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中小企業必見、割増賃金率引き上げで求められる実務対応と「クロノスPerformance」でできること

こんにちは!クロノスの小山です。
4月は中小企業の皆さまにとって大きなニュースがありました。

2023年4月から中小企業にも適用開始!月60時間超えの時間外労働の割増賃金率が50%へ

2023年4月1日からの労働時間が割増賃金の適用対象になるため、既に情報収集を済ませている方も多いかと思いますが、ここで改正のポイントをおさらいしましょう。月60時間を超える時間外労働(法定労働時間を超える労働)について、割増率50%以上で計算した賃金を支払う義務が生じます。大企業では2010年4月に適用されていましたが、この4月に中小企業にも適用されます。

「中小企業」の該当基準

 厚生労働省では、中小企業に該当するかの基準を、下記の通り定めています。

引用:厚生労働省・中小企業庁

割増賃金、3つの種類

割増賃金には3つの種類と5つの割増率があります。表内、青文字は4月から適用になった項目(割増率)です。

※ 法定休日:週1日又は4週を通じて4日。曜日問わず。

「時間外労働60時間超」と「深夜労働」割増率の関係

月60時間を超える時間外労働を「深夜労働」に該当する22時から5時の時間帯に行った場合は2つの割増賃金率で計算します。

【①深夜割増賃金率25%】 + 【②時間外割増賃金率50%】=75%

労働時間の集計では、①と②に該当する労働時間は何時間あったかを集計しなければなりません。手集計では作業がとても煩雑で、集計を間違える可能性もあります。

「時間外労働60時間超」と「休日労働(法定休日、法定外休日)」割増率の関係

法定休日に行った労働は時間外労働の集計に含まれませんが、それ以外(法定外休日)に行った時間外労働は含まれます。例えば、法定休日が日曜日で、それ以外の休日が土曜日だったとします。この場合、土曜日の労働時間は計算に含まれることになります。労働時間の集計では、時間外労働が60時間を超えたあとの法定休日以外(例でいうと土曜日)の勤務時間が割増賃金率50%以上の対象になります。集計のために、法定休日と法定外休日の定義を明確にしておく必要があります。

それぞれの関係を整理していくと「60時間を超えた時間外労働時間は何時間あるのか」「どのタイミングで60時間を超えそうなのか」など確認したい事が沢山ありますね。

クロノスPerformanceでできること

 60時間超の時間外労働時間集計

クロノスPerformanceでは、60時間超の時間外労働時間集計に対応しています。
以下は、60時間超の時間外労働時間集計を行った帳票になります。
右側に「60h超」という項目を追加することでいつからの時間外労働が60時間超過分として集計されているのか、知ることができます。

勤務個人表|クロノスPerformance

また、60時間超の時間外労働時間を「深夜」「休日(法定外休日)」などに分割して集計することもできます。
60時間超過分、集計の詳細な設定方法はサポート会員ページに公開中の資料をご覧いただくか、カスタマーサポートセンター、インストラクターまでお問合せください。

※集計結果を給与ソフトと連携する場合は割増率の設定にご注意ください。

その数、最大1,000通り!さまざまな働き方にバッチリ対応「勤務区分」

「クロノスPerformance」では勤務区分で法定休日、法定外休日などの設定が可能です。勤務区分は最大1,000通り登録できるので、組織内で異なる働き方に対応します。勤務区分では、勤務時間や休憩時間などの設定ができます。

勤務区分の登録|クロノスPerformance
カレンダーの登録|クロノスPerformance

カレンダーで色ごとに勤務区分を割り当てることもできます。
画像内では赤を法定内休日、黄色を法定外休日と設定しています。

アラート設定

「時間外労働が60時間を超えた場合(実績)」や「時間外労働が60時間を超えそうな場合(予測)」などの通知が設定できます。60時間だけでなく、25%以上の割増率が発生する基準である45時間での設定もでき、会社によって異なる管理方針に柔軟に対応できる点もクロノスPerformanceの魅力です🔔

アラートの一覧|クロノスPerformance

※ご使用には、クロノスPerformance内、システム設定(処理設定)から「アラート機能を使用する」にチェックを入れる必要があります。

アラート機能の詳細はこちらの記事でもご紹介しています。
是非ご覧ください🔍


就業規則の見直し

賃金の計算方法は、労働基準法第89条 第2号に該当するため、就業規則に必ず記載する必要があります。

第九章 就業規則
第八十九条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
二 賃金
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

労働基準法第八十九条 第二

就業規則にどのように記載すると良いかは、コラムでご紹介しています。


今回は月60時間超えの時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられたことで、中小企業が求められる実務対応とクロノスPerformanceでできることについてご紹介しました。いかがでしたでしょうか。
法改正によって、より細かな労働時間の集計が求められることがわかりました。クロノスPerformanceでは、細かい集計にも対応しています。是非導入をご検討ください。

次回は割増賃金率の引き上げによって導入できるようになった制度「代替休暇制度」についてご紹介します。

5/29更新
予定を変更し、次回は「クロノスPerformance」「クロノスPerformanceクラウド」の「代休管理機能」「アラート機能」についてご紹介いたします。

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