相続税法【財産の所在】
(10条)
・動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利
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その動産又は不動産の所在
※ただし船舶、航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
・鉱業権、租鉱権、採石権
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鉱区、採石場の所在
・漁業権、入漁権
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漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区
・金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金
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それらの受入をした営業所又は事業所の所在
・保険金
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その保険契約に係る保険会社等の本店又は主たる事務所の所在
※ただし、法施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、法施行地に当該保険の契約に係る事務手続きを行う営業所、事務所を有するときにあってはこれらの所在
・退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与
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当該給与を支払った者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
・貸付債権
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債務者の所在地
※債務者が2以上ある場合においては主たる債務者の所在地、主たる債務者がないときは政令で定める一定の債務者の所在
・社債、株式、法人に対する出資
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当該社債、株式の発行法人、出資されている法人の本店又は主たる事務所の所在
・集団投資信託、法人課税信託に関する権利
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これらの信託の引受をした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権等で登録されているもの
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その登録をした機関の所在
・著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているもの
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これを発行する営業所又は事業所の所在
・低額譲受により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭
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そのみなされる基因となった財産の種類に応じて決められる
・その他の財産で、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利
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その営業所又は事業所の所在
・国債又は地方債
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発行する国又は発行する地方公共団体(外国の場合はその諸外国)
※上記に記載のない財産の所在は、当該財産の権利者であった被相続人又は贈与した者の住所の所在
※財産の所在の判定は当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による。