在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について
■2020年度調剤報酬改定では、質の高い在宅医療を確保する方策として、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について
サ高住、居宅において「湿布持って来て」「風邪薬を早く!」など原疾患以外の
臨時対応は薬歴算定をしていたと思いますが、今年の調剤報酬改定から、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 200点が算定できるようになっています。
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点
2 1以外の場合 200点
2020年度調剤報酬改定では、質の高い在宅医療を確保する方策として、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定対象を拡大し、2段階に分けて評価するとした。
1は現行通りの、在宅患者の原疾患が急変した際に薬局から訪問し対応した場合の評価(500点)。
加えて、原疾患以外であっても、医師の求めに応じて緊急で患者宅を訪問し、訪問実施計画にない臨時の投薬を行った場合に200点を算定できるようになる。1と2を合わせて月4回まで算定できる。
薬局によっては介護と医療と違うからなどの理由により算定していない例が見受けられます。考え方は次の通りですよ。
1 介護保険を使用している
居宅療養管理指導 最大4回(503単位・介護)と緊急訪問管理指導 最大4回(500点or200点・医療)を算定可能
ただし悪性腫瘍の場合は、居宅最大8回(介護)と緊急最大8回(医療)を算定
することができる
2 医療保険しか持っていない場合(40歳以上でも要介護認定を受けていない自
立のものも含む)
在宅療養管理指導 最大4回(650点)と緊急訪問管理指導 最大4回(500点
or200点・医療)を算定可能
3 緊急訪問管理指導について
1)算定間隔の制限はない。
2)原疾患の薬剤が追加・変更場合(Ca拮抗薬では血圧が下がらないため
ARBを追加するなど)は500点を算定する
3)朝に居宅療養管理指導を算定した患者が、夕に薬剤追加になった場合は
200点を算定する
4)基本的に介護保険は急変対応が考慮されていないため、緊急訪問管理指導
は「医療保険」の請求となる。
5)緊急訪問管理指導は「医療保険」の請求となるため。在宅契約時の重要事
項説明書に「緊急訪問管理指導」について記す必要はない。
この在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が出来たおかげで、患者負担が上がるため
臨時処方がかなり減少した施設もあるようですね。まだまだ薬局は薬を配達する
だけと思われているのかな。
ではでは