2024年柔道整復師国家試験必修対策(社会保障)④
この文章は2024年の2月に作成したものです。
また、指定試験機関から2022年に出版された柔道整復師国家試験出題基準をベースに執筆しています。
念の為、必修以外の範囲も記載してあります。
誤字、脱字、情報の誤りがある場合はコメントで教えていただけると助かります。
(注)この記事は柔整の必修国家試験対策のものです。
今回は社会保障について解説していきます。
必修内容のみでなく、中学校の内容も補足しながら説明します。
※画像は著作権フリーを使っています。
医療保険制度とは
疾病、負傷、死亡、分娩(正常な分娩を除く)に対して、保険者が保険給付を行うものです。国民が経済的困窮に陥るのを防止する事を目的にしている。
社会保険制の中で柔道整復師が最も強く関与するものです。
医療保険の種類(大きく3種類ある)
①国民健康保険(地域保険)
②被用者保険
③後期高齢者医療保険
医療保険の給付の中心は医療給付(医療費負担の軽減のために行われる給付)では原則として『現金給付』(被保険者は医療機関で医療サービスという現物を受けとる)の形態を採用している。
これを『国民皆保険』(地域保険)という。
原則として全ての人が加入し、所得などに応じて保険料を拠出する。
国民健康保険(地域保険)とは
国民健康保険の保険者は都道府県(市町村)国民健康保険組合です。
国民健康保険の被保険者は後期高齢者医療保険と被用者保険以外の加入者です。
※後期高齢者医療保険と被用者保険は後述します。
↓このページにおいて
※保険者とは→保険を運営する者
※被用者とは→保険料を支払い、一定の給付を受ける取る人
年齢ごとに窓口(病院など)の負担割合が違う下記の図を参照
75歳の負担割合
3割負担→現役並み所得(課税所得145万円以上)
2割負担→一定以上所得者(課税所得28万円以上144万円以下)
1割負担→一般所得者(28万円未満)
70歳以下の負担割合
3割負担→一定以上所得者、現役並み所得(課税所得28万円以上144万円以下)
2割負担→現役並み所得(課税所得145万円以上)
7歳から69歳未満
3割負担
6歳未満(未就学児)
2割負担(各市町村などの補助金により1割負担となる場合が多い)
被用者保険とは
被用者保険には下記の種類があります。(全てではない)
①全国健康保険協会管掌健保
→自社の健康保険組合を持たない事業者の従業員が加入
②組合管掌健保
→自社の健康保険組合をもつ事業者の従業員が加入
(例:トヨタ自動車などの大企業)
③船員保険
→船舶の船員が加入
④共済組合
→公務員・教職員などが加入
保険者について
①全国健康保険協会管掌健保→全国健康保険協会
②組合管掌健保→健康保険組合
③船員保険→各全国健康保険協会
④共済組合→各共済組合
後期高齢者医療保険とは
75歳以上の高齢者が加入します。
保険者は医療広域連合(都道府県単位)
国民医療費について
国民医療費の主たる財源は健康保険料です。
令和2年度の国民医療費は約43兆円
50%は保険料
40%は公費
その他10%(窓口の負担金)
↑だいたいの数値になります。
正確な数字は厚生労働省のHPを確認してください。
療養費について
療養費というのは基本的には医療保険加入者の診療を行った場合に窓口で患者さんから一部負担金を受け取るとともに一か月間の診療を診療報酬明細にまとめて診療報酬の請求を行う。
ただし、柔整師は療養費払いを基本とします。
療養費払いは全額を患者さんから払ってもらい、一定以上の条件を満たし場合に還付を受け取る仕組みです。
この場合、患者さん本人が保険者に請求し償還(払い戻し)を受けます。
これを償還払いといいます。
さらに例外として、柔整師は受領委任払いという方法をとることができます。
受領委任払いは窓口で患者さんから自己負担分をと支払って支払ってもらい
一定の残りの残金を患者さんに代わり柔道整復師が保険者に請求する。
という方法です。
また、この方法は例外的に現物給付ではなく、現金給付の形をとっています。
受領委任払いを行うことができる要件にについては下記に軽くまとめます。
受領委任払ができる条件
受領委任払いをするためには一定の条件をクリアしなければいけません。
これは施術管理者が地方厚生局長、都道府県知事との間で協定(契約)を結ぶことにより取り扱いを受けることができます。
施術管理者になるためには
(2024年)現在では3年以上の実務経験の上で研修の受講が条件となっています。
研修の受講は土、日及び祝日を使用し連続した2日間で合計16時間となっています。
下のリンクから柔整の社会保障の必修ないようを記事にしています。
是非読んでみてください。
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