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市民向け「ご家族による要支援・要介護状態の変更申請の注意点」

こんにちは、山田方式ケアプラン構造こと、山田準一です。

公的介護保険では、要支援・要介護状態の変更申請という仕組みもあります。
要支援者や要介護者(特に要介護1,2の方)が、病気の悪化や発症により入院、転倒・骨折などで「歩行困難になった」「お風呂は介助が必要になった」「おトイレは介助が必要になった」「お食事が摂れなくなった」など心身の状態が変化した場合に、介護度の見直し申請をすることができます。
要支援・要介護状態の変更申請の注意点について解説します。

ご家族による要支援・要介護状態の変更申請の注意点


認定申請の種類

介護認定の申請は3種類あります。

1 初回申請

初めての申請
認定を受けていたが認定有効期間が切れてしまった方の申請

2 更新申請

認定有効期間満了の60日前から更新手続きができる申請

3 変更申請

認定有効期間内に心身の状態が変化した時に認定区分の変更(見直し)をする申請

ご利用者・ご家族による認定申請

初めての認定申請については、ご家族が介護相談をしに役所へ行った時、介護保険担当窓口で認定申請することが多いと思います。
公的介護保険サービスを利用しているご利用者の更新申請や変更申請については、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどが代行申請することが多いです。しかし、ご利用者・ご家族が申請することもあります。

ご家族による認定申請のエピソード

1 ご家族が役所へ行ったついでに更新申請を行ったが認定有効期間満了の60日以上前であったため、変更申請として受理された。

2 月末に要支援者ご利用者が入院、ご家族が病院・医師から介護度の見直しをすすめられて病院の帰り道に役所へ行き変更申請をした。介護支援専門員などへ連絡せずに変更申請したため、変更申請月内に居宅サービス計画作成(変更)届出書を役所へ提出できなかった。

変更申請したが却下

変更申請し、訪問認定調査を受けて医師から主治医意見書を書いていただき介護認定審査会で審査した結果、元の要支援・要介護状態と変化なしと判定された場合「却下」となります。
変更申請しても認定区分が変わるとは限りませんので、ご注意ください。

事前にご連絡ください

ご利用者・ご家族で変更申請することもできますが、変更申請の場合は役所に申請書を出すだけではなく、居宅サービス計画作成(変更)届出書など提出が必要な場合もあります。煩雑な申請であり、ご利用者・ご家族だけでは対応が困難なこともあります。その市町村のルールに従い変更申請しないと公的介護保険が適用されない可能性もありますのでご注意ください。
ご利用者・ご家族で要支援・要介護認定の変更申請をする時には、必ず介護支援専門員へご連絡ください。

注意

市町村によって介護認定の申請方法やルールが異なる場合があります。

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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山田方式ケアプラン構造〔Y.C.S.〕
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