定額減税を解説してみる。結論、全てがややこしい・・・。
うちの人事担当部門も、この対応で忙しいみたいです。
私は給与計算事務を行う労務管理部署から異動し、今は人事制度を企画する部署なので実務は担当していませんが、そもそもややこしい。。。。
そもそも、所得税も住民税も、一般の会社員にとっては馴染みがないかもしれないですね。
少し解説してみようと試みます!
定額減税とは
目的: 物価高騰で家計への負担が大きくなる中での一時的な措置として、国民の負担を軽減すること
物価高騰している中、家計への圧迫は確かにありますよね。
対象: 2024年分の所得税と住民税が対象
そもそも、所得税と住民税の対象期間が異なります。
所得税は、1~12月計算⇒年度末に清算。
住民税は、前年所得を計算⇒翌年5月から1年間で徴収。
減税額:
所得税: 1人あたり3万円
住民税: 1人あたり1万円
これもまたややこしい。
所得税額は、その名の通り、所得に課税されるのであり、扶養家族人数やその年にかかる社会保険料額により、バラバラです。
所得税でやるのであれば、年末調整の時に一緒にやればよいのでは??と思うのが給与責任者の意見。
今回の定額減税については、企業側の対応があり、給与明細書の記載なども指示されていますよね。
給与計算においては、絶対にミスが許されない。
なので、オペレーションにはイレギュラーな対応はあまりやりたくないのが本音です。
間違えの元になるので、定例業務として対応したい、、、
そもそもの話。
年末調整もなんですが、本来個人で確定申告するものを企業側に対応を求める国の姿勢がいかがなものか・・・と思ってしまいます。
今回の定額減税については、最終的には年末調整でも再調整するものを、6月のこの時期に行うことになっているため、非常に悩ましいですね。
対象者:
納税者本人
同一生計配偶者及び扶養親族
2024年度分の合計所得金額が1805万円以下の方が対象
今回対象になる扶養親族ですが、16歳未満の扶養親族も含まれるとのこと。
ここが最大にややこしい。
本来、対象とならない範囲までを対象にしているので、おやおや・・・?ってなっています。
ここに関する具体的な話があまりないような気がします。
所得税の実施方法:
月次減税:
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者が対象です。
月次減税は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。
月次減税の考え方も、なかなかに悩ましい。
本当に、一気に年末調整で処理すればよいのに、と思ってしまいます。
年調減税:
令和6年6月1日以後の令和6年分の年末調整時に給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している方が対象です。
年調減税額は、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。
この年末調整減税一回でよいと思います・・・。
住民税の実施方法:
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
住民税に関しては、各市区町村が計算し、その金額を会社で徴収しているのが特別徴収制度。
控除しきれない分、とか、順次、とか、なかなかに中途半端ですよね。
絶対に今回6月に早く対応したかったんでしょうね。
そのためのしわ寄せが企業に来ていると思います。