「不動産」とは?①
こんにちは。ヤマダ不動産横浜泉店です!
本日は基本中の基本、そもそも「不動産」とは何なのかについてお話させていただきます。
みなさん「不動産」って言葉はよく聞くけど実際の定義は何なのかよく分からない方も多いかと思います。
よくイメージされるのは「お家」や「ビル」などの、いわゆる建物ではないでしょうか。ここでは法律的な定義を確認してみましょう!
「民法」によると「不動産」とは以下のように定義しています。
①土地及びその定着物は、不動産とする。(86条1項)
②不動産以外の物は、すべて動産とする。(86条2項)
民法の定義では、不動産は「土地」と「その定着物」ということになりますね。
「土地」とはみなさんもご存じの通り、お家やお店が建てられている宅地や田畑や山林も土地に定義されます。極端にいうと海や河川の水に覆われていない地面のことだと考えてください。
それでは「土地の定着物」とは何でしょうか。皆さんがイメージしたであろう、お家やビルなどの建物はもちろん土地の定着物です。
それに加えて、キッチンや浴室などの付帯設備も、容易に取り外しができない建物と一体化したものであれば不動産とみなされます。
また「動かない土地に定着したもの」という定義であれば、門塀、樹木、石垣、庭石なども不動産となります。
そして民法の規定では、土地と建物はそれぞれ独立した別々の不動産ということになります。
したがって建物と土地はそれぞれ別々に取引することが可能です。
不動産の取引をする際も、建物内の設備や庭木、庭石などの引き渡し状態をしっかり当事者間で確認することが大切なポイントです☆
まとめ~不動産とは~
①土地(宅地、畑、山林、など)
②土地の定着物(建物、門塀、樹木、石垣、庭石など)
今回は以上になります!また次回「不動産とは?」についてもう少し深追いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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