移住促進家賃等補助制度
屋久島では移住を促進するための制度があります。
ざっくりと説明すると、「引越し費用5万円と家賃1万円X24か月支給します」
勿論、公費による補助制度なので諸条件がありますが、利用しない手はありません。
ただ、屋久島の家賃は意外と高いようです。
屋久島の住居を探すには
①不動産会社に問い合わせをする。
②公営住宅に応募する。
③屋久島内の知人に聞く。
④一旦、宿泊施設に滞在しながら探し回る。
屋久島には”空き家”があっても、「知らない人には貸さない」ことがあるとちょくちょく耳にします。故に、賃貸物件はタイミングが合わないとなかなか見つかりません。
ある程度、まとまった資金があれば、不動産を購入する方が安く済む場合があります。全国の都心部の地価はバカ高いですが、離島の地価は比較的安価です。本州都心部から少し離れた地方の土地を購入して、自身で住居を建てて生活する若者がいますが、屋久島で同じように一から生活の基盤を築く人は今まで多くいます。私もその一人です。
人それぞれのストーリーがあります。マニュアル通りの移住者はいないと言っても良いです。(言い過ぎ)それだけに人間模様が多種多様です。
私は40歳を過ぎてから移住に向けて本格的に準備をしましたが、若いうちに「屋久島に呼ばれる」人も少なくありません。是非、若いうちにお呼ばれして欲しいと思います。
---------------------------移住促進家賃等補助制度詳細--------------------------
移住及び定住の促進により少子高齢化、人口減少の抑制及び地域活性化を図るため、本町へ移住しようとする者の住宅の賃借等に係る費用に対し補助します。
《補助金額・期間》
○賃貸住宅家賃補助金
・補助金額 最大24万円 [月額1万円(注1)を最長24か月の場合]
注1 実質負担額の2分の1又は1万円のいずれか低い額
・補助対象期間は、申請者(賃貸契約者)が屋久島町に転入した月から24月を限度とします。ただし、交付申請日の属する年度より以前の補助対象期間については対象外とします。
○賃貸住宅初期費用補助金
・補助金額 最大5万円(注2)
注2 実質の初期費用負担額の2分の1又は5万円のいずれか低い額
《補助対象者》
下記のすべてに該当すること。
(1)屋久島町に定住する意思があること。
(2)屋久島町に住民登録した時点の年齢が45歳未満であること、又は住民票の登録年度末時点において18歳以下の者を扶養し、かつ、同居していること。
(3)本人が契約者となって、賃貸借契約により民間賃貸住宅を賃借していること。
(4)屋久島町のまちづくりに対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
(5)生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(6)日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(7)本人が属する世帯の構成員(本人及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号。)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいないこと。
(8)世帯構成員が町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料のほか、屋久島町を債権者とする公共料金を滞納していないこと。
(9)世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(10)当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
《補助対象物件》
屋久島町内の民間賃貸住宅
※以下の住宅は対象外となります。
・町営住宅等の公的賃貸住宅
・社宅や事業所の寮
・3親等以内の親族が所有する住宅
お問い合わせは屋久島町役場観光まちづくり課地域振興係まで