジメント料・ケアプラン作成料(メイン収入)は、公的介護保険制度施行2000年から全額公費で利用者負担金がないため、ご利用者ご家族からすれば「タダでやってくれる人」と誤解されやすいです。ケアマネジャーの仕事は、ご利用者ご家族には見えないことが多く、何をやる人なのか解り難いです。そのため、いろいろな相談やお願いをされることがあります。
また、介護サービス事業所、医療機関からも「ケアマネジャーに言えばタダで何でもやってくれる」「解らないことは何でもケアマネジャーに言えばよい」と思われていることが多く、守備範囲以外のことを強要されます。
役所高齢者・介護係や生活保護係など行政職員もご利用者に担当ケアマネジャーが付いていると、行政の職務と思われることもケアマネジャーに押し付けてくることもあります。
この現状は危機。
私は「体が幾つあっても足りない」「何でも責任を押し付けられる」と思い、2012年からケアマネジメントにハラスメント対策を取り入れ、あらゆる事態にすぐに対応できるようリスクヘッジを常に意識しています。

試作配布物

2014年12月にご利用者ご家族に配布したものです。2013年から一部のご利用者ご家族には非公式使用していました。

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