マッチングアプリで出会った独身のはずの彼氏が既婚者と発覚し慰謝料を請求した話①
マッチングアプリで知り合った独身のはずの彼氏が妻子持ちの既婚者かつ偽名と発覚し、貞操権の侵害で慰謝料を請求しました。
*知り合ったのは婚活前提のアプリではありません。
交際期間約4ヶ月、示談で相場以上の慰謝料を獲得済み。訴訟はしていません。怪しいと思ったらまず証拠を集めて下さい。自己決定権(貞操権)の侵害や精神的苦痛を理由に慰謝料を請求出来ます。
私は直接相手と慰謝料につき交渉し、最終段階で弁護士を代理人として入れました。弁護士に依頼したのは最終交渉と示談書の作成ですので費用もあまりかからず済みました。
相手が結婚していると知らず、独身と言われて付き合っていたのであれば不倫にはなりません。相手の配偶者から慰謝料を請求されたとしても払う義務もありません。
貞操権で慰謝料を請求するには既婚者と知らなかった事の証拠(LINEやアプリのプロフィールでの独身との記載)と既婚者と発覚してからは交際を終わらせる事が必須です。続けた場合は不倫になり慰謝料を請求される側になってしまいますので注意しましょう。
独身偽装の慰謝料請求は示談で終わる事が8割と言われており、判例が少なく慰謝料を請求できる事もあまり知られていません。私自身も相手が既婚者かもしれないと思い始めネットで調べてから貞操権という言葉や騙されていたのであれば不倫とならず、慰謝料を請求を出来る事を知りました。
慰謝料を請求すると相手に言うとそんな奴だとは思わなかった、結局金なのかとこちらを責められる話もよく聞きます。
ですが、どんな理由があるにしろ独身偽装・詐欺は騙す方が悪いです。騙された側は自分を責めないで欲しいです。
同じように騙された人を応援したい、泣き寝入りする人を減らしたい思いでnoteを始めました。