【薬剤師】医薬分業について
こんにちは。やまぶきです。
今回もnoteをご覧いただきありがとうございます。
今回は、医薬分業についてまとめたいと思います。
1.医薬分業のルーツとは
医薬分業は神聖ローマ帝国のフリードリヒⅡ世(1194~1250年)が毒殺を怖れて、主治医の処方した薬を別の者にチェックさせたのが始まりと伝えられています。
1240年には5ヵ条の法律(薬剤師大憲章)を定め、医師が薬局をもつことを禁じました。これが医薬分業と薬剤師制度のルーツとされています。薬剤師は医薬分業と切っても切り離せない職業なのです。
わが国における医薬分業は、明治時代の初めにようやく始まります。当時最も進んでいたドイツの医療制度を輸入するため、明治政府はドイツ陸軍軍医少佐のL.ミュルレルら2人の医師を教師として招聘しました。ミュルレルは日本の医療のありさまを嘆いてこう記します。
「薬剤師を何と呼ぶかもわからず、調剤は無茶苦茶であった。棚の薬びんにはラベルがほとんどなく、貼ってあっても、書いてある薬品名はでたらめであった」
ミュルレルらは、医療は医師と薬剤師を両輪として成り立ち、薬学教育が急務であることを政府に強く進言しました。これを受けて、1874(明治7)年に制定された『医制』にはこう記載されています。
「医師タル者ハ自ラ薬ヲ鬻(ヒサ)クコトヲ禁ス 医師ハ処方書ヲ病家ニ附与シ相当ノ診察料ヲ受クヘシ」
「調薬ハ薬舗主薬舗手代及ヒ薬舗見習ニ非サレハ之ヲ許サス」
「処方書」は処方箋、「病家」は患者さんのことで、処方箋を出して診察料を受け取るという今日では当たり前の医師の姿が、あるべき姿として描かれています。「薬舗主」は薬剤師で、1889(明治22)年の『薬律』制定とともに、本格的な薬事制度が導入され、薬局、薬剤師の呼称が用いられるようになります。
2.医薬分業とは
平成以降、調剤報酬の改訂などにより医薬分業化が進みました。
医薬分業とは、医師が患者の診察、薬の処方を行い、医師の処方箋に基づいて、薬剤師が薬を調剤することによって、それぞれの専門性を発揮して医療の質の向上を図る制度です。
3.医薬分業のメリット、デメリット
<メリット>
病院、診療所で薬の出来上がりを待つことなく、都合のよい場所にある薬局で都合のよい時刻に薬を受け取ることが可能である
自分の好みに合わせて薬局を選択することができる(選択肢の多様化)
処方箋を患者に交付することで、患者自身が服用している薬について知ることができる
医師より薬についてより広い知識を持っている薬剤師によって、処方されている薬の内容、投与方法、投与量、薬の相互作用などについて二重のチェックが行われることが期待できる
医師が薬を処方するほど、病院、診療所が儲かるという仕組みをなくすことができるため、不必要な薬の処方を防ぐことができる(薬漬け治療の抑制)
医師は病院の在庫を気にすることなく処方することができる
後発薬が存在する成分薬が処方されている場合、院内処方をしている病院・診療所の医師の大半が後発薬ではなく新薬名で処方し、また薬局では後発薬を置いていないことが多いため、後発薬を取り扱う院外薬局の方が薬代は大幅に安くなり、院内薬局の3分の1以下の薬代で済むケースも存在する
入院患者においては外来患者を院外処方にすることで病院薬剤師を入院患者の薬学管理に充てることができるため、より専門的な薬物療法のケアを受けることができる
在宅医療や介護を受ける患者は地域の薬局から薬学的なケアを受けることができる
薬の効果、副作用用法用量などについて薬剤師が処方した医師と連携して患者に説明することに加え、服薬上の問題があるか、問題解決するためには何が必要か患者と共に考えることでアドヒアランスを良好に維持する
処方、調剤の責任体系が明確になる
リフィル処方箋制度により、慢性的な疾患に関して病院、診療所に頻繁に通うことなく、かかりつけの薬局薬剤師の管理のもと薬物治療が受けられる
薬局に設けられた相談室で時間を掛けて薬に関して相談することができる
<デメリット>
病院から薬局まで移動しなくてはならず、患者にとって肉体的な負担となる
料金の支払いが2ヶ所になるため、患者の自己負担が増える
薬剤師の専門性に薬局間で差がある
院内処方が可能であるが院内処方の診療所では薬剤師を雇う事が難しいため無資格調剤が行われる場合がある
多くの病院を受け付ける体制(面分業)になっていない薬局では、薬の在庫が少なく処方薬をすぐに揃えられないため、全て揃うまでに時間が掛かる場合がある
病院の中に薬の在庫がないため、休日や時間外診療を行った際に対応できる薬局は少ない(ただし、時間外診療に関しては、病院職員の努力や地域薬剤師会・調剤薬局の協力により、医薬分業を行っていても対応できている所が多々ある)
4.最小の薬剤で最大の効果を
現代の患者さんからは、医薬分業は二度手間に見えるかもしれません。しかし、『医制』制定に向けて当時の文部省が提出した上申書には「医師自ラ薬ヲ鬻(ヒサ)キ候ヨリ今日百端ノ弊害ヲ醸(カモシ)候」と記されています。
医師は医学の専門家であり、薬物療法を熟知している半面、複数の薬を服用した際の相互作用や用量を増やした際に起こる副作用等の安全性については、薬という化学物質に精通している薬剤師のようには詳しくありません。それでも、目の前の患者さんが複数の病気や症状に悩んでいれば、医師は3剤、4剤と処方する薬を増やして助けようとするのが道理です。また、明治時代の開業医が診察料よりも薬剤料で生業を立てていたことも、過剰投薬と薬害を助長する土壌となりました。医薬分業を廃止し、薬学の専門家である薬剤師が医療の場から消えれば、今日においても、明治時代と同じ状況が起こりえます。
医薬分業はたしかに“二度手間”ですが、その二度手間こそが患者さんの安全を守り、最小の薬剤で最大の効果を上げることで、薬剤費の適正化にも役立っているのです。
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