ソクラテスメソッドグループミーティングメモ(オンライン添削/2021/04/10)
■通常共同訴訟と必要的共同訴訟
・それぞれの定義・内容を確認。
■固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟
・両者の違いが何かを確認。
・訴訟共同の必要性。
■固有必要的共同訴訟にあたるかどうかの判断のやり方
・管理処分権から検討していくことの重要性。
■補助参加
・「訴訟の結果」、「利害関係」の意義の確認。
・「訴訟の結果」に関しては訴訟物に限定する見解と限定しない見解がある。自説からのあてはめを練習しておく必要がある。
■独立当事者参加
・詐害防止参加と権利主張参加がある・
・具体例とともに検討を行っておく必要がある。
・訴訟脱退についても確認。
■参加承継・引受承継
以下は誤りなので注意!!
権利の承継の場合に参加承継を行い、義務の承継の場合に引受承継を行う。
■同時審判の申出(民訴法41条)
要件事実を踏まえて、「法律上並存し得ない」という関係を整理すると良い。
■要件事実(有権代理・無権代理、土地工作物責任)
・何が請求原因事実で、何が抗弁なのかに注意。
・誰を被告とする訴訟なのかに注意して要件事実を整理する必要がある。
■「法律上並存し得ない」という要件を要件事実を踏まえて確認
一方の請求における請求原因事実が、他方の請求における抗弁事実となる場合を確認。
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