タバコの権利

いろいろな資料を見比べてみる必要がある。
その上で、私の意見は定めたい。

さて、タバコの権利。
仮に「喫煙権」とでもしようか。
これは、あるのだろうか。

さまざまな論点があると思うので、その論点を羅列してみる。
まず、大前提として、全てに枕詞「日本における」が付くことを押さえておきたい。
たとえば、「タバコに対する行政の見解」とあれば、「"日本における"タバコに対する見解」といった具合である。
要は、同じことの繰り返しは体裁が悪いので、省くというわけだ。

一番に考えるのは、タバコに対する行政の見解だ。
主には厚生労働省。続いてJTを所管する財務省。
正直、財務省が何らかの見解を出していることに期待は少ない。
そして、JT。
JTは株式会社と名の付く特殊法人なので、行政と言い切りにくいが、ここの括りとしよう。

次いで、裁判所の判決例。
いわゆる判例や裁判例だ。
判例があるのかは分からないが、少なくとも裁判例はあるだろう。
これまで裁判所がどのように喫煙を判断してきたのか。
今回は「改正健康増進法」を理由(争点)にしており、これまでと同様の判断が出るとは限らないだろう。

続いて、改正健康増進法に関する国会会議録。
必要とあれば、健康増進法などの諸法律の会議録の参照も必要になりそうだ。

タバコが喫煙者本人と周囲の人物の身体に与える影響を考える必要もある。
これと似たものとして所持を違法としている薬物への政府・司法の見解も見る必要があるのではないか。
ここでは、特に外国の一部地域で医療用での個人所持が認められているものを中心に見ていくと良いだろう。

これら情報を調べれば、粗方の考え方や権利の内容が見えてくると思う。


たばこを吸いながら店で食事をする楽しみを永久に奪われた

記事には、上記のとおり、原告の言葉もあった。
正確に言えば、喫煙を目的とする飲食店は引き続き喫煙が可能だ。
このほか、加熱式たばこ専用喫煙室やフロアを飲食店が設置すれば、加熱式タバコに限り、飲食しながらの喫煙が認められている。
なお、喫煙しながらの飲食と云えど、タバコを加えながらオムライスを頬張る人はいないだろうというのが一般的な見方だ。
それを踏まえれば、加熱式タバコでないタバコも、喫煙専用室を飲食店が設置すれば、その部屋で、飲食はできないが喫煙はできる。

憲法との関係に少し触れてみよう。
公序良俗に反しなければ、緊急の措置として、憲法に定めのある権利を一部に限る人々について制限できるだろう。
これは、ビジネス往来などの停止、時短命令に従わない飲食店への過料などが挙げられる。
今の憲法下で、ギリギリの対応であると考えられる。
これ以上のことをしようと思えば、今の憲法では非常に厳しいと思う。
今回のような緊急の措置でないときの考え方は立法や司法の考えによるだろう。

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