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第二の人生晴朗なれど波高し~遺言信託~よく考えて❣

銀行のお誘い

(WEBよりコピペ)
〇〇ぎんの遺言信託をおすすめしたい方
①自分の意思を反映して資産を承継して欲しい方
②相続人が遺産分割協議や相続手続きで苦労することを避けたい方
③相続人以外の方に財産を遺したい方
④跡継ぎの方を中心に不動産や自社株を相続させたい方
           
○○銀行のサイトより
 
 今思うと、私程度の庶民には要らない
 一方、法理的文章が苦手な人は、頼るのかもしれない。
 実家のある街には、「公証役場」がないので、法的根拠の高い遺言書の作成には《公証役場で十分》という知識が、母にも私にも足りなかった。(司法書士も作ってくれる)
 父が亡くなり、母がまだ70代だった辺りで、調べておくべきだった。
 
信託の完了に、銀行は遠くから、公証人を呼んだ…。

①意思⇔母の遺志

 「遺言信託」については、私は事前に聞いていた。どんな風に話したか知らないが、兄にも話したと母は私に言った。
 兄とは、幼い頃、実の叔母達(彼の実父の妹達)に実母の家の前に置き去られ、「おばあちゃん」と言って入ってきた、あの幼子だ。
 
 母の相続で、書類を纏め、兄の原戸籍の「父ノ家二入ルコトヲ得ザルニ因リ入籍」という表記を、憎んだ。それは、形式を重んじ差別を作る、国家への憎悪。兄は、これを見たか…いや知らないのか…
 相続関係一覧を作る時、二箇所のミスを訂正して、再提出した。母と兄との関係を「長男」誤と書き、戸籍通り「子」正と書かなかった点、マンションの最後の「号」を抜いた点、である。夫婦別姓道遠しと思う。
 母が遺言信託に及んだのは、兄が自分の面倒を見ないという理由〜と母は私に言った。兄は確かに母のめんどうをみなかったが、母の気持ちは甚だ当てにならない。
 随分昔から、兄は母からお金を出してもらって、いろんなものを買っていた。スキー、山登り、カメラ、車、家(一部分)。母は借用書を書かせていたが、取り立てたフシはない。
 東京にアパートを借りてもらい大学へ行った、私である。文句を言う筋合いではない。私が30歳の時、父は「子育てはもう飽きた」と言い(笑)それでも、翌年マンション購入時に、住宅取得資金援助制度を使った(現時点で2026年まで)
 母の暴走ぶりに、兄も賛同して入所させた施設にも、兄は私が誘わなければ、面会もしなかった。
 臨終の日に近いある日、兄が母の傍らに立つと、力のないはずの母が差し伸べられた兄の手にすがって、身を起こし満面の微笑みを見せた。
 私に見せなかった顔で❢母の言葉に傷ついた娘としての怒り、ほらね〜という同じ母なる者としての同情、二つの感情が渦巻いて、その場面をたぶん生涯忘れない。

②苦労を避けたい⇔遺言状執行の現場

 四十九日の頃、○○銀行から母の遺言状が届き、執行日を決めてほしいと、連絡。
 私が、今回の○○銀行の遺言信託の担当者と電話連絡でわかったことがある。
 A・遺言状は相続人の中に、不同意があれば執行できない。
  その際、○○銀行はそれ以上の介入はしない。
  筆頭相続人の為に、法的な援助もしない。
 B・遺言状の執行がされたら、相続書類の取り寄せ(実費)、他の金融機関へ      
  の連絡などは行うが、相続税そのものは相続人が税理士に、相続登記は  
  司法書士に、依頼しなければならない。その手数料は相続人負担。

 C・遺言執行の成功報酬は、信託開始時の依頼費とほぼ同額
えっー❢❢ 
《母が遺言信託した時より、さらに費用は上がった。各信託銀行のサイトを見ればわかる。遺言信託とは、庶民の頼むものでなく、資産が莫大で、書類集めが一人では無理、多忙な人の為の対策

 相続税の計算は、
「国税庁/財産を相続した時」
が正確。今後も変更の可能性もあろう…

 遺言状の内容は、実家の家屋と土地は、私が相続。金融資産は私29/47、兄9/47、夫(婿養子)9/47、というもの。
「はぁは~ん、家と土地は時価みたいなもんだから、遺留分1/6に含らみを持たせているのだ…」と思った。1/6=8/48

何たること❣遺産分割協議モメル家族は対象外❣

 しかも、10年近く、毎月遺言状の保管料は母の口座から落とされている。
 兄は、「俺に1/3の権利があるはずだ」と言う。
 権利は、法的には遺留分1/6だが、私は争わなかった。
「兄さん。私は兄さんと争う気はない。家と土地は◎◎家のものだから、私が相続する。後は、3人で1/3ずつで良いでしょう。」と告げる。兄は「わかった」。
 私は、○○銀行の遺言状の執行を停止。複雑な気持ちだが、更なる経費を削減した。
 
 正直な話。
 母は、繰り返し、兄が遺言状に否やを言うはずがないと言った。
 だが、私はこの変な分数を見た時から、兄の「否」に準備をした。心の内で、婿養子を承諾してくれた夫に感謝した。
 
1/6∔4/6=5/6(0.83) 1/3∔1/3=2/3(0.66 ) 築50年の実家は別枠   
  【これに税率が絡む、これも国税庁のサイトで要確認】
 17パーセントの為に、兄と争うべきか一晩は悩んだ。
 ばかばかしかった。
 父は、兄を養子にせず、夫を養子にした。
 その意味だけで十分だった。
《税理士報酬が葬儀費用と変わらない家では遺言信託不要❣》

③遺したい方がいる⇔遺言状は、信託しなくても、書いて❣

 父の死後、母は私に「生まれてきてくれてありがとう」と、度々言った。私が生まれなければ、父の弟妹たちに「ハンコ貰って歩かなければならなかったから」だそうだ。
 
 配偶者はもちろん相続人である。しかし、子がなく故人の父母(祖父母)が存命の場合、兄弟姉妹がいれば彼らも、相続人。つまり、子がいない夫婦の場合「遺産はすべて配偶者に相続される、と決められない❣」。
 配偶者の両親や兄弟姉妹が遺産を相続するケースが発生する。
 
 母の知人に何人か、私の知人にも一人いて、血縁者が全て配偶者に相続と言っても、「遺産分割協議書」を作り、ハンコを押して貰い、印鑑証明書を貰うのだから、イヤな気分のものとの事。ハンコ一押し百万円と(総額によるが…)、聞いたこともある。
 遺言状があってもなくても、「遺産分割協議書」は必要だが、遺言状があれば、未亡人も安心していられる。

④跡継ぎの方を中心に

 跡継ぎが、必要な社会が存在し、いなければ、消滅する文化もある。
 その香りが、明治~大正~昭和と続いて、庶民の生活の中にも「店を継ぐ」「仕事を継ぐ」という感覚が、私の青年期位まではあったと思う。
 そんな私が、実家を手放した。
 何度かは「跡取り娘」と呼ばれた私には、微かな自責の念が残り続けている。別稿。

空家措置法の改正

 「固定資産税」が、母が住んでくれていた一昨年と、空家になった去年で、倍になった。
 空家措置法の改正は、使用目的のない空家の急増の為である。御上(国土交通省)によると、1998年から2018年の20年間で、使用目的なき空家は約1.9倍に増加。そして今後も空家の急増は予想される。

 空家措置法は2014年制定。物件が将来的に「特定空家」になってからでは限界(遅い)と判断し、法律の改正に。
 空家の活用拡大として、「空家等活用促進区域」を創設し、用途の変更や建替えを推進。
 空家等活用促進区域は市街地の中心や地域再生拠点などに設定され、自治体が主体となって活用方針を示す。自治体は空家の所有者に通知し、有効活用するよう求めることが可能になった。
【「特定空家」指定の通知は、(苦情などの実害の上で)調査→助言・指導→勧告→命令→強制代執行、と進む。勧告の辺りで、固定資産税がさらに上がり、命令の辺りで罰金、強制代執行の場合は解体費用または撤去費用の徴収あり。】

感想
 遺言信託のお陰で、自分の始末を冷静に考えるようになった。
 相続は、無税の贈与枠を使い段階的に
次回 相続放棄






 


 

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