2024年柔道整復師国家試験必修対策(社会保障)③

公的扶助制度とは

生活に困窮する人々に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助けようとする生活保護の制度のことです。

この制度は本人の資産能力、親族の扶養や他の法律による扶助があればそれを優先し、それだもなお最低限の生活が維持できない場合に「最終の手段」として使われるものです。

これを「補足性の原理」といいます。

また、この制度の支給に当たっては本人が本当に生活に活用できる資産、所得がないかを調査する「ミーンズテスト」をすることになっています。

ミーンズテスト」は生活保護を受ける人に「スティグマ(恥辱)」を与えやすいと言われています。

この制度も憲法25条を根拠としている。

憲法25条→全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活をする権利があると定めた法律のことです。

生活保護の種類


生活保護は全部で8つの種類があります。

①医療扶助
②介護扶助
③葬祭扶助
④生活扶助
⑤住宅扶助
⑥生業扶助
⑦教育扶助
⑧出産扶助

『いかそーせいじせいきょうさん』
と覚えるといいと思います。

以下、法テラスHPより引用

(1)生活扶助は、日々の暮らしにかかる食費、被服費、光熱費などがもらえる制度です。

(2)住宅扶助は、家賃、部屋代、地代、住宅維持費(修繕費)、更新料、引っ越し費用などがもらえる制度です。

(3)教育扶助は、子どもの義務教育にかかる費用(学級費、教材費、給食費、通学費)などがもらえる制度です。

(4)医療扶助は、病気やケガをした際に、治療・手術・薬などの費用を支払っての現物給付。最小限の通院費がもらえる制度です。

(5)介護扶助は、介護サービスの費用を支払って現物給付がもらえる制度です。

(6)出産扶助は、病院や助産施設で出産する費用がもらえる制度です。

(7)生業扶助は、就職するための技能を習得する費用、就職支度費用、子どもの高校の授業料などがもらえる制度です。

(8)葬祭扶助は、お葬式・火葬・埋葬などの費用がもらえる制度です。




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