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コーチングビジネスに特定商取引法は必要?適用範囲と対応方法を解説

「コーチングをビジネスにしたいけど、特定商取引法って関係あるの?」

そんな疑問を持つコーチング事業者の方も多いと思います。特定商取引法(以下、特商法)は、消費者を保護するための法律ですが、コーチング事業にも適用される場合があります。

本記事では、

  • コーチングに特商法が適用されるケース

  • 何を準備すればいいのか?

  • トラブルを防ぐためのポイント

について詳しく解説します。
※本記事の内容は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」 (https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/) を参考に作成しています。


🔍 特定商取引法とは?

特定商取引法は、事業者が消費者を相手に取引を行う際に、適正なルールを守ることを義務付ける法律です。

この法律は、消費者トラブルが発生しやすい以下のような取引を規制しています。

  • 通信販売(ECサイト、SNS販売など)

  • 訪問販売(対面での営業)

  • 電話勧誘販売(電話を使った営業)

コーチングが特商法の対象になるかどうかは、契約の内容と販売方法 によって決まります。


🎯 コーチングは特商法の対象になるのか?

✅ コーチングは「通信販売」や「電話勧誘販売」に該当する可能性がある

コーチングは「特定継続的役務提供」には該当しませんが、「通信販売」や「電話勧誘販売」 に分類される可能性があります。

以下のような場合、通信販売として特商法の表記義務が発生する可能性が高いです。

  1. ZoomやLINE、メールで契約し、対面なしでサービス提供する場合

  2. SNSや広告を使って広く不特定多数に募集し、オンラインで決済する場合

  3. HPやLP(ランディングページ)を通じて申し込みを受け付ける場合

👉 これらの方法で契約を取っている場合、特商法の表記が必要と考えておくのが無難です。

⚠️ 「特定継続的役務提供」との違い

特定商取引法には「特定継続的役務提供」というカテゴリがあり、長期契約を前提とした以下の7つの業種が対象になります。

  1. エステティックサロン

  2. 語学教室

  3. 学習塾・家庭教師

  4. パソコン教室

  5. 結婚相手紹介サービス

  6. 教習所(自動車免許)

  7. クラシックバレエ、ダンス、ヨガなどの特定の技能提供サービス

コーチングはこの中に含まれていないため、「特定継続的役務提供」には該当しません。


📄 特商法の表記が必要な場合、何を準備すればいい?

特商法が適用される場合、以下の情報を明記する必要があります。

🔹 特商法の記載必須事項

  1. 販売事業者の情報(氏名、住所、電話番号)

  2. 販売価格(税込み表示)

  3. 支払い方法と時期(銀行振込、クレジットカードなど)

  4. 商品の引渡し時期(セッション開始日)

  5. 返品・キャンセルポリシー(キャンセル期限や返金条件)

  6. クーリングオフの適用有無(コーチングは適用外が多い)

この情報は HP(ホームページ)がなくてもPDFやGoogleドキュメントで代用可能 です。


⚠️ トラブルを避けるためのポイント

  1. 契約前に特商法の情報を提示する

    • 「契約前に確認できるページやPDFを用意する」

    • LINEやメールで送れるようにしておく

  2. クーリングオフについて正しく説明する

    • 「情報商材やオンライン講座はクーリングオフ対象外」と明記する

    • 代わりに「キャンセルポリシー」を明確にする

  3. 決済方法を慎重に選ぶ

    • クレジット決済や銀行振込の場合、返金トラブルを防ぐために「返金不可」の条件を明確にする

  4. 特商法の記載がないと「怪しい」と思われることを防ぐ

    • 法律上の義務があるかどうかにかかわらず、誠実な事業者であることを示すために準備しておく


🔚 まとめ:結局、どうすればいい?

🛑 Zoomで販売する形が一般的なため、特商法の記載をHPに掲載するか、PDF・Googleドキュメントにまとめて契約前に提示する必要がある! 🛑

✅ コーチングは「通信販売」「電話勧誘販売」に該当する可能性があり、特商法の記載が必要!ZoomなどのWeb通話による販売も該当する!
✅ ホームページがなくても、PDFやGoogleドキュメントで対応OK!
ZoomやWeb通話での販売は「電話勧誘販売」に該当する可能性が高いため、原則としてクーリングオフ(8日以内の無条件解約)の適用対象となる!契約時に必ず説明し、対応ルールを明確にすること!
✅ 通信販売のみ(HPやLPからの完全自主的な申し込み)の場合、クーリングオフ適用外。ただし、トラブル防止のためキャンセルポリシーを明確にしておくことが重要!

特商法のルールを正しく理解し、トラブルを未然に防ぎながら、安心してコーチングビジネスを運営していきましょう!

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