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「訪問介護等事業者が占める割合」2回目の説明・交付

 こんにちは、山田方式ケアプラン構造こと、山田準一です。
 2021年4月からケアマネジャー業務で追加になった「訪問介護等事業者が占める割合についての説明」。毎年度2回、要介護者全員へ説明し文書交付して署名を得なければいけません。

 2021年4月、後期・9月1日から2月末日の訪問介護等事業者が占める割合について、要介護者全員に説明・交付しました。
 そして、9月10日頃からは前期・3月1日から8月末日の訪問介護等事業者が占める割合について、要介護者全員に説明・交付をしなければなりません。

訪問介護等事業者が占める割合についての説明

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厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」より

「訪問介護等事業者が占める割合についての説明」を行わないと運営基準減算となり、行っていないご利用者の初月報酬額は50%カットです。また、運営基準減算を2か月続けた場合は100%カットになります。

ダブル減算制は選択権の妨害⁉

 ケアマネジャーには特定事業所集中減算もあります。ヘルパー、デイサービス、福祉用具レンタルを特定の会社にご利用者紹介率80%以上で、ご利用者全員報酬額が約2,000円/人カットされます。ペナルティ期間は6か月間で、この6か月間で紹介率が80%未満にならないと次の6か月間もペナルティとなります。80%未満になるまでペナルティが続きます。ケアマネジャーは「公正中立」が義務付けられていますので、この減算制は公正中立の強化対策です。
 しかし、ご利用者が「あそこのデイに行きたい」「あそこのヘルパーさんにお願いしたい」と言っても、ご利用者が選択した介護サービス会社がご利用者紹介率80%以上になりそうな場合は、ケアマネジャーは他介護サービス会社をご利用者に勧めると思います。
 このダブル減算制は、ご利用者の選択権の妨害になる可能性があります。

それでも法令順守

 ご利用者の代弁者であるケアマネジャーにご利用者の選択を牽制することは矛盾しているのではないかと思います。でも、法律なのでケアマネジャーの皆様、9月と3月は「訪問介護等事業者が占める割合についての説明」を忘れないようにして下さい。

私論ですが、このダブル減算制は永遠に続くと思います。

訪問介護等事業者が占める割合についての説明・様式の見本をオンライン販売しております。

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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山田方式ケアプラン構造〔Y.C.S.〕
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