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弁護士直伝!自己破産するとどうなる?意外にも自己破産のデメリットは少ない!

はじめに

こんばんは。
弁護士のマイクです。

今回は、深刻な話になりますが、自己破産について分かりやすく解説します。

自己破産というとマイナスイメージを抱きがちですが、正直言ってそれほどデメリットはありません。むしろ、弁護士の私からすれば、借金をリセットして再スタートを切るための絶好のチャンスだとさえ思っています。

自己破産についての正しい知識を持っていれば、必要以上に恐れる必要はありません。必要以上に自己破産を恐れるのは、自己破産についての正しい地域を持っていないからにほかなりません。

そこで、今回の動画では、自己破産についての正しい知識を皆さんにお伝えします。

最後までお付き合いください。

なお、Youtubeでも同内容の動画をアップしていますので、動画でサクッと確認したいという方は、Youtubeでご覧ください。

▼Youtube▼

それでは早速、解説していきましょう!

自己破産したらどうなるの?

まず説明手順を説明します。

①債務整理3つの手段
②自己破産したらどうなるの?
③自己破産までのスケジュール

①債務整理3つの手段

債務整理と一口にいっても、その方法は、任意整理・民事再生・自己破産と3つあります。

●任意整理とは、債務の金額はそのままに、債権者との間で分割払いの交渉をする債務整理の方法です。

●民事再生とは、債務の額を最大5分の1に減額したうえで、その減額した債務を原則3年以内に弁済していくという債務整理の方法です。

●自己破産とは、債務をゼロにして借金から完全に開放されるという債務整理の方法です。

これら3つの手段があるわけですが、「自己破産」は、そのうちの一つの手段ということになります。

②自己破産するとどうなるの?

自己破産の効果としては、5つあります。

●借金がチャラになる
●ブラックリストに載る
●職業制限を受ける
●官報に掲載される
●財産を喪失する

●借金がチャラになる

1つめの「借金がチャラ」になるという効果がなんといっても、他の債務整理(任意整理・民事再生)との大きな違いです。

この「借金チャラ」になるためには、裁判所によって「免責許可決定」を受けなければなりません。その免責許可決定を受ければ、晴れて借金がチャラになるわけです。これが原則です。

原則ということは、例外がわるけで、免責許可決定を受けてもチャラにならない債務があります。

例えば、税金、罰金、悪意で加えた不法行為による損害賠償債務(例:人を殴ったことによる損害賠償債務)、知りながら債務者名簿に記載しなかった債務、は、免責の対象外になります。

●ブラックリストに載る

信用情情報機関に事故情報が記載されます。

信用情報機関とは、CIC,JICC,全銀協です。

事故情報が載ると、5年~7年の登録期間中は、銀行や消費者金融から借り入れをしたり、クレジットカードを作ることができません。

ただ、この事故情報の登録期間中であっても、デビットカードを作ることは可能です。デビットカードはその場ですぐに引き落とされるカードで、借入れではないからです。

また、事故情報が掲載されて本来5年~7年はクレジットカードが作れないのですが、クレジットカードの審査がゆるい「イオンクレジットカード」は3年目くらいで作ることが可能です。豆知識として知っておいてください。

ただ、自己破産する方は、支出を把握できない人が多いので、弁護士としては、破産した以上、しばらくはクレジットカードを作らないことをおススメします。

●職業制限を受ける

破産手続の申立てをすると、一定の職業につけなくなります。

例えば、弁護士などの士業や、損害保険代理店、警備員などの仕事に着けなくなります。

他方、医師や薬剤師、会社の取締役は、制限をうけません。

もっとも、職業制限を受けたとしても、免責許可決定が確定すれば、職業制限は解消されます。

要するに、破産手続申立てから免責許可決定が確定するまでの間、これらの職業に一時的に付けなくなるということです。

●官報に掲載される

破産手続開始決定を受けると、官報に氏名・住所が記載されることになります。

しかし、この官報を見ている方はほぼいません。

なので、官報に氏名・住所が掲載されるからと言って、周囲に知られることを心配する必要はありません。

●財産を喪失する

破産者が財産を持っている場合、破産手続でそれらの財産を現金化して、各債権者への返済に充てることになります。これらの仕事をするのが破産管財人です。

しかし、以下の財産は、手放す必要はありません。

・99万円までの現金
・現金20万円以下の預貯金
・解約返戻金20万円以下の生命保険
・家財道具など

上記のような財産しかない場合は、現金化する必要がありませんので、破産管財人がつかない手続である同時廃止手続という簡単な手続で破産手続ができます。

これまで説明してきたのが、破産手続でどうなるの?というところでした。

③自己破産スケジュール

まず、ザっと手続の流れを説明します。

【手続の流れ】
①弁護士事務所への依頼
②破産手続申立て
③破産手続開始決定(同時廃止手続)
④管財人による換価処分手続
⑤免責審尋・免責許可決定
⑥免責許可決定の確定(借金チャラ)

①~②まで:4か月~6か月程
②~③まで:1か月程
③~④まで:3カ月程
④~⑤まで:1か月程
⑤~⑥まで:2週間

破産管財人が就く管財事件では、依頼から終結まで最短9カ月程です。

管財人が就かない同時廃止手続では、依頼から終結まで最短6カ月程です。

最後に

いかがでしたでしょうか。

思っていた程、自己破産によるデメリットはないということをわかっていただけたでしょうか。

ですので、今借金で苦しんでいる方は、是非最寄りの法律事務所へ行って自己破産の相談をしてみてください。この動画を見た後に法律事務所に行けば、弁護士の説明も腑に落ちると思います。

最後になりますが、この自己破産手続について、おススメの書籍があるので、一冊ご紹介します。

それは、「借金完全整理 自己破産マニュアル」という本です。

書籍

この本は、初心者にも分かりやすく債務整理の方法が解説されています。価格は、税込1760円です。

より債務整理手続を詳しく知りたいという方は、手に取って読んでみてください。

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それでは、また別の記事でお会いしましょう。

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