
7. 建築形態規制と建築計画【第18回考査選択問題集】
全25問 / 2024-12-27公開(約11,300文字)
本noteでの表記等
「第16回実務修習 不動産鑑定評価の実務に関する講義テキスト 建築形態規制と建築計画」(公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会)
→建築テキスト都市計画法
→都計法建築基準法
→建基法建築基準法施行令
→建基令建築基準法施行規則
→建基規則建築基準法関係告示
→建基告示
※なお、環境により「G-GOV」が重くて開けない場合は、ブラウザを変えるといけるかも。
1. 都市計画法・建築基準法の変遷
問1(建築基準法・都市計画法の公布年)
建築基準法は昭和25年に公布され、現行の都市計画法は昭和43年に公布された。
解:○(建築テキストp2付近)
設問のとおり。
建築基準法が公布された昭和25年(1950年)の18年後、昭和43年(1968年
)に都市計画法が公布された。
なお、現行の都市計画法と建築基準法、それぞれの前身である(旧)都市計画法と市街地建築物法の公布は大正8年(1919年)。
2-1. 都市計画法制度の体系
出題なし
2-2. マスタープランと区域区分
問1(市街化区域)
市街化区域は、既に市街地を形成している区域、及びおおむね5年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
解:×(建築テキストp8付近)
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする(都計法7条2項)。
なお、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である(都計法7条3項)。
※都計法7条(区域区分)
2-3. 開発許可制度
問1(開発許可の基準)
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。そのため、原則として開発は禁止され、周辺の居住者の日常生活に必要な店舗、区域内の鉱物資源等の利用に必要な建築物の建築を目的とする開発行為等に限り、都道府県知事によって許可される。
解:○(建築テキストp11付近)
問題文のとおり。
※都計法33条(開発許可の基準)、34条
2-4. 地域地区制
問1(用途地域)
市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域では原則として定めないものとする。
解:◯(建築テキストp12付近)
設問のとおり(都計法13条1項7号)。
※テキスト不記載
なお、市街化調整区域においては、例外として、用途地域が残されることも認められる(都市計画運用指針Ⅳ-2-1 D.1.)。
※都計法13条1項7号(都市計画基準)
2-5. 都市施設と市街地開発事業
出題なし
2-6. 地区計画制度
問1(地区計画等)
地区計画等は市町村の定める都市計画であり、その決定に当たっては、住民参加の観点から、必要に応じて土地の所有者や利害関係者の意見を聴取を行う。
解:×(建築テキストp22, 23付近)
地区計画等は市町村の定める都市計画である。ここまでは正しい。
都市計画に定める地区計画等の案は、地区内の土地の所有者や利害関係者の意見を求めて作成することが義務付けられている(都計法16条2項)。
※補足
都道府県又は市町村は、都市計画の案を決定しようとするとき、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案と理由を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない(都計法17条1項)。
設問について、条文上正確には、「都市計画に定める地区計画等の案の作成」について土地所有者や利害関係者の意見を求めることが義務付けられているのであるが、第16回実務修習の建築テキスト及びe-ラーニング確認テストでは省略されている。
「2週間縦覧」の規定は、鑑定士短答式試験で出題があったように思うが、実務修習のテキスト等には記載されていないと思う。
※都計法16条2項(公聴会の開催等)
※都計法17条1項(都道府県の都市計画の決定)
3-1. 景観法
出題なし
3-2. 都市緑地法
出題なし
3-3. エコまち法
出題なし
3-4. 建築物省エネ法
出題なし
4. 建物想定
出題なし
5-1. 建築基準法の概要
問1(機械式駐車場の床面積)
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