ケアマネ業務範疇を超える行為は有料の契約書
こんにちは、山田方式ケアプラン構造こと、山田準一です。
(居宅)ケアマネジャーの収入って、ケアプランを作ってケアプランに位置付けた公的介護保険サービスの訪問介護、通所介護、福祉用具貸与などをご利用者が月内に利用した場合、その月分の介護報酬としていただけます。これが居宅介護支援事業所のメイン収入です。
しかし、収入(守備範囲の仕事)と関係がないことをケアマネジャーというだけで、なぜか当たり前のように強要されます。
今回は強要防止と対策について解説、リスクヘッジして範疇外は有料とした契約書・同意書をSNS初公開します。
危機管理
ケアマネジャーのケアマネジメント料・ケアプラン作成料(メイン収入)は、公的介護保険制度施行2000年から全額公費で利用者負担金がないため、ご利用者ご家族からすれば「タダでやってくれる人」と誤解されやすいです。ケアマネジャーの仕事は、ご利用者ご家族には見えないことが多く、何をやる人なのか解り難いです。そのため、いろいろな相談やお願いをされることがあります。
また、介護サービス事業所、医療機関からも「ケアマネジャーに言えばタダで何でもやってくれる」「解らないことは何でもケアマネジャーに言えばよい」と思われていることが多く、守備範囲以外のことを強要されます。
役所高齢者・介護係や生活保護係など行政職員もご利用者に担当ケアマネジャーが付いていると、行政の職務と思われることもケアマネジャーに押し付けてくることもあります。
この現状は危機。
私は「体が幾つあっても足りない」「何でも責任を押し付けられる」と思い、2012年からケアマネジメントにハラスメント対策を取り入れ、あらゆる事態にすぐに対応できるようリスクヘッジを常に意識しています。
試作配布物
2014年12月にご利用者ご家族に配布したものです。2013年から一部のご利用者ご家族には非公式使用していました。
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