3Dモデル向け規約テンプレートを使う余地があるのかの検討

当店の規約はUVライセンスからフォークしたって公言してるけど、UVライセンスで現在のうちの規約を書くと概ねこんな感じになります(ちょっと漏れがあるかも)

以下、割と緩めの条件で入れてみたもの。

【利用規約】
本モデルはUVライセンスで公開されています。
本モデルでは基礎条項に加え、個別条項をもとに以下の行為を許可します。
・個人の商用利用の許可
・法人の利用の許可
・政治的利用、宗教的利用の許可
・成人向け表現(性的表現)の許可
・成人向け表現(暴力表現)の許可
本データは以下の特記事項があります。
ここに特記事項を記入してください
規約全文は下記URLを参照してください。
http://uv-license.com/ja/license?utf8=%E2%9C%93&pcu=true&ccu=true&pru=true&seu=true&veu=true&remarks=true
【Terms of Use】
This model is released under UV license.
This model allows the following actions based on Individual terms in addition to the Basic Terms.
・Personal Commercial Use
・Corporate Commercial Use
・Political or Religeous Use
・For Adults, Sexual Expressions Use
・For Adults, Violence Expressions Use
This data has the following special notes.
Remarks
For the full text of the rules, please refer to the following URL.
http://uv-license.com/en/license?utf8=%E2%9C%93&pcu=true&ccu=true&pru=true&seu=true&veu=true&remarks=true

UVライセンスからの変更事項

(1)第2条につき,有償の製品については,購入手続をしたことをもって本使用許諾の合意とみなす。

(2)第3条の1項につき,「無償」「全世界的に」を削除する。「改変如何によらず当店または第三者の原著作権が移転するものではない」との旨を加える。

(3)第3条の2項につき,「有償の製品につき購入者間の委託・受託はこれを認め,購入者にあたらない任意の第三者への改変委託はこれを認めない。ただし著作権法30条等規定に基づいて家庭内等限られた環境で行う場合はこの限りではない」との旨改める。

(4)第4条につき、「製品もしくはその素材(派生物含む)の公衆送信のほか、当店の排他的権利を害する措置の一切を禁じる」旨を明示する。

(5)第7項につき、法令その他に基づく場合のほか、法人が当製品を使用することを禁じない。

(6)第10条につき,UVライセンス委員会は,当店が別途認める場合の他,お客様との間に正当に成立した使用許諾契約の本質にかかる変更の一切をしてはならない。

(7)商用利用は,個人・団体を問わず,年商1000万円未満の事業者み無許諾でこれを行えるものとし,これを越える事業者の商用利用については,収益の配分につき協議を行うものとする。

(8)本規約は日本法に基づくものとする。

(9)本規約における当店とお客様との紛争は,法令に基づく場合のほか名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

所感

まあ、第10条のの無効くらいはUVライセンスを使ってる人は誰でも書いてもいいと思うよ。不利益条項そのものだし。

フルクスラッチ3Dモデル向けの規約とVRoid向けのそれとの違いとして、VRoidの場合はベースのモデル自体はpixivが無償かつロイヤリティフリーで提供しているものであって、原則的に二次創作のみの文化(衣装もテクスチャ単体で売られていることが多い)なので、たとえば「改変許可」と言った場合の言葉の意味合いが変わってくるのが留意事項です。

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