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免許不要と交通違反
あと2ヶ月ほど、7月から電動キックボードの公道走行が認められるようになりますね。
免許不要、ヘルメット不要、まるで自転車感覚で楽な移動手段が増えるわけです。
ところでこんなtwitterを見かけました。
実家から倉敷に戻る途中の岡山自動車道、4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されたけど、ヘルメットをかぶるより先に守るべきルールがあるだろうとw pic.twitter.com/apLnxhlEZb
— キュアまこぴー (@Cure_makopi) April 23, 2023
こちらは自転車ですがヘルメットは着用しているものの「自動車専用道路」を「右側走行」しています。
もう本当に非常識です。
ですがこの違反をしている本人には全く「悪いことをしている意識」はなさそうです。
実は最近私の地元ではフルアシスト電動自転車を乗り回す男を見かけます。
フルアシスト電動自転車は「原付き扱い」なので、「ヘルメット着用」と「保安部品の装着」、そして「ナンバー登録」が必要となります。
また原付き扱いということは「運転免許」が必要となります。
男が運転免許を持っているかどうかは知りませんが、彼はフルアシストのアクセルモードで一方通行の商店街を逆走しているのです。
しかも保安部品もナンバーも付いていません。
本人は便利な自転車のつもりで乗っているのでしょうが交通違反のオンパレードです。
ここで先の電動キックボードに話を戻しましょう。
免許不要ということで交通ルールを学んだこともない人が乗車することが想像に難くありません。
交通ルールを知らないということは、交通違反を行う可能性が高くなります。
本人が捕まったり怪我をしたりする分には、勝手にしてほしいと思いますが、交通違反は他人を巻き込む危険な事故を起こしかねません。
7月を過ぎるとこのような事故が起こりそうだと自動車ドライバーの多くは懸念しています。
やはり免許制度はあったほうが良いのではないでしょうか?
原稿の原付免許のように試験が必要ないとしても、「所定時間の無償講習を受けなければ許可証が発行されない」など「最低限の交通ルールを学ばせる」ということは必要ではないかと思いました。
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![葉月 陽](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/47418515/profile_1ab8f00a565bd193587963311a7221a6.jpg?width=600&crop=1:1,smart)